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BC州の免許を取得

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーtomokoのです。 みなさんいかがお過ごしでしょうか? (free download from rawpixel) 日本の免許証を持っていてBC州に半年以上滞在する予定の人はBC州の運転免許証に切り替えることを政府はお勧めしているのですがその際の手続きや必要書類などわからないことが多々あるかと思います。 今回は簡単にどのような書類が必要なのかそしてどのようなBC州の免許を取得できるのかなど簡単にご説明したいと思います。 切り替え時に必要な書類として 日本の運転免許証(切り替え時に没収されてしまいますので、事前にコピーを取っておくことをお勧めします) 日本の免許証の翻訳照明書 2つの身分証明賞(パスポート、6か月以上有効のビザなど) 手数料31ドル(2年間有効の運転免許証が受け取れます) Official Driving RecordかLetter of Experience(任意) の5点を持参のうえICBCに出向いてください。 切り替え後に取得できるBC州の免許の種類ですがこちらは日本での運転経歴次第でカナダの運転免許証のクラスが変わってきます。 日本での運転経歴が2年以下の場合 ークラス7か8というクラスの免許証を取得するとこができます(日本でいう初心者クラスに該当します) 日本での運転経験が2年以上ある場合 ークラス5に該当します。 日本での2年以上の運転経験を証明するためには翻訳された日本の免許証と念のため、Official drivers Recordを各自治体か運転学校にて発行してもらい持参ください。(日本の免許書のみでも可能な場合もありますが、2年以内に免許が発行されている場合、運転経歴を2年以上を証明することが難しい場合があります。そのためカナダ政府はofficial drivers record または leter of experience を一緒に持参する事を推奨しています。) また、日本の免許からカナダの免許に切り替える場合は日本の免許を没収されてしまうので切り替え前に日本の免許証のコピーを取っておくことをお勧めします。 (日本に帰国後に免許再取得できます)  切り替え時には2つのIDと日本の免許証(翻訳されたもの)、手数料、そして2年以上の運転経験を証明するもの(任意)をお持ちください。 詳しくは こ

ポストグラデュエーションビザ

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は、カナダで就労ができるビザのひとつである「ポストグラデュエーションビザ」を皆様に紹介いたします。 (free download from pexels) まず簡単に「ポストグラデュエーションビザ」を説明いたしますと、こちらはカナダ政府公認の学校で8か月以上のプログラムを完了した方が申請できる就労許可です。ポストグラデュエーションビザの有効期間はプログラムの長さにより異なります。 プログラムが8か月~2年未満の場合は、プログラムと同等期間就労が許可されます。プログラムが2年以上の場合は、3年間の就労が許可されます。 申請の際は、以下の条件を満たす必要があります。 申請時に18歳以上である フルタイムの学生として8か月以上就学していたこと カレッジや大学からのプログラムの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関を卒業していること 修了証明書発行から180日以内に申請すること 申請時に有効な学生ビザを所持していること より詳しい情報をお求めの方は こちら をご覧くださいませ。 ポストグラデュエーションビザを取得後、就労経験を積むことで永住権の取得にもつなげることができます。そのため、カナダへの移民をお考えの方や長期間の滞在をお考えの方にはとてもオススメです。 本日は、学校を卒業した後に就労ができるポストグラデュエーションビザについて説明させていただきました。では、have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

協議離婚について

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのTomokoです。 カナダのみならず全世界で今もなお多くの犠牲者を出しているコロナですが皆さんいかがお過ごしでしょうか?日々なかなか好きなことができずストレスのたまる日も多いかと思いますが病は気からともいいますし、こんな時だからこそハッピーにいきましょう! 本日は離婚の種類についてご紹介させていただいたのですが、本日は離婚の方法にもさまざまあるのですがその中でも穏やか精神面のみならず金銭面的にもメリットの多い協議離婚についてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) 離婚といいうと精神的にも金銭面的にも体力的にも様々な苦痛が伴うというイメージをお持ちの方も多いかと思うのですが、こちらの協議離婚の大きな違いとしては双方が離婚に納得し、双方弁護士を持ったうえで納得のいく離婚内容を決定すべく協力して進めていくという点です。 伝統的に知られている離婚と大きく違う点として 裁判所へ行くことなく双方と双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進めていくこと 資産情報など含め双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題をご自身またはご自身の弁護士含めチームワークとして進めていく 双方の弁護士のみではなく話合いの場には4人で、ご自身と配偶者、また双方の弁護士も含め話し合いを行うこと などが大きな違いとしてあげられます。 一番大きなポイントとしては話合い、離婚についての問題についてお互いを敵として扱うのではなく双方を尊敬し、話合いを真摯に進めていくことに納得しているという点です。 こちらの協議離婚について弊社でお手伝いさせえていただけます。 こちらは裁判所に出向く必要がないので費用的にもかなり抑えられるのみでなく、弁護士が話し合いに参加するので法的に合意書を執り行うことができます。 なにかご質問やご相談などありましたらお気軽にお電話ください☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@

パスポートを紛失した場合

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 今回は、パスポートを紛失してしまった・もしくはパスポートの更新期限を過ぎてしまった方に対するご案内をいたします。 (free download from pexels) パスポートの管理には細心の注意を払うべきですが、時にはもしものことが起きてしまうこともありますよね。 パスポートの紛失・盗難・焼失された場合には、まずその旨を警察署に届け出たあと、「紛失一般旅券届書」を提出の上、パスポートの新規申請を行ってください。 パスポートの再発行の際は日本領事館に行っていただきます。 <申請の際に必要となる書類> 一般旅券発給申請書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 紛失一般旅券等届出書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 本人を確認できる書類 戸籍謄(抄)本 1通(6か月以内に発行されたもの) 写真 2葉 (縦4.5cm×横3.5cm) カナダ警察への届出書 1通 カナダ滞在資格が証明できる書類 旅券失効、及び申請同意書(未成年による申請で親権者が申請署名欄にサインできない場合) の以上でございます。 パスポートの再取得には、通常1週間を要します。 本日はパスポートを紛失し、新たに申請する際のご案内をさせていただきました。少しでも皆さんのためになりましたら光栄です。 では、Have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

