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協議離婚について

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。ここ最近天気がよい日が続いていますが皆さん元気にお過ごしでしょうか。 本日は、 協議離婚 についてご案内いたします。 (free download from pexels) 協議離婚の特徴は、双方が弁護士を持ち、お互いに納得した上で離婚にいたる点です。双方が納得できるように進めるため、精神的苦痛も比較的少ないのが利点です。 一般的に皆さんがイメージされる離婚と異なる点としては 裁判所に行くことなく双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進める点 資産情報などを含め、双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題を双方の当事者と弁護士を含めチームワークとして進めていくこと ご自身と配偶者の方、双方の弁護士の4人で話し合いを行うこと などが挙げられます。 ポイントとしましては、離婚に際してお互いを尊重したうえで話し合いを進めていくことが重要となります。 こちらの協議離婚に関する相談も弊社はお受けしておりますので、お気軽にお電話(604-681-2500)またはEメール(staff@spechtandpryer.com)にて連絡くださいね。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一

プリナップについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 皆さんは「プリナップ」という言葉を聞いたことがございますでしょうか?(プレナップと言う方もいるかもしれません) 本日はこのトピックについて説明していきたいと思います。 プリナップとは何ぞやと言いますと、prenuptial agreementという言葉の略で、日本語にすると婚前契約という意味です。この契約は、もし別居や離婚をした際に問題が生じないように財産、借金、配偶者・子供のサポートなどに関して結婚する以前に定めておくといった契約でございます。 (free download from pexels) もちろん別居や離婚などに至らないことが一番ですが、もしもの時のために結婚する前にしっかりプリナップを結んでいくとよいと思われます。その際にはお互いにしっかり話し合い、フェアな条件で契約を結ぶのがベストですね。 Separation agreementという形であとから行うことも可能ですが、より多くの費用・時間がかかってしまいます。また精神的な余裕なども考慮すると、こちらのほうがより大変ではあるかと思います。 本日はプリナップについて紹介させていただきました。日本ではあまり馴染みのないことかもしれませんが、こちらで結婚する際には知っておいたほうがよいですね。 では、よい一日をお過ごしください! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の

移民方法について

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みなさんこんんちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はカナダに移民する方法の中で比較的新しくスピーディーに申請できる方法として知られているエクスプレスエントリーについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) こちらの方法で申請すると比較的に早く、そして簡単に申請することができます。 ただ、その分ほかの申請方法と異なり、何点か職業的な規定がありそれを満たしている方のみこちらの申請方法を利用することができます。 この申請方法を利用するためには マネジメント関係の仕事をしている方 (skill type 0) プロフェッショナルと認められる仕事をしている方 (skill level A) テクニカル的な仕事をされている方 (skill level B) この内容に関してですが、 スキルタイプ0;レストランのマネージャーなどとして働いている方 スキルレベルA;医者、建築家、または歯科など大学での勉学が伴う仕事 スキルレベルB;シェフ、配管士、または電気技術士などの技術者 が該当します。 これらの職に一年以上つき、今後も継続して終了時期などなくこの職種から仕事のオファーをもらっていることがまず仕事面での要項となっております。 語学面での判断基準としてカナダ政府が用意している英語またはフランス語のテストを受講し、スコアを得ることが必要です。 Canadian Language Benchmarks  (CLB) for English Niveaux de compétence linguistique canadien  (NCLC) for French こちらのふたつが政府が規定している語学力検定のためのテストです。 二年間このスコアは有効になっているので、二年以内にエクスプレスエントリーに申請する必要がありますのでお気を付けください。 そして最終要項として満たしていないといけないものとして教育レベルの審査です。 カナダ国内で高校、または大学へ修学した方はその証明書の提示、カナダ国外で教育を終えられたかたはそちらの証明書の提示が求められています。 この3つが最低でも満たしていなければいけな

