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MSPについて その2

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日も私たちのブログを訪れてくださりありがとうございます。 今日は昨日に引き続き、MSPについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) MSP(Medical service plan)とはBC州が公的に提供している医療保険の省略形で、前回のブログではMSPの主なカバー内容をご紹介させていただいたのですが、今回はではどなたがMSPをもつことができるのかについてご案内させていただこうと思います。 MSPの対象者としては カナダ市民 ファーストネイション そしてカナダ政府からの正式なビザをお持ちの就学者、または労働されている方 が基本的に対象となっており、カナダ国民でなくてもこのMSPに加入することによって基本的な健康保険のサービスを受けることができる仕組みになっています。(ただしMSPのサービスを使えるようになるまで申請後から3ヵ月かりますのでご注意ください) 詳しくはこちらのサイトをご参照ください。 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/are-you-eligible 学校や職場からの保険に加入している場合はこれに加えてカバーされる内容が増える場合があるのでそちらは各保険会社にご確認ください。 では今後風邪が流行ってくる時期になりますが皆さんもお体にはお気を付けくださいね! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではあ

MSPについて

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はBC州が提供している保険、MSPについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) MSP(Medical Service Plan)とはBC州の公的医療保険です。日本でいう国民健康保険に当たります。今回はMSPの特徴を紹介したいと思います。 1. カバー内容 MSPは必要な医療のサービスをカバーし、医療上必要のないものについてはカバーしません。そして基本的には医療費の100%がカバーされます。 ですので病気やケガで病院を訪れた際にはお会計なしで病院を去ることができます。 カバーされないものとして具体的にいくつか例を挙げると 整形手術 定期的な目の検査(ただし19-64歳の方のみ) 歯科治療 カイロプラクティックやマッサージセラピー等 カウンセラーや心理学者のサービス費用 救急車の費用 処方箋 などがあげられます。処方箋や救急車がカバーされないというのはちょっとした落とし穴ですね。 続きはまた次回! 次はどなたがMSPを持つことができるのか等についてまとめたいと思います。 SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

walk in clinic について

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 風邪が流行る季節になってまいりましたがみなさんがいかがお過ごしでしょうか。 日本だと風邪などを引いた場合すぐに病院に予約などなしで基本的にどの病院でも行くことができるのですがカナダの場合ホームドクターやウォークインクリニックといった基本的に2つの病院に分かれておりホームドクターのいない方はこのウォークインクリニックに行くことができます。 今日はそちらの件に関して少しご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixcel) まずどのような症状であれ初めに行くのがウォークインクリニックになります。 そこでさらなる検査などが必要な場合にそこから大きな病院に紹介されそれをもって病院に行くという流れになります。 このウォークインクリニックはMSPといったBC州が提供している保険に加入している場合は基本的に無料で見てもらうことができ、ウォークインクリニックは比較的多数バンクーバー内にありますのですぐに見つけることができます。 中には事前に携帯のアプリから予約することもできるので待つことなく診察してもらうことができます。 MSPの基本的なカバー内容としてはこちらの診察費用なので、処方された薬を受け取りに行く際は別途費用が掛かります。この費用は働いている方、または学校の保険に加入している方などはカバーされることがありますのでそちらは各保険会社にご確認ください。 ウォークインクリニックの住所などは検索すると多数出てきますのでどこにあるのか把握しておくともしもの時にいいかもしれませんね! では今日はこちらで失礼します☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com

協議離婚について その2

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 みなさんは週末いかが過ごされましたでしょうか? 今日は昨日に引き続き協議離婚に関してご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 昨日ご案内させていただいたように、こちらの協議離婚は従来の離婚と違って双方が平和にそして納得のいく離婚をすべく協力して進めていく離婚方法となります。 こちらの離婚方法の一番大きなメリットとしては精神的な苦痛を受けることなく、裁判所にも出向く必要がないため金銭面的にも多くを支払うことなく離婚を進めていくことができることです。 こちらの協議離婚は 同性、または異性のカップル 法的に結婚されているまたはコモンローのカップル 子供がいるカップルまたいないカップル に該当し、こちらに当てはまるカップルは双方が納得している限りこちらの方法で進めていくことができます。 離婚の際にもお互いを尊重しあい、納得のいく協定を交わしたい方、またはご自身で話し合いの場に参加し、双方納得のいく離婚を執り行いたい方などに勧められている離婚方法とも言えます。 ただ裁判所を通さないからと言って弁護士を雇わなくてもいいというものではなく、協議離婚であったとしても顧問弁護士を双方持ち、法的離婚協議を進めていく必要があり、この話合いの際に、経済面での同意、資産分与や親権など法的に進めていくことができ、情報を共有することで双方にとってもメリットのある納得のいった協定を取り交わすことができます。 こちらの協議離婚については弊社で経験豊富な弁護士がご相談に乗ることができます。 なにかご相談などありましたらお気軽に日本語でも大丈夫なのでお電話ください☆ ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@s

