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会社設立について

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。 今回の記事では、ブリティッシュコロンビア州での会社設立に関するご案内をいたします。 (free download from pexels) ファーストステップとしましては、 名前の登録 が必要です。会社設立のためには、まずBC政府から会社名の承認を受ける必要がございます。会社名が、既に存在する他の会社と酷似していたりする場合など、却下される場合もありますので、まずはそれが第一です。 会社名の承認を受けたあとは、 書類の準備を します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や会社のルールなどが明記された書類等です。 書類の準備が整ったあとは、オンラインで会社設立のための手続きをします。 以上が会社設立の大まかなステップとなります。それほど複雑なものではありませんが、書類の作成や会社設立の形態等の点でリーガルアドバイスを求めている方もいらっしゃるとおもいます。 我々スペクト&プライヤーは会社設立に関しても専門としておりますので、お気軽にご相談くださいね。 お問い合わせはお電話(604-681-2500)もしくはstaff@spechtandpryer.comまでEメールをお願いいたします。日本語での相談も可能です。 では、本日はこのあたりで失礼いたします。Have a wonderful day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。

交通事故にあった場合

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日は万が一交通事故にあった場合どのように対処できるのか、どのような事項を記録しておけばいいのかなどをご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず交通事故にあってしまった場合警察にすぐに連絡してください。 バンクーバーでは警察も救急車も同じ9-1-1なので救急車を呼びたい場合には救急車要請であることを伝えてください。 そのほかに確認しておきたい事項として 怪我の有無や重症度(けが人がいる場合、確かでなくても救急車を呼んでください) 相手の名前、住所、運転免許証の番号、ナンバープレート情報をどちらの責任の有無に問わず確認してください。(この時に相手の運転免許証をご自身で確認して名前と住所、免許証番号を確認することが必須です) 相手のナンバープレートに記されている州の確認 目撃者の名前と住所、連絡先 事故現場の証拠として可能な場合写真などを取っておくと便利です 事故の成り行き確認 があげられます。 BC州のナンバープレートか否かによって相談する法律事務所が変わってきますのでこちらの確認も見逃さないようにしてください。 その後正式な報告をICBCにすることになるのですがその際に様々な書類、証拠など法的な処置が必要になっておりますのでこの際、弁護士を雇うことをお勧めされています。 ただ、私共の法律事務所はBC州の法律事務所なので相手のナンバープレートがBC州のものである確認をお願いいします。 交通事故にあってしまうとパニックになって何をしていいかわからなくなってしまうかと思いますが大事なのは警察に連絡し相手の情報を集めそれをもって弁護士に相談しに行くという手順です。 それさえできればあとは法的処置にて解決することができますので落ち着いてくださいね☆ 弊社は交通関係の案件を数多く受け持っており、日本人スタッフもおりますのでお気軽にお電話くださいね☆ では今日はこちらで失礼いたします☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors  

スペクト&プライヤー法律事務所について

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は皆さんに、我々スペクト&プライヤーについて紹介いたします。今までしっかりとした紹介ブログというものは、私は書いたことがなかったので、これを機に皆さんに知っていただくきっかけになればと思います。 (写真:弁護士 ロバート・プライヤー) <スペクト&プライヤーとは> バンクーバーのダウンタウンに位置する法律事務所です。弁護士はロバート・プライヤーのみで、他はアシスタントがサポートさせていただいております。アシスタントは全員バイリンガルで、中国語・日本語・韓国語に対応しております(少し前までスパニッシュスピーカーも在籍しておりました)。 <専門分野> 主な専門分野は「交通事故」「離婚等の家族問題」「会社設立」「遺言・遺産」「免許停止、交通違反チケット等の自動車関連」「暴行」などです。その他にもご協力できるケースなどがあるかもしれませんので、お気軽にお問合せくださいね。 <我々の魅力> カナダに長く滞在しており英語が堪能な方でも、法律に関するお問い合わせは日本語が好ましいと感じられる方もいらっしゃるかと思います。スペクト&プライヤーでは、日本人スタッフが通訳対応いたしますので、ミスコミュニケーションは限りなくゼロに近いと言えましょう。 また、弁護士のロバートは、お客様と身近な存在であり続けることを心がけています。過去に日本に4年間滞在したことをきっかけに、日本人の方と多く関わりを持ち「カナダにおける日本人社会がよりよくなるための架け橋」として、日々奮闘しています。とてもフレンドリーな人柄で日本にも親しみがあるので、オフィスにお越しの方は緊張されずにいらしてくださいね! ウェブサイト はこちら。 お問合せ Eメール:staff@spechtandpryer.com Tel: 604-681-2500 では、本日はこのあたりで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500