パスポートを紛失した場合

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 今回は、パスポートを紛失してしまった・もしくはパスポートの更新期限を過ぎてしまった方に対するご案内をいたします。 (free download from pexels) パスポートの管理には細心の注意を払うべきですが、時にはもしものことが起きてしまうこともありますよね。 パスポートの紛失・盗難・焼失された場合には、まずその旨を警察署に届け出たあと、「紛失一般旅券届書」を提出の上、パスポートの新規申請を行ってください。 パスポートの再発行の際は日本領事館に行っていただきます。 <申請の際に必要となる書類> 一般旅券発給申請書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 紛失一般旅券等届出書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 本人を確認できる書類 戸籍謄(抄)本 1通(6か月以内に発行されたもの) 写真 2葉 (縦4.5cm×横3.5cm) カナダ警察への届出書 1通 カナダ滞在資格が証明できる書類 旅券失効、及び申請同意書(未成年による申請で親権者が申請署名欄にサインできない場合) の以上でございます。 パスポートの再取得には、通常1週間を要します。 本日はパスポートを紛失し、新たに申請する際のご案内をさせていただきました。少しでも皆さんのためになりましたら光栄です。 では、Have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損

会社設立について

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。 今回の記事では、ブリティッシュコロンビア州での会社設立に関するご案内をいたします。 (free download from pexels) ファーストステップとしましては、 名前の登録 が必要です。会社設立のためには、まずBC政府から会社名の承認を受ける必要がございます。会社名が、既に存在する他の会社と酷似していたりする場合など、却下される場合もありますので、まずはそれが第一です。 会社名の承認を受けたあとは、 書類の準備を します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や会社のルールなどが明記された書類等です。 書類の準備が整ったあとは、オンラインで会社設立のための手続きをします。 以上が会社設立の大まかなステップとなります。それほど複雑なものではありませんが、書類の作成や会社設立の形態等の点でリーガルアドバイスを求めている方もいらっしゃるとおもいます。 我々スペクト&プライヤーは会社設立に関しても専門としておりますので、お気軽にご相談くださいね。 お問い合わせはお電話(604-681-2500)もしくはstaff@spechtandpryer.comまでEメールをお願いいたします。日本語での相談も可能です。 では、本日はこのあたりで失礼いたします。Have a wonderful day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。

協議離婚について

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皆さんこんちはスペクト&プライヤーのTomokoです。 今日は離婚を一番平和的に行う協議離婚というものをご紹介させていただきたいと思います。 こちらの協議離婚というのは金銭面のみならず精神面の負担も軽減され、双方が離婚を認めている場合にはとても理想的な離婚の手段といえるのではないかと思います。 離婚に携わって様々不安なこと、考えるだけでストレスになってしまうかと思いますができるだけわかりやすく、みなさんにご案内させていただきます。 (free download from rawpixel) 先ほど申し上げたようにも、こちらの協議離婚の大きな違いとしては双方が離婚に納得し、双方弁護士を持ったうえで納得のいく離婚内容を決定すべく協力して進めていくという点です。 伝統的に知られている離婚と大きく違う点として 裁判所へ行くことなく双方と双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進めていくこと 資産情報など含め双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題をご自身またはご自身の弁護士含めチームワークとして進めていく 双方の弁護士のみではなく話合いの場には4人で、ご自身と配偶者、また双方の弁護士も含め話し合いを行うこと などが大きな違いとしてあげられます。 一番大きなポイントとしては話合い、離婚についての問題についてお互いを敵として扱うのではなく双方を尊敬し、話合いを真摯に進めていくことに納得しているという点です。 こちらの協議離婚について弊社でお手伝いさせえていただけます。 こちらは裁判所に出向く必要がないので費用的にもかなり抑えられるのみでなく、弁護士が話し合いに参加するので法的に合意書を執り行うことができます。 なにかご質問やご相談などありましたらお気軽にお電話ください☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:60

ポストグラジュエーションビザについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は、カナダで就労ができるビザのひとつである「ポストグラデュエーションビザ」を皆様に紹介いたします。 (free download from pexels) まず簡単に「ポストグラデュエーションビザ」を説明いたしますと、こちらはカナダ政府公認の学校で8か月以上のプログラムを完了した方が申請できる就労許可です。ポストグラデュエーションビザの有効期間はプログラムの長さにより異なります。 プログラムが8か月~2年未満の場合は、プログラムと同等期間就労が許可されます。プログラムが2年以上の場合は、3年間の就労が許可されます。 申請の際は、以下の条件を満たす必要があります。 申請時に18歳以上である フルタイムの学生として8か月以上就学していたこと カレッジや大学からのプログラムの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関を卒業していること 修了証明書発行から180日以内に申請すること 申請時に有効な学生ビザを所持していること より詳しい情報をお求めの方は こちら をご覧くださいませ。 ポストグラデュエーションビザを取得後、就労経験を積むことで永住権の取得にもつなげることができます。そのため、カナダへの移民をお考えの方や長期間の滞在をお考えの方にはとてもオススメです。 現在コロナウイルスの影響で内容に多少の変更などがある可能性もあります。 本日は、学校を卒業した後に就労ができるポストグラデュエーションビザについて説明させていただきました。では、have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com

スペクト&プライヤーについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は皆さんに、我々スペクト&プライヤーについて紹介いたします。今までしっかりとした紹介ブログというものは、私は書いたことがなかったので、これを機に皆さんに知っていただくきっかけになればと思います。 (写真:弁護士 ロバート・プライヤー) <スペクト&プライヤーとは> バンクーバーのダウンタウンに位置する法律事務所です。弁護士はロバート・プライヤーのみで、他はアシスタントがサポートさせていただいております。アシスタントは全員バイリンガルで、中国語・日本語・韓国語に対応しております(少し前までスパニッシュスピーカーも在籍しておりました)。 <専門分野> 主な専門分野は「交通事故」「離婚等の家族問題」「会社設立」「遺言・遺産」「免許停止、交通違反チケット等の自動車関連」「暴行」などです。その他にもご協力できるケースなどがあるかもしれませんので、お気軽にお問合せくださいね。 <我々の魅力> カナダに長く滞在しており英語が堪能な方でも、法律に関するお問い合わせは日本語が好ましいと感じられる方もいらっしゃるかと思います。スペクト&プライヤーでは、日本人スタッフが通訳対応いたしますので、ミスコミュニケーションは限りなくゼロに近いと言えるでしょう。 また、弁護士のロバートは、お客様と身近な存在であり続けることを心がけています。過去に日本に4年間滞在したことをきっかけに、日本人の方と多く関わりを持ち「カナダにおける日本人社会がよりよくなるための架け橋」として、日々奮闘しています。とてもフレンドリーな人柄で日本にも親しみがあるので、オフィスにお越しの方は緊張されずにいらしてくださいね! ウェブサイト はこちら。 お問合せ Eメール:staff@spechtandpryer.com Tel: 604-681-2500 では、本日はこのあたりで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.250

カナダで結婚するには

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)

賃貸トラブルを避けるには

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。今回の記事は、「賃貸トラブルを避けるためには」です。 我々日本人にとって、バンクーバーで賃貸をすることはとても一般的ですね。シェアハウスや、アパートメントの一部屋を借りるなど、他の方とシェアをする方も多くいらっしゃるかと思います。外国ならではのよい経験ですが、中にはトラブルに巻き込まれてしまった方の話も耳にします。 今回は、皆さんが賃貸トラブルを回避するための注意点を紹介させていただきます。 (free download from pexels) まず、トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。「デポジットが返ってこない」「家賃が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 これらのトラブルを防止するため最も効果的なのが、 書面での契約 です。短期間での滞在が一般的なバンクーバーでは、契約をおろそかにするオーナー(landlord)の方もいますが、自分の身を守るためにも、契約は書面で結ぶようにしましょう! こちらに テンプレート( https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf)があるので、こちらをプリントしてオーナーの方に書いてもらうようにしましょう。 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁にパーティを開き睡眠を妨害される、など日本では珍しいことも起こりうるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がパーティや友人を招きいれるのを許容しているかどうかを住む前に確認する必要があるでしょう。全く自由な家もあれば、いくつかルールを定めている家もあります。 また、生活音などは本人があまり気にしていない可能性もあります。不満を感じても我慢してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、話して解決することもあると思いますので、思ってることを伝えることは大事かもしれませんね。 もしシェアをする場合は、多少の問題は仕方ないと思いますので、あまり気にしすぎるの