投稿

2019の投稿を表示しています

離婚の種類について

イメージ
皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださり、ありがとうございます。 今回の記事では、 離婚 に関してご案内いたします。 (free download from pexels) 1. Divorce for legally married couple  - こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にも uncontested/contested divorce  という二つの種類があり、 uncontested は双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対で contested は双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 2. Separation for common law couple- これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 3. collaborative divorce - こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 離婚にはいくつかの種類がございますが、それぞれ状況も異なりますので、ご質問などがございましたら我々にお気軽にお問合せくださいね。日本語・英語どちらでも対応させていただきます。 本日は離婚の種類を紹介させていただきました。少しでも皆さんのためになったら光栄です! では、本日はこのへんで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681

協議離婚について その2

イメージ
本日も私たちのブログを読んでくだりありがとうございます、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日は前回に引き続き協議離婚についてのご案内をさせていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 昨日ご案内させていただいたように、こちらの協議離婚は従来の離婚と違って双方が平和にそして納得のいく離婚をすべく協力して進めていく離婚方法となります。 こちらの離婚方法の一番大きなメリットとしては精神的な苦痛を受けることなく、裁判所にも出向く必要がないため金銭面的にも多くを支払うことなく離婚を進めていくことができることです。 こちらの協議離婚は 同性、または異性のカップル 法的に結婚されているまたは事実婚のカップル 子供がいるカップルまたはいないカップル に該当し、こちらに当てはまるカップルは双方が納得している限りこちらの方法で進めていくことができます。 離婚の際にもお互いを尊重しあい、納得のいく協定を交わしたい方、またはご自身で話し合いの場に参加し、双方納得のいく離婚を執り行いたい方などに勧められている離婚方法とも言えます。 ただ裁判所を通さないからと言って弁護士を雇わなくてもいいというものではなく、協議離婚であったとしても顧問弁護士を双方持ち、法的離婚協議を進めていく必要があり、この話合いの際に、経済面での同意、資産分与や親権など法的に進めていくことができ、情報を共有することで双方にとってもメリットのある納得のいった協定を取り交わすことができます。 こちらの協議離婚については弊社で経験豊富な弁護士がご相談に乗ることができます。 なにかご相談などありましたらお気軽に日本語でも大丈夫なのでお電話ください☆ ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandp

協議離婚について

イメージ
皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 11月も終わりに近づきバンクーバーでは山にも雪が積もり始める時期になりましたがみなさんはいかがお過ごしでしょうか? 本日は離婚の種類についてご紹介させていただいたのですが、本日は離婚の方法にもさまざまあるのですがその中でも穏やか精神面のみならず金銭面的にもメリットの多い協議離婚についてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) 離婚といいうと精神的にも金銭面的にも体力的にも様々な苦痛が伴うというイメージをお持ちの方も多いかと思うのですが、こちらの協議離婚の大きな違いとしては双方が離婚に納得し、双方弁護士を持ったうえで納得のいく離婚内容を決定すべく協力して進めていくという点です。 伝統的に知られている離婚と大きく違う点として 裁判所へ行くことなく双方と双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進めていくこと 資産情報など含め双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題をご自身またはご自身の弁護士含めチームワークとして進めていく 双方の弁護士のみではなく話合いの場には4人で、ご自身と配偶者、また双方の弁護士も含め話し合いを行うこと などが大きな違いとしてあげられます。 一番大きなポイントとしては話合い、離婚についての問題についてお互いを敵として扱うのではなく双方を尊敬し、話合いを真摯に進めていくことに納得しているという点です。 こちらの協議離婚について弊社でお手伝いさせえていただけます。 こちらは裁判所に出向く必要がないので費用的にもかなり抑えられるのみでなく、弁護士が話し合いに参加するので法的に合意書を執り行うことができます。 なにかご質問やご相談などありましたらお気軽にお電話ください☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2

賃貸トラブルについて

イメージ
皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。今回の記事は、「賃貸トラブルを避けるためには」です。 我々日本人にとって、バンクーバーで賃貸をすることはとても一般的ですね。シェアハウスや、アパートメントの一部屋を借りるなど、他の方とシェアをする方も多くいらっしゃるかと思います。外国ならではのよい経験ですが、中にはトラブルに巻き込まれてしまった方の話も耳にします。 今回は、皆さんが賃貸トラブルを回避するための注意点を紹介させていただきます。 (free download from pexels) まず、トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。「デポジットが返ってこない」「家賃が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 これらのトラブルを防止するため最も効果的なのが、 書面での契約 です。短期間での滞在が一般的なバンクーバーでは、契約をおろそかにするオーナー(landlord)の方もいますが、自分の身を守るためにも、契約は書面で結ぶようにしましょう! こちらに テンプレート( https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf)があるので、こちらをプリントしてオーナーの方に書いてもらうようにしましょう。 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁にパーティを開き睡眠を妨害される、など日本では珍しいことも起こりうるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がパーティや友人を招きいれるのを許容しているかどうかを住む前に確認する必要があるでしょう。全く自由な家もあれば、いくつかルールを定めている家もあります。 また、生活音などは本人があまり気にしていない可能性もあります。不満を感じても我慢してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、話して解決することもあると思いますので、思ってることを伝えることは大事かもしれませんね。 もしシェアをする場合は、多少の問題は仕方ないと思いますので、あまり気にしすぎるの

