【法律相談】離婚前の別居期間はBC州にいなきゃいけないの?


こんにちは!みなさん、こんにちは。Specht & Pryerのロバート・プライヤーです。

今日は読者の方から頂いた質問にお答えしようと思います。
少し前に、BC州では離婚の前に一年の別居期間が必要だということを紹介しましたが、今回はそれに関する質問です


【ご質問内容】
カナダ人との離婚を考えています。今はカナダに住んでいますが、日本に帰る予定です。別居期間はBC州にいなければならないということはありませんか?



【答え】
別居期
間中に夫か妻の少なくともどちらか一方がBC州にいなければならないと規定されていますので、あなたが日本に帰国し、相手がBC州にいる場合は、それも別居期間にカウントされます。
ただし、日本に帰国し、相手側がBC州以外の場所に居住した場合、BC州の離婚法には適応されないということにご注意ください。



[日本人翻訳スタッフ:太田・大口] 2013年4月現在

Specht&Pryer
1150-789 W Pender St. Vancouver B.C.
Tel:604-681-2500
Email: staff@spechtandpryer.com
Web: www.spechtandpryer.com

にほんブログ村 海外生活ブログ バンクーバー情報へ
にほんブログ村

このブログの人気の投稿

ブログ移動のお知らせ

結婚・離婚 in BC州 その3・離婚について

セパレーションアグリーメント