カナダで結婚

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)が約 3 週間後に届く。 ※一方が未成年( BC 州で

エクスプレスエントリーについて

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 みなさんこんんちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はカナダに移民する方法の中で比較的新しくスピーディーに申請できる方法として知られているエクスプレスエントリーについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) こちらの方法で申請すると比較的に早く、そして簡単に申請することができます。 ただ、その分ほかの申請方法と異なり、何点か職業的な規定がありそれを満たしている方のみこちらの申請方法を利用することができます。 この申請方法を利用するためには マネジメント関係の仕事をしている方 (skill type 0) プロフェッショナルと認められる仕事をしている方 (skill level A) テクニカル的な仕事をされている方 (skill level B) この内容に関してですが、 スキルタイプ0;レストランのマネージャーなどとして働いている方 スキルレベルA;医者、建築家、または歯科など大学での勉学が伴う仕事 スキルレベルB;シェフ、配管士、または電気技術士などの技術者 が該当します。 これらの職に一年以上つき、今後も継続して終了時期などなくこの職種から仕事のオファーをもらっていることがまず仕事面での要項となっております。 語学面での判断基準としてカナダ政府が用意している英語またはフランス語のテストを受講し、スコアを得ることが必要です。 Canadian Language Benchmarks  (CLB) for English Niveaux de compétence linguistique canadien  (NCLC) for French こちらのふたつが政府が規定している語学力検定のためのテストです。 二年間このスコアは有効になっているので、二年以内にエクスプレスエントリーに申請する必要がありますのでお気を付けください。 そして最終要項として満たしていないといけないものとして教育レベルの審査です。 カナダ国内で高校、または大学へ修学した方はその証明書の提示、カナダ国外で教育を終えられたかたはそちらの証明書の提示が求められています。 この3つが最低でも満たしていなければいけない条件でこれらを満たしてすべてほかの要項審査に入ることができます。 その他の要項として審査基準になるのが 年齢 職歴 教育レベ

ワークパーミットの件について

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はワークパーミットの件についてお話したいと思います。 (free download from pexels) ワークパーミットはその名の通り、「就労許可」です。カナダで働くためには、他にも「ワーキングホリデー」や「ポストグラデュエーションワークパーミット」などの手段がありますが、ワークパーミットの取得はこれらとはやや異なります。 例えばワーキングホリデーなどでは、条件を満たせば、自ら申請することができます。しかしワークパーミットの場合は 雇用主の協力 が必要です。 申請手順としては、 雇用主がESDC(カナダ労働省)に対してLMIA(Labour Market Impact Assesment)の申請を行う(申請費:$1000) ESDCが雇用の正当性を審査する 審査に通過した場合は、ポジティブLMIA(※)と必要書類をそろえて移民局にワークパーミットの申請を行う ※審査に通過した場合のみ、ポジティブLMIAを受け取りワークパーミットの申請ができます。 この形態では、雇用主のサポートが必要なため雇用主は決まっている必要があります。その点、オープンワークパーミットであるワーキングホリデーやポストグラデュエーションと異なります。 本日は、ワークパーミットについてご案内いたしました。ワークパーミットの取得ができたら、永住権取得に向けて大きな一歩が踏み出せますね! では、本日はこのへんで。 Have a great day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

プリナップとは

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 皆さんは「プリナップ」という言葉を聞いたことがございますでしょうか?(プレナップと言う方もいるかもしれません) 本日はこのトピックについて説明していきたいと思います。 プリナップとは何ぞやと言いますと、prenuptial agreementという言葉の略で、日本語にすると婚前契約という意味です。この契約は、もし別居や離婚をした際に問題が生じないように財産、借金、配偶者・子供のサポートなどに関して結婚する以前に定めておくといった契約でございます。 (free download from pexels) もちろん別居や離婚などに至らないことが一番ですが、もしもの時のために結婚する前にしっかりプリナップを結んでいくとよいと思われます。その際にはお互いにしっかり話し合い、フェアな条件で契約を結ぶのがベストですね。 Separation agreementという形であとから行うことも可能ですが、より多くの費用・時間がかかってしまいます。また精神的な余裕なども考慮すると、こちらのほうがより大変ではあるかと思います。 本日はプリナップについて紹介させていただきました。日本ではあまり馴染みのないことかもしれませんが、こちらで結婚する際には知っておいたほうがよいですね。 では、よい一日をお過ごしください! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

交通事故にあった場合

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 こちらのブログでは、交通事故に関する記事をたびたび書いていますが、本日も私から交通事故にあった際にとるべき行動などを紹介していきたいと思います。 (free download from pexels) 交通事故にあった際には、下記の5点を心がけましょう。 ・自身の責任だと認めないこと(sorryと言わないようにしましょう) ・できる限り多くの情報を集めること ・必要な医療のケアを受けること ・記録を保管しておくこと ・自身の法的権利を守るためのステップを踏むこと(お気軽に弊社にご連絡ください) また、どのような情報を集めればよいかなどの情報に関しては こちらの記事 で詳しく説明しているので、よろしければ併せてチェックしてみてください。 交通事故にもしあってしまった際には、焦ってしまうと思いますが、とにかく落ち着いてやるべきことをしっかりしましょう! では本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。