BCPNPについて

イメージ
こんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。皆さん元気にお過ごしでしょうか? 当ブログでは、度々移民に関する記事を書かせていただいていますが、 本日は、永住権取得方法のひとつであるBC州推薦プログラム(BCPNP)を紹介していきたいと思います! BCPNPにはいくつかのカテゴリーがありますが、本日はその中でも特徴的である「Entry Level and Semi-Skilled (ELSS)」のカテゴリーを紹介いたします。 (free download from pexels) まず、「エントリーレベル・セミスキルド」カテゴリーの対象者は、観光業、ホスピタリティ、運送業、飲食業などの職種の方です。BC州ではこれらの職種の需要が高いため州推薦プログラムで受け入れているんですね。需要が高いため雇用機会も多くありますよ! 気になる申請条件ですが、以下のような基準が設けられています。 ・9か月間以上、BCでの該当職種でのフルタイムでの職務経験がある ・BC州に雇用先がある ・資金力の基準を満たす ・語学力の基準を満たす 申請のためにはこれらの基準を満たすことが必要ですが、詳しくは こちら をご覧ください。 本日は、BCPNP、その中でも特徴的であるエントリーレベル・セミスキルドのカテゴリーを紹介させていただきました。 では皆さん、Have a good day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。

離婚の種類

イメージ
こんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 11月も半ばに差し掛かり日に日に冬らしくなってまいりましたが 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 本日は、離婚に関する記事を書かせていただきたいと思います。 カナダでの離婚の種類はいくつかあり、混乱されてしまう方もいらっしゃるかと思います。以下で代表的なものについて説明いたします。 (free download from pexels) 1. Divorce for legally married couple  - こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にも uncontested/contested divorce  という二つの種類があり、 uncontested は双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対で contested は双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 2. Separation for common law couple- これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 3. collaborative divorce - こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 離婚にはいくつかの種類がございますが、それぞれ状況も異なりますので、ご質問などがございましたら我々にお気軽にお問合せくださいね。日本語・英語どちらでも対応させていただきます。 本日は離婚の種類を紹介させていただきました。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite

カナダで結婚するには

イメージ
皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)

パスポートを紛失した場合

イメージ
皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 今回は、パスポートを紛失してしまった・もしくはパスポートの更新期限を過ぎてしまった方に対するご案内をいたします。 (free download from pexels) パスポートの管理には細心の注意を払うべきですが、時にはもしものことが起きてしまうこともありますよね。 パスポートの紛失・盗難・焼失された場合には、まずその旨を警察署に届け出たあと、「紛失一般旅券届書」を提出の上、パスポートの新規申請を行ってください。 パスポートの再発行の際は日本領事館に行っていただきます。 <申請の際に必要となる書類> 一般旅券発給申請書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 紛失一般旅券等届出書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 本人を確認できる書類 戸籍謄(抄)本 1通(6か月以内に発行されたもの) 写真 2葉 (縦4.5cm×横3.5cm) カナダ警察への届出書 1通 カナダ滞在資格が証明できる書類 旅券失効、及び申請同意書(未成年による申請で親権者が申請署名欄にサインできない場合) の以上でございます。 パスポートの再取得には、通常1週間を要します。 本日はパスポートを紛失し、新たに申請する際のご案内をさせていただきました。少しでも皆さんのためになりましたら光栄です。 では、Have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損

協議離婚について

イメージ
皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。ここ最近天気がよい日が続いていますが皆さん元気にお過ごしでしょうか。 本日は、 協議離婚 についてご案内いたします。 (free download from pexels) 協議離婚の特徴は、双方が弁護士を持ち、お互いに納得した上で離婚にいたる点です。双方が納得できるように進めるため、精神的苦痛も比較的少ないのが利点です。 一般的に皆さんがイメージされる離婚と異なる点としては 裁判所に行くことなく双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進める点 資産情報などを含め、双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題を双方の当事者と弁護士を含めチームワークとして進めていくこと ご自身と配偶者の方、双方の弁護士の4人で話し合いを行うこと などが挙げられます。 ポイントとしましては、離婚に際してお互いを尊重したうえで話し合いを進めていくことが重要となります。 こちらの協議離婚に関する相談も弊社はお受けしておりますので、お気軽にお電話(604-681-2500)またはEメール(staff@spechtandpryer.com)にて連絡くださいね。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一