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桜のイベント情報!

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みなさんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 先週、先々週と学校のテストや扁桃腺にかかるなどでブログをkyoheiさんにカバーしていただくことになり私からの更新には久々になりますがみなさんいかがお過ごしでしょうか? バンクーバーにも春の足音が聞こえてきてあちこちで桜の開花も始まり長い冬も終わりに近づいてきましたね! そんな今日は春ならではのバンクーバーで行われる桜のイベントを紹介させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 1、Sakura Days Japan Fair-VanDusen Botanical Garden このイベントは毎年一万人近くの人が参加し、桜のみならず日本