collaborative divorce-協議離婚 2

皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。
寒くなってまいりましたがクリスマス休暇いかがお過ごしでしょうか?
本日も私たちのブログを読んでくだりありがとうございます。

本日は昨日に引き続き協議離婚についてのご案内をさせていただきたいと思います。
Business people in a meeting
(free download from rawpixel)

昨日ご案内させていただいたように、こちらの協議離婚は従来の離婚と違って双方が平和にそして納得のいく離婚をすべく協力して進めていく離婚方法となります。

こちらの離婚方法の一番大きなメリットとしては精神的な苦痛を受けることなく、裁判所にも出向く必要がないため金銭面的にも多くを支払うことなく離婚を進めていくことができることです。

こちらの協議離婚は
  • 同性、または異性のカップル
  • 法的に結婚されているまたはコモンローのカップル
  • 子供がいるカップルまたいないカップル
に該当し、こちらに当てはまるカップルは双方が納得している限りこちらの方法で進めていくことができます。

離婚の際にもお互いを尊重しあい、納得のいく協定を交わしたい方、またはご自身で話し合いの場に参加し、双方納得のいく離婚を執り行いたい方などに勧められている離婚方法とも言えます。
ただ裁判所を通さないからと言って弁護士を雇わなくてもいいというものではなく、協議離婚であったとしても顧問弁護士を双方持ち、法的離婚協議を進めていく必要があり、この話合いの際に、経済面での同意、資産分与や親権など法的に進めていくことができ、情報を共有することで双方にとってもメリットのある納得のいった協定を取り交わすことができます。

こちらの協議離婚については弊社で経験豊富な弁護士がご相談に乗ることができます。
なにかご相談などありましたらお気軽に日本語でも大丈夫なのでお電話ください☆
ではまた


tomoko 


SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 
Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2
Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118



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