離婚時の確認事項について

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みなさんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日も私共のブログを読んで下さりありがとうございます。 ここ数日間に渡って離婚についてご案内させていただいているのですが、離婚のときにまず一番大事な決め手となるのが法的に結婚されているか、事実婚かということです。 ということで、まず離婚のステップを少しでもわかりやすくするために今日は離婚時に確認しておくべき事項や種類などについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず離婚の手続きやステップを考える前に確認したいこととして法的に結婚されたのか、(legal marriage)事実婚という形で結婚生活を送っていたのか(common-law marriage)の二つがあります。 まずは 事実婚 の場合から紐解いていきたいと思います。 事実婚(common law)にて結婚生活を送っており離婚することを決断された場合、こちらはとても簡単で双方が離婚に納得した場合これで離婚は完了になります。 離婚のプロセスに政府が関与してくることはなく一転気を付けたい点として、ご子息やご息女がいらっしゃる場合、資産分与などがかかわってくる場合、口約束で終わらせるのではなく法的に養育費はいくらになるのか、資産分与はどうするのかなど弁護士を通して書面で双方合意する事をお勧めされています。 というのも口約束で済ませてしまった場合もし将来問題が起きた場合解決方法が限られてきてしまうからです。 その後のトラブルを避けるためにも、離婚時の同意書などは書面で持っておくことが重要です。 結婚(legal marriage)の場合 こちらの場合だと事実婚の場合とは異なり、様々なステップそして条件を満たしていることが必須になってきます。 カナダで法的に離婚する場合は様々な条件があり代表的にあげられるものとしては 別居して一年以上経過していること 片方が身体的または心的に暴力をふるった 片方が姦通、不倫をした などの事項があげられます。 これらの内容に該当する場合はこれをもって離婚申請を正式に執り行っていくことになります。 その後に裁判所から離婚を下すことになるのですがその際にも様々な条件があり

離婚について

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みなさんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 一月もあと少しで終わりというところに差し掛かってまいりまいたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか? 昨日離婚の種類について簡単にご案内させていただいたのですが、今回は焦点を絞って法的に結婚されているカップルが唯一結婚契約を終えられる方法の離婚についてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) この方法で離婚をする場合には離婚申請にも条件があり、 別居して一年以上経過していること 片方が身体的または心的に暴力をふるった 片方が姦通、不倫をした などの事項があげられます。 これらの内容に該当する場合はこれをもって離婚申請を正式に執り行っていくことになります。 その後に裁判所から離婚を下すことになるのですがその際にも様々な条件があり 子供がいる場合はその件に関してどうするのか、裁判所が子供の援助についてアレンジを決定していること 2人のうち片方が12か月以上BC州に住んでいること 2人の結婚生活がうまくいっていないことを証明できていること などの条件を満たす必要があります。 これをもって正式に離婚が合意することになるのですが、 その離婚の中でも2つ種類があります。 Contested(合意なし)とUncontested(合意あり)です。 Uncontestedは、2人が離婚をすること、そして子供や財産の分割に合意している場合です。この場合、弁護士の監視の上、2人が協力して、合意し、すべての手続きを完成できれば、裁判所に本人(たち)が直接裁判所に出向かう必要はありません。 Contestedの場合は、2人が財産や子供の子育て分割に合意していない時です。決して、2人のうちの片方が離婚について合意していない場合を指すわけではありません。どちらかが離婚について合意していなくてもその手続きを訴えられれば、離婚を申請することができます。安心ですね!Contestedの離 婚はもう少し手続きが複雑になります。片方がNotice of Family Claim(F3)を記入してもう片方がそれに答弁する形で手続きが始まります。それ以降は弁護士のアシスタントにより、仲介・調停し、同

離婚の種類について

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださり、ありがとうございます。 昨日、一昨日と二日に分けて協議離婚についてご紹介させていただいたのですが、本日はそのほかにある離婚の種類ついて大まかにご案内したいと思ます。 離婚の種類には双方の合意はあるのか、法的に結婚されているのか事実婚なのか、財産分与に関しての合意はあるのかなどによって様々です。 ます大きく分けてある3つの離婚の方法について今回はご案内いたします。 (free download from pexels) 1. Divorce for legally married couple  - こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にも uncontested/contested divorce  という二つの種類があり、 uncontested は双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対で contested は双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 2. Separation for common law couple- これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 3. collaborative divorce - こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 離婚にはいくつかの種類がございますが、それぞれ状況も異なりますので、ご質問などがございましたら我々にお気軽にお問合せくださいね。日本語・英語どちらでも対応させていただきます。 本日は離婚の種類を紹介させていただきました。少しでも皆さんのためになったら光栄です! では、本日はこのあたりで失礼いたします。 Tomoko

