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4月, 2019の投稿を表示しています

MSPについて

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はカナダ保険のお話をしたいと思います。 (free download from rawpixel) 海外で生活する際に必ず入っておきたいのが保険。思わぬ事故や体調不良の際に入っていないと巨額の医療費を請求されてしまうのでこれだけはきちんと入っておきたいですね。しかもBC州ではMSPという保険がありこちらは カナダ市民 ファーストネイション そしてカナダ政府からの正式なビザをお持ちの就学者、または労働されている方 が対象となっており、カナダ国民でなくてもこのMSPに加入することによって基本的な健康保険のサービスを受けることができる仕組みになっています。 (ただしMSPのサービスを使えるようになるまで申請後から3ヵ月かりますのでご注意ください) 詳しくはこちらのサイトをご参照ください。 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/are-you-eligible カバー内容としては MSPは必要な医療のサービスをカバーし、医療上必要のないものについてはカバーしません。そして基本的には医療費の100%がカバーされます。 ですので病気やケガで病院を訪れた際にはお会計なしで病院を去ることができます。 カバーされないものとして具体的にいくつか例を挙げると 整形手術 定期的な目の検査(ただし19-64歳の方のみ) 歯科治療 カイロプラクティックやマッサージセラピー等 カウンセラーや心理学者のサービス費用 救急車の費用 処方箋 などがあげられます。処方箋や救急車がカバーされないというのはちょっとした落とし穴ですね。 風邪が流行ってくる時期に突入したのでみなさんもお体には気を付けてお過ごしください。 ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pen

Walk in Clinicについて

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 風邪が流行る季節になってまいりましたがみなさんがいかがお過ごしでしょうか。 日本だと風邪などを引いた場合すぐに病院に予約などなしで基本的にどの病院でも行くことができるのですがカナダの場合ホームドクターやウォークインクリニックといった基本的に2つの病院に分かれておりホームドクターのいない方はこのウォークインクリニックに行くことができます。 今日はそちらの件に関して少しご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixcel) まずどのような症状であれ初めに行くのがウォークインクリニックになります。 そこでさらなる検査などが必要な場合にそこから大きな病院に紹介されそれをもって病院に行くという流れになります。 このウォークインクリニックはMSPといったBC州が提供している保険に加入している場合は基本的に無料で見てもらうことができ、ウォークインクリニックは比較的多数バンクーバー内にありますのですぐに見つけることができます。 中には事前に携帯のアプリから予約することもできるので待つことなく診察してもらうことができます。 MSPの基本的なカバー内容としてはこちらの診察費用なので、処方された薬を受け取りに行く際は別途費用が掛かります。この費用は働いている方、または学校の保険に加入している方などはカバーされることがありますのでそちらは各保険会社にご確認ください。 ウォークインクリニックの住所などは検索すると多数出てきますのでどこにあるのか把握しておくともしもの時にいいかもしれませんね! では今日はこちらで失礼します☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com

ポストグラジュエーションビザについて

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はこちらの学校を卒業後に取得することのできる最長3年間の労働ビザについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixcel) まず簡単にポストグラジュエーションビザについてご説明させていただこうと思います。 ポストグラジュエートビザとは カナダ政府公認のカレッジや大学で最短8カ月就学し、卒業した人対象の労働ビザとなっており最長で3年間のビザを取得することができます。 ポストグラジュエートビザの有効期間は在学年数などによって異なっており 就学年数;8カ月以上2年以内の就学期間=就学年数と同じ期間 就学年数;2年間または2年以上=3年間 またこの最長三年間のうち一年働いた場合永住権を申請することもできるのでカナダで永住権が欲しい方、続けてカナダで勉強したい方などに最適なビザになっております。 申請条件として 申請時に18歳以上であること フルタイムの学生として過去に8カ月以上継続して就学していること カレッジや大学からの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関から卒業していること 修了証明書発行後の90日以内に申請していること 労働ビザ申請時に有効な学生ビザを所持していること こちらの条件を満たしている方はポストグラジュエートビザに申請することが可能です。 その他に例外などありますので詳しくは こちら をご覧ください。 次回は申請の流れや方法についてご案内したいと思います! では皆さんまた次回のブログでお会いしましょう! have a great day!! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は

カナダでの結婚について

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)

