【法律相談】 出勤日でない日にオーナーから...

こんにちは!Specht & Pryerのロバート・プライヤーです。
今回は、BC州の労働基準法の疑問について話したいと思います。


Q. 出勤日で無い日にオーナーからミーティングに参加でするよう言われました。この場合、給料は請求できますか?

A. はい、できます。この場合、時間外労働にあたる可能性もありますし、また一日の労働の最低限の対価をもらうことができます。




Q. 一日の労働の最低限の対価とはなんですか?

A. 労働に参加した従業員は、たとえミーティングだけの参加でも二時間分の給与をもらうことができます。この場合、一時間だけの参加でも二時間分もらえます。さらには、例えばあなたがレストランで働いていて、その日はお客さんが来なそうだという理由で、8時間以上働く予定が1時間だけになった場合、4時間分の給与は請求することができます。ただ、あなたが病気等で出勤を切り上げた場合は何も請求することはできません。


Q. BC州の最低賃金はいくらでしょうか?

A. 20125月より$10.25が最低賃金となります。もしあなたが経営者と最低賃金を下回る給与に同意したとしても、それは違法となります



もしあなたが雇用先で、不当な扱いを受けたり、セクシャルハラスメント等を受けた場合は、BC Human Right Tribunalへお問い合わせください。
引き続き皆様からの質問をお待ちしております。

 
<Written by Robert Pryer, Translated by Mash July 29, 2011>

Specht&Pryer
1150-789 W Pender St. Vancouver B.C.
Tel:604-681-2500
Email: staff@spechtandpryer.com
Web: www.spechtandpryer.com

このブログの人気の投稿

ブログ移動のお知らせ

【法律相談】勝手に店を閉め、辞めていったアルバイト。どう対処する?

結婚・離婚 in BC州 その3・離婚について