協議離婚について

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こんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 早いもので一月も終盤に差し掛かっておりますがみなさんがいかがお過ごしでしょうか? 今日は離婚の一つの方法としてメリットの多い協議離婚についてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) 離婚といいうと精神的にも金銭面的にも体力的にも様々な苦痛が伴うというイメージをお持ちの方も多いかと思うのですが、こちらの協議離婚の大きな違いとしては双方が離婚に納得し、双方弁護士を持ったうえで納得のいく離婚内容を決定すべく協力して進めていくという点です。 伝統的に知られている離婚と大きく違う点として 裁判所へ行くことなく双方と双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進めていくこと 資産情報など含め双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題をご自身またはご自身の弁護士含めチームワークとして進めていく 双方の弁護士のみではなく話合いの場には4人で、ご自身と配偶者、また双方の弁護士も含め話し合いを行うこと などが大きな違いとしてあげられます。 一番大きなポイントとしては話合い、離婚についての問題についてお互いを敵として扱うのではなく双方を尊敬し、話合いを真摯に進めていくことに納得しているという点です。 こちらの協議離婚について弊社でお手伝いさせえていただけます。 こちらは裁判所に出向く必要がないので費用的にもかなり抑えられるのみでなく、弁護士が話し合いに参加するので法的に合意書を執り行うことができます。 なにかご質問やご相談などありましたらお気軽にお電話ください☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@s

BC州の免許に切り替え

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーtomokoのです。 雨の日や冷え込む日が続いてきましたがみなさんいかがお過ごしでしょうか? (free download from rawpixel) 日本の免許証を持っていてBC州に半年以上滞在する予定の人はBC州の運転免許証に切り替えることを政府はお勧めしているのですがその際の手続きや必要書類などわからないことが多々あるかと思います。 今回は簡単にどのような書類が必要なのかそしてどのようなBC州の免許を取得できるのかなど簡単にご説明したいと思います。 切り替え時に必要な書類として 日本の運転免許証(切り替え時に没収されてしまいますので、事前にコピーを取っておくことをお勧めします) 日本の免許証の翻訳照明書 2つの身分証明賞(パスポート、6か月以上有効のビザなど) 手数料31ドル(2年間有効の運転免許証が受け取れます) Official Driving RecordかLetter of Experience(任意) の5点を持参のうえICBCに出向いてください。 切り替え後に取得できるBC州の免許の種類ですがこちらは日本での運転経歴次第でカナダの運転免許証のクラスが変わってきます。 日本での運転経歴が2年以下の場合 ークラス7か8というクラスの免許証を取得するとこができます(日本でいう初心者クラスに該当します) 日本での運転経験が2年以上ある場合 ークラス5に該当します。 日本での2年以上の運転経験を証明するためには翻訳された日本の免許証と念のため、Official drivers Recordを各自治体か運転学校にて発行してもらい持参ください。(日本の免許書のみでも可能な場合もありますが、2年以内に免許が発行されている場合、運転経歴を2年以上を証明することが難しい場合があります。そのためカナダ政府はofficial drivers record または leter of experience を一緒に持参する事を推奨しています。) また、日本の免許からカナダの免許に切り替える場合は日本の免許を没収されてしまうので切り替え前に日本の免許証のコピーを取っておくことをお勧めします。 (日本に帰国後に免許再取得できます) 

ポストグラデュエーションビザについて

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はこちらの学校を卒業後に取得することのできる最長3年間の労働ビザについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixcel) まず簡単にポストグラジュエーションビザについてご説明させていただこうと思います。 ポストグラジュエートビザとは カナダ政府公認のカレッジや大学で最短8カ月就学し、卒業した人対象の労働ビザとなっており最長で3年間のビザを取得することができます。 ポストグラジュエートビザの有効期間は在学年数などによって異なっており 就学年数;8カ月以上2年以内の就学期間=就学年数と同じ期間 就学年数;2年間または2年以上=3年間 またこの最長三年間のうち一年働いた場合永住権を申請することもできるのでカナダで永住権が欲しい方、続けてカナダで勉強したい方などに最適なビザになっております。 申請条件として 申請時に18歳以上であること フルタイムの学生として過去に8カ月以上継続して就学していること カレッジや大学からの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関から卒業していること 修了証明書発行後の90日以内に申請していること 労働ビザ申請時に有効な学生ビザを所持していること こちらの条件を満たしている方はポストグラジュエートビザに申請することが可能です。 その他に例外などありますので詳しくは こちら をご覧ください。 次回は申請の流れや方法についてご案内したいと思います! では皆さんまた次回のブログでお会いしましょう! have a great day!! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は

