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10月, 2019の投稿を表示しています

交通事故に遭った場合

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日は万が一交通事故にあった場合どのように対処できるのか、どのような事項を記録しておけばいいのかなどをご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず交通事故にあってしまった場合警察にすぐに連絡してください。 バンクーバーでは警察も救急車も同じ9-1-1なので救急車を呼びたい場合には救急車要請であることを伝えてください。 そのほかに確認しておきたい事項として 怪我の有無や重症度(けが人がいる場合、確かでなくても救急車を呼んでください) 相手の名前、住所、運転免許証の番号、ナンバープレート情報をどちらの責任の有無に問わず確認してください。(この時に相手の運転免許証をご自身で確認して名前と住所、免許証番号を確認することが必須です) 相手のナンバープレートに記されている州の確認 目撃者の名前と住所、連絡先 事故現場の証拠として可能な場合写真などを取っておくと便利です 事故の成り行き確認 があげられます。 BC州のナンバープレートか否かによって相談する法律事務所が変わってきますのでこちらの確認も見逃さないようにしてください。 その後正式な報告をICBCにすることになるのですがその際に様々な書類、証拠など法的な処置が必要になっておりますのでこの際、弁護士を雇うことをお勧めされています。 ただ、私共の法律事務所はBC州の法律事務所なので相手のナンバープレートがBC州のものである確認をお願いいします。 交通事故にあってしまうとパニックになって何をしていいかわからなくなってしまうかと思いますが大事なのは警察に連絡し相手の情報を集めそれをもって弁護士に相談しに行くという手順です。 それさえできればあとは法的処置にて解決することができますので落ち着いてくださいね☆ 弊社は交通関係の案件を数多く受け持っており、日本人スタッフもおりますのでお気軽にお電話くださいね☆ では今日はこちらで失礼いたします☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors  

ポストグラデュエーションについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は、カナダで就労ができるビザのひとつである「ポストグラデュエーションビザ」を皆様に紹介いたします。 (free download from pexels) まず簡単に「ポストグラデュエーションビザ」を説明いたしますと、こちらはカナダ政府公認の学校で8か月以上のプログラムを完了した方が申請できる就労許可です。ポストグラデュエーションビザの有効期間はプログラムの長さにより異なります。 プログラムが8か月~2年未満の場合は、プログラムと同等期間就労が許可されます。プログラムが2年以上の場合は、3年間の就労が許可されます。 申請の際は、以下の条件を満たす必要があります。 申請時に18歳以上である フルタイムの学生として8か月以上就学していたこと カレッジや大学からのプログラムの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関を卒業していること 修了証明書発行から180日以内に申請すること 申請時に有効な学生ビザを所持していること より詳しい情報をお求めの方は こちら をご覧くださいませ。 ポストグラデュエーションビザを取得後、就労経験を積むことで永住権の取得にもつなげることができます。そのため、カナダへの移民をお考えの方や長期間の滞在をお考えの方にはとてもオススメです。 本日は、学校を卒業した後に就労ができるポストグラデュエーションビザについて説明させていただきました。では、have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の

移民方法について

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みなさんこんんちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はカナダに移民する方法の中で比較的新しくスピーディーに申請できる方法として知られているエクスプレスエントリーについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) こちらの方法で申請すると比較的に早く、そして簡単に申請することができます。 ただ、その分ほかの申請方法と異なり、何点か職業的な規定がありそれを満たしている方のみこちらの申請方法を利用することができます。 この申請方法を利用するためには マネジメント関係の仕事をしている方 (skill type 0) プロフェッショナルと認められる仕事をしている方 (skill level A) テクニカル的な仕事をされている方 (skill level B) この内容に関してですが、 スキルタイプ0;レストランのマネージャーなどとして働いている方 スキルレベルA;医者、建築家、または歯科など大学での勉学が伴う仕事 スキルレベルB;シェフ、配管士、または電気技術士などの技術者 が該当します。 これらの職に一年以上つき、今後も継続して終了時期などなくこの職種から仕事のオファーをもらっていることがまず仕事面での要項となっております。 語学面での判断基準としてカナダ政府が用意している英語またはフランス語のテストを受講し、スコアを得ることが必要です。 Canadian Language Benchmarks  (CLB) for English Niveaux de compétence linguistique canadien  (NCLC) for French こちらのふたつが政府が規定している語学力検定のためのテストです。 二年間このスコアは有効になっているので、二年以内にエクスプレスエントリーに申請する必要がありますのでお気を付けください。 そして最終要項として満たしていないといけないものとして教育レベルの審査です。 カナダ国内で高校、または大学へ修学した方はその証明書の提示、カナダ国外で教育を終えられたかたはそちらの証明書の提示が求められています。 この3つが最低でも満たしていなければいけな

カナダで働く

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みなさんこんにちは日曜日いかがお過ごしでしょうか。 今日はカナダでの仕事探しについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) ということでカナダに渡加して特にワーキングホリデービザなどで滞在されている方は一度は直面したかと思うのですがどのように仕事を探すのか。 カナダで職探しをする際はオンラインの掲示板や日本人向けのサイトからの求人情報を集めるのが主流になるかと思うのですがここで気を付けたいのが最低賃金が支払われているか、雇用形態、賃金の支払い方法、労働時間など細かいことかと思いますがこのようなことを確認する必要があります。 またカナダで就労するにあたってSINナンバーというのが必要になってきます。こちらはとても重要な個人情報でもあり、雇用主以外の人が提出を求めてきた場合などは基本的に安易に提出をしないことをお勧めします。 紛失してしまった場合再発行が不可能となっているのでこちらも注意が必要です。 カナダで働くにあたってわからないことが多いかと思いますが、はじめはみんな同じで徐々に慣れていくので個人情報の管理と労働条件だけしっかりと確認してカナダでの貴重な時間を楽しんでください! ではまた☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さ

PNPについて

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こんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。皆さん元気にお過ごしでしょうか? 当ブログでは、度々移民に関する記事を書かせていただいていますが、 本日は、永住権取得方法のひとつであるBC州推薦プログラム(BCPNP)を紹介していきたいと思います! BCPNPにはいくつかのカテゴリーがありますが、本日はその中でも特徴的である「Entry Level and Semi-Skilled (ELSS)」のカテゴリーを紹介いたします。 (free download from pexels) まず、「エントリーレベル・セミスキルド」カテゴリーの対象者は、観光業、ホスピタリティ、運送業、飲食業などの職種の方です。BC州ではこれらの職種の需要が高いため州推薦プログラムで受け入れているんですね。需要が高いため雇用機会も多くありますよ! 気になる申請条件ですが、以下のような基準が設けられています。 ・9か月間以上、BCでの該当職種でのフルタイムでの職務経験がある ・BC州に雇用先がある ・資金力の基準を満たす ・語学力の基準を満たす 申請のためにはこれらの基準を満たすことが必要ですが、詳しくは こちら をご覧ください。 本日は、BCPNP、その中でも特徴的であるエントリーレベル・セミスキルドのカテゴリーを紹介させていただきました。 では皆さん、Have a good day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。

賃貸トラブルについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。今回の記事は、「賃貸トラブルを避けるためには」です。 我々日本人にとって、バンクーバーで賃貸をすることはとても一般的ですね。シェアハウスや、アパートメントの一部屋を借りるなど、他の方とシェアをする方も多くいらっしゃるかと思います。外国ならではのよい経験ですが、中にはトラブルに巻き込まれてしまった方の話も耳にします。 今回は、皆さんが賃貸トラブルを回避するための注意点を紹介させていただきます。 (free download from pexels) まず、トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。「デポジットが返ってこない」「家賃が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 これらのトラブルを防止するため最も効果的なのが、 書面での契約 です。短期間での滞在が一般的なバンクーバーでは、契約をおろそかにするオーナー(landlord)の方もいますが、自分の身を守るためにも、契約は書面で結ぶようにしましょう! こちらに テンプレート( https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf)があるので、こちらをプリントしてオーナーの方に書いてもらうようにしましょう。 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁にパーティを開き睡眠を妨害される、など日本では珍しいことも起こりうるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がパーティや友人を招きいれるのを許容しているかどうかを住む前に確認する必要があるでしょう。全く自由な家もあれば、いくつかルールを定めている家もあります。 また、生活音などは本人があまり気にしていない可能性もあります。不満を感じても我慢してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、話して解決することもあると思いますので、思ってることを伝えることは大事かもしれませんね。 もしシェアをする場合は、多少の問題は仕方ないと思いますので、あまり気にしすぎるの