移民方法について

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みなさんこんんちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はカナダに移民する方法の中で比較的新しくスピーディーに申請できる方法として知られているエクスプレスエントリーについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) こちらの方法で申請すると比較的に早く、そして簡単に申請することができます。 ただ、その分ほかの申請方法と異なり、何点か職業的な規定がありそれを満たしている方のみこちらの申請方法を利用することができます。 この申請方法を利用するためには マネジメント関係の仕事をしている方 (skill type 0) プロフェッショナルと認められる仕事をしている方 (skill level A) テクニカル的な仕事をされている方 (skill level B) この内容に関してですが、 スキルタイプ0;レストランのマネージャーなどとして働いている方 スキルレベルA;医者、建築家、または歯科など大学での勉学が伴う仕事 スキルレベルB;シェフ、配管士、または電気技術士などの技術者 が該当します。 これらの職に一年以上つき、今後も継続して終了時期などなくこの職種から仕事のオファーをもらっていることがまず仕事面での要項となっております。 語学面での判断基準としてカナダ政府が用意している英語またはフランス語のテストを受講し、スコアを得ることが必要です。 Canadian Language Benchmarks  (CLB) for English Niveaux de compétence linguistique canadien  (NCLC) for French こちらのふたつが政府が規定している語学力検定のためのテストです。 二年間このスコアは有効になっているので、二年以内にエクスプレスエントリーに申請する必要がありますのでお気を付けください。 そして最終要項として満たしていないといけないものとして教育レベルの審査です。 カナダ国内で高校、または大学へ修学した方はその証明書の提示、カナダ国外で教育を終えられたかたはそちらの証明書の提示が求められています。 この3つが最低でも満たしていなければいけな

MSPについて その2

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みなさんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今回は前回に引き続きBC州での健康保険についてご紹介していきたいと思います。 (free download from rawpixel) MSP(Medical service plan)とはBC州が公的に提供している医療保険の省略形で、前回のブログではMSPの主なカバー内容をご紹介させていただいたのですが、今回はではどなたがMSPをもつことができるのかについてご案内させていただこうと思います。 MSPの対象者としてはカナダ市民、ファーストネイション、そしてカナダ政府からの正式なビザをお持ちの就学者、または労働されている方が対象となっており、カナダ国民でなくてもこのMSPに加入することによって基本的な健康保険のサービスを受けることができる仕組みになっています。(ただしMSPのサービスを使えるようになるまで申請後から3ヵ月かりますのでご注意ください) 詳しくはこちらのサイトをご参照ください。 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/are-you-eligible では今後風邪が流行ってくる時期になりますが皆さんもお体にはお気を付けください! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

BC州の保険について MSP

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はカナダ保険のお話をしたいと思います。 (free download from rawpixel) 海外で生活する際に必ず入っておきたいのが保険。思わぬ事故や体調不良の際に入っていないと巨額の医療費を請求されてしまうのでこれだけはきちんと入っておきたいですね。しかもBC州ではMSPという保険がありこちらは カナダ市民 ファーストネイション そしてカナダ政府からの正式なビザをお持ちの就学者、または労働されている方 が対象となっており、カナダ国民でなくてもこのMSPに加入することによって基本的な健康保険のサービスを受けることができる仕組みになっています。 (ただしMSPのサービスを使えるようになるまで申請後から3ヵ月かりますのでご注意ください) 詳しくはこちらのサイトをご参照ください。 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/are-you-eligible カバー内容としては MSPは必要な医療のサービスをカバーし、医療上必要のないものについてはカバーしません。そして基本的には医療費の100%がカバーされます。 ですので病気やケガで病院を訪れた際にはお会計なしで病院を去ることができます。 カバーされないものとして具体的にいくつか例を挙げると 整形手術 定期的な目の検査(ただし19-64歳の方のみ) 歯科治療 カイロプラクティックやマッサージセラピー等 カウンセラーや心理学者のサービス費用 救急車の費用 処方箋 などがあげられます。処方箋や救急車がカバーされないというのはちょっとした落とし穴ですね。 風邪が流行ってくる時期に突入したのでみなさんもお体には気を付けてお過ごしください。 ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pen

ポストグラジュエーションビザについて

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はこちらの学校を卒業後に取得することのできる最長3年間の労働ビザについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixcel) まず簡単にポストグラジュエーションビザについてご説明させていただこうと思います。 ポストグラジュエートビザとは カナダ政府公認のカレッジや大学で最短8カ月就学し、卒業した人対象の労働ビザとなっており最長で3年間のビザを取得することができます。 ポストグラジュエートビザの有効期間は在学年数などによって異なっており 就学年数;8カ月以上2年以内の就学期間=就学年数と同じ期間 就学年数;2年間または2年以上=3年間 またこの最長三年間のうち一年働いた場合永住権を申請することもできるのでカナダで永住権が欲しい方、続けてカナダで勉強したい方などに最適なビザになっております。 申請条件として 申請時に18歳以上であること フルタイムの学生として過去に8カ月以上継続して就学していること カレッジや大学からの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関から卒業していること 修了証明書発行後の90日以内に申請していること 労働ビザ申請時に有効な学生ビザを所持していること こちらの条件を満たしている方はポストグラジュエートビザに申請することが可能です。 その他に例外などありますので詳しくは こちら をご覧ください。 次回は申請の流れや方法についてご案内したいと思います! では皆さんまた次回のブログでお会いしましょう! have a great day!! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は

結婚について

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 先日は離婚の件についてご案内させていただいたのですが今回は話題を変えて結婚についてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marri