BCID

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 先週は晴れる日も多く気持ちのいい日が続きましたが今週に入ってから寒い日が続いていますね。。。みなさんんはいががお過ごしでしょうか? 今日はBC州で使える強力な身分証明書でもあるBCIDについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixcel) バンクーバーでお酒の購入時、バーやクラブへの入店時、必ずと言っていい程二つの身分証明書を提示する事が要求されます。 バンクーバーの免許証などを持っていない方はこれがパスポートなどになる事が多いのかと思うのですが頻繁にパスポートを持ち歩くことに関して不安を抱く方も多いのではないでしょうか。 私自身バンクーバーに来たばかりのころは友達とレストランで一杯のワインを飲むためだけにパスポートと学生ビザを持ち歩くことにとても不安を抱いていました。 バンクーバーは平和な街ではありますが万が一盗まれてしまった場合、なくしてしまった場合などを考えると怖くて仕方なかった事を覚えています。 そんな方に朗報です。 BC州ではBCIDという運転免許証と同じくらい強力な身分証明書があり、規定を満たせば留学生でも簡単に取得することができるのです。 BCIDの申請時に持参すべきものとして 学生ビザ、または労働ビザ(半年以上有効期限のあるもの) ID(パスポート) 発行費用($35) の三点になります。 また引っ越しに伴った住所変更などの場合は電話、オンライン、またはオフィスにて変更可能になっており、引っ越してから10日以内に変更する事とされています。 一番早い方法はオフィスでの変更になりますが詳しくは こちら をご覧ください。 では本日はBCIDに関してご案内させていただきました。 明日は日本の免許からBC州の免許に切り替える方法についてご案内させていただきます☆ ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2

住宅トラブルに関して

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皆さんこんちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 バンクーバーに住んでいて悩みの種の一つとして挙げられるのが住宅ではないでしょうか? 日本と比べてルームシェアが主流なカナダだからこそのトラブルなども尽きないかと思います。 ということで今日は住宅トラブルの件に関してご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) 住宅トラブルとして多くあげられるのが ルームメイトトラブル ベッドバグ問題 騒音 隣人トラブル などがあげられるでしょうか。 基本的に契約時に契約期間などが定められている場合が多いかと思うのですが、まずトラブルが発生した場合にはオーナーへの相談が重要になっています。 オーナーによって解決される問題の場合はオーナーの責任として責任もって解決してもらう必要があるのでそこは気を遣わずに相談することが必要です。 オーナーへの相談後も解決しない問題に関してはその際に早期契約解消なども含めてこれもまたオーナーへ相談してください。 もしもそれでもうまくいかない場合は私共弁護士が仲介しトラブル解消、または契約早期解消などのお手伝いをすることも可能なのでお気軽にお電話、お問い合わせください。 上記に挙げたトラブル以外にも破損などもオーナーにまず第一に相談することが必要です。大体の場合はオーナーにより解決される場合が多いのでその際は隠すことなく正直にオーナーへ連絡してくださいね☆ では今日はこちらで失礼します。 tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが

移民の方法 PNP

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皆さんいかがお過ごしでしょうか、スペクト&プライヤーのtomokoです。 以前も少しお話させていただいたのですが、今回はPNP(Providential Nominee Program)一つに焦点を絞ってご案内させていただきたいと思います。   (free download from rawpixel) 移民方法は多々あるのですがこちらのプログラムの大きな違いはこちらは一度BC州の審査を経て、許可が下りたのちにBC州の推薦者としてカナダ政府へ移民の申請をするという点です。 イメージとしてはカナダへ移民申請する前に州で代表として選ばれる必要があるというところでしょうか ほぼどの移民方法に当てはまるのですが(何点か例外はあります)フルタイムの仕事を持っていることが条件となっており、職種によって使えるプログラムが変わってきます。 代表として挙げられるのが食品関連、ホスピタリティー関連の職業、またはケアギバーなどといった医療系の職場での経験があるかたはこちらの方法からも申請することが出来ます。 プロセスの時間や規定内容など州によって異なり小さな変更なども多々ありますのでこちらも頻繁に確認が必要です。 (スキルレベルにて申請される予定の方は こちら から詳細をご確認ください。) 弊社では移民の件に関して知識豊富なスタッフもおり日本語でも対応させていただいておりますのでなにかご相談などありましたらお気軽にお電話ください。 では今日はここまで みなさん素敵な一日をお過ごしください☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありま

離婚の種類

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皆さんこんちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 1月ももう中旬に入りましたね。 一月往ぬる二月逃げる三月去るというくらいですから今後もあっという間に過ぎてしまうのでしょうね。。日々のやらねばならないことに追われて疲れ果ててしまう方もいらっしゃるかと思うのですが、今日は少しわかりにくく感じてしまうカナダでの離婚の種類について簡単にご紹介したいと思います。   (free download from rawpixel) カナダでの離婚方法は日本とは少し異なり法的に結婚されている場合一年以上別居していることやどちらかが精神的、または身体的に暴力を振るったなどその他にも該当している項目がないと正式に離婚することが難しいなど少しややこしく感じる方もいるかと思うのですが今日は簡単にどのような方法があり、どのような方に向いているのかなどをまとめてご案内させていただきます。 離婚の種類 Divorce for legally married couple  -こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にもuncontested/contested divorce という二つの種類があり、uncontestedは双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対でcontestedは双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 Separation for common law couple -これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 collaborative divorce -こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 その他にも離婚の方法はカップルにより異なりますのでご参考までにお願い