相続パート2~もし大切な人が亡くなったら?~

こんにちは!スペクト&プライヤーのリーガルアシスタント兼翻訳のAyaです。
今日も私たちのブログを訪ねてくださり、ありがとうございます。今回は前回に引き続き相続についてです。前回は、旅立つ側のお話をしましたが、今回は残された側についてお話します。



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もし、大切な家族が、配偶者が、亡くなった場合にはどうすればいいの?という疑問、だれでも一度は考えたことがあるかもしれません。今日は一緒に相続に関する謎を紐解いていきましょう。

精神的な悲しみの中、手続きの話をするのは、少し気が引けるかもしれませんが、相続はとても大切なプロセスです。場合によっては、少し複雑になる可能性もあります。

British Columbiaでは、亡くなった人を死亡登録(death registration)という形で、Vital Statistics Agencyに届けなければなりません。これにより、死亡証明、お葬式や保険の手続き、そして相続の手続きが可能になります。

もう少し詳しい死亡登録についてはこちらのBCのホームページをご参照ください。https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/death-and-bereavement/death-registration




遺書がない場合

もし遺書が残されなかった場合、Wills, Estates and Succession Act (WESA)によるBritish Columbiaの法律のもと、遺産相続は分割されます。そして、相続に関わる第三者(政府やエージェントなど)に支払う金額が高くなります。なので遺書は残しましょう! 遺書の書き方については前回のブログ(http://spechtandpryer.blogspot.com/2018/06/blog-post_22.html)をご覧ください。
では、もし遺書がない場合、どのように遺産は相続されるのでしょうか?配偶者がいる・いない場合、子供がいる・いない場合さまざまなケースがあります。配偶者、子供、両親、兄弟の優先順位で遺産は相続されます。
遺書を残さず亡くなられた場合、誰が相続の手続き手配をするのでしょうか?遺書がある場合のExecutorと同じような任務ですよね。この場合は、裁判所がAdministratorという資産を管理する場合を任命します。この役割は、大体の場合は配偶者がなることが多いですが、もし配偶者が拒否した場合や、配偶者がいない場合は親戚がその役割に申し込むことができます。また、もし誰も適切者が家族や親戚にいない場合は、弁護士がこの役割を受け持つこともできます。Adinistratorにはたくさんの任務があります。その一部は
・お葬式の挙行
・大切な資産に関する資料(銀行口座の詳細など)がきちんと安全な場所で管理されていることを確認する
・相続者になり得るすべての親族に連絡する(国外を含め)
・資産そして債務の配分が滞りなく行われるように確認する
などです。


もし未成年の子供がいる場合誰が保護者になるのでしょうか?そして、もし未成年の子供がいて、もう片方の親も生存でない場合も、裁判所が保護者を任命します。



遺書がある場合
遺書は、亡くなられた方が残す最後のメッセージです。
遺書は裁判所により法的に承認されなければいけません。このプロセスをProbateと言います。これは主に、銀行やエージェンシーが、残された財産を相続するのに、証明が必要になることがあるからです。そして、基本的には遺書に従い、遺産相続するのですが、もし、遺書が正しく書けていなかったり、配偶者や子供への資産分与が理由なしでなかったりすると、裁判所は遺書の内容を変更することができます。なので遺書は公平に書かれることが必要になります。
遺書により任命されたExecutor が遺言届(Grant of Probate of the will)を裁判所に申請しなければ、遺書が法的に認められません。では、Executorはどう申請すればいいのでしょうか?
まずthe Vital Statistics Agencyにて遺書の有無、そして今Executorが持っている遺書が最新のものであるか確認しましょう。亡くなられた方が書き直している場合があるからです。そして、遺書に書かれた全員の相続者に連絡をし、遺書が残されたこと、そしてProbateをすることを遺書のコピーとともに伝えましょう。そして、ProbateとSerach for Wills Noticeの申請を同時にしましょう。そして、この裁判所によるProbateのプロセスを待ちましょう。4~6週間かかると言われています。
そしてExcutorはこのプロセスの後、資産分配などの手続きが滞りないように確認することが必要です。


参照:https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/death-and-bereavement/wills-registry

これが遺書の有無による、残された側の手続きになります。どうでしょうか?謎は解けましたか?
でもやはり、この遺書に関する手続きは弁護士の元での正確な手続きが勧められています。是非スペクト&プライヤーまでご連絡、ご相談ください。
Specht&Pryer
1150-789 W Pender St. Vancouver B.C.
Tel:604-681-2500
Email: staff@spechtandpryer.com
Web: www.spechtandpryer.com



ではまた次回お会いしましょう!質問や、記事に取り上げてほしいトピックがあれば、コメントやメール(staff@spechtandpryer.com)にてお願いします。
ではまた次回!Have a nice day!☆


Aya

  • 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。
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