協議離婚についてその2

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本日も私たちのブログを読んでくだりありがとうございます、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日は前回に引き続き協議離婚についてのご案内をさせていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 昨日ご案内させていただいたように、こちらの協議離婚は従来の離婚と違って双方が平和にそして納得のいく離婚をすべく協力して進めていく離婚方法となります。 こちらの離婚方法の一番大きなメリットとしては精神的な苦痛を受けることなく、裁判所にも出向く必要がないため金銭面的にも多くを支払うことなく離婚を進めていくことができることです。 こちらの協議離婚は 同性、または異性のカップル 法的に結婚されているまたは事実婚のカップル 子供がいるカップルまたはいないカップル に該当し、こちらに当てはまるカップルは双方が納得している限りこちらの方法で進めていくことができます。 離婚の際にもお互いを尊重しあい、納得のいく協定を交わしたい方、またはご自身で話し合いの場に参加し、双方納得のいく離婚を執り行いたい方などに勧められている離婚方法とも言えます。 ただ裁判所を通さないからと言って弁護士を雇わなくてもいいというものではなく、協議離婚であったとしても顧問弁護士を双方持ち、法的離婚協議を進めていく必要があり、この話合いの際に、経済面での同意、資産分与や親権など法的に進めていくことができ、情報を共有することで双方にとってもメリットのある納得のいった協定を取り交わすことができます。 ということで今回は二日にわたって協議離婚についてご紹介させていただきました。 協議離婚は理想的な方法ではありますがこの方法に当てはまらない方でも離婚するには様々方法はありますので、なにかご相談などありましたらお気軽に日本語でも大丈夫なのでお電話ください☆ ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | F

協議離婚について その1

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 1月も半ばに差し掛かり、冬が本格的に始まったとともに、少しずつ木々の目が膨らみ始め春もまためぐってくるのだなと時の流れの速さ、自然の広大さ、そして日々いろいろな問題に悩まされる自分の小ささを感じています。 皆さんんも多くの問題を抱えられているかと思うのですがそんな方のために今日は離婚を一番平和的に行う協議離婚というものをご紹介させていただきたいと思います。 こちらの協議離婚というのは金銭面のみならず精神面の負担も軽減され、双方が離婚を認めている場合にはとても理想的な離婚の手段といえるのではないかと思います。 離婚に携わって様々不安なこと、考えるだけでストレスになってしまうかと思いますができるだけわかりやすく、みなさんにご案内させていただきます。 (free download from rawpixel) 先ほど申し上げたようにも、こちらの協議離婚の大きな違いとしては双方が離婚に納得し、双方弁護士を持ったうえで納得のいく離婚内容を決定すべく協力して進めていくという点です。 伝統的に知られている離婚と大きく違う点として 裁判所へ行くことなく双方と双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進めていくこと 資産情報など含め双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題をご自身またはご自身の弁護士含めチームワークとして進めていく 双方の弁護士のみではなく話合いの場には4人で、ご自身と配偶者、また双方の弁護士も含め話し合いを行うこと などが大きな違いとしてあげられます。 一番大きなポイントとしては話合い、離婚についての問題についてお互いを敵として扱うのではなく双方を尊敬し、話合いを真摯に進めていくことに納得しているという点です。 こちらの協議離婚について弊社でお手伝いさせえていただけます。 こちらは裁判所に出向く必要がないので費用的にもかなり抑えられるのみでなく、弁護士が話し合いに参加するので法的に合意書を執り行うことができます。 なにかご質問やご相談などありましたらお気軽にお電話ください☆ tomoko 

2020年始まりました!

みなさんこんにちはスペクト&プライヤーのTOMOKOです。 だいぶ日にちが開いてしまいましたがあけましておめでとうございます! 2020年は日本でのオリンピック開催、令和2年ということで様々なことを楽しみにされているかたも多いかと思うのですが皆さん今年の抱負など定められましたでしょうか? 私事ではありますが私の人生で一度も抱負を決めた後実行に移すことができなかったり短期間で終わってしまったりということばかりで、もっとエクササイズをするでも、貯金をするでも日々の積み重ねが大事だなと日々実感しております。。。 またまた私事ですが年末年始に一時帰国した際に保健所にて9歳の柴犬をアダプトし、カナダの自宅に連れ帰りました。 今まで自分一人の面倒だけを見ていればよかったものがもうひとつ命が増えたことにより増える責任感や負担もありますが、やはり犬はいいですね! 日々多くの発見があり飽きることがありません。 ということで実体験に基づき今回はカナダへ犬を連れてくることに関してご説明したいと思います。 まず犬や猫をどの国に連れていくかで申請内容や必要書類が異なってきます。 私の場合カナダに9歳の柴犬を連れていくということだったので手続きは比較的にスムーズで日本の出国に必要な書類としては狂犬病の摂取証明書、念のため私は混合ワクチンの接種照明も提示しましたがそれは必要なものではなかったということです。 それと合わせて日本検疫のサイトにある申請書への記入をし、出国先の空港の検疫にメールで確認依頼として提示し、そこで受理されたのちに実際に検疫で検査のための予約をします。(私の場合飛行機が夜の便だったのでお昼ごろに検査の予約をしましたが朝の方などは事前の検査をお勧めされました) そこで出国証明書などが配布され、それをもって出国になります。 これは私も知らなかったことなのですが日本を含めニュージーランドなどの国は狂犬病がない国としてして指定されており、その国から狂犬病発生国、カナダやアメリカ、に犬を連れて行くのは比較的に簡単なのですが、カナダから日本に犬などを連れて帰るためには多くのステップを踏まなければならず、少なくとも半年前から計画しておくように勧められました。 というのもマイクロチップや複数にわたる予防接種などの後に180日間の様子を見る期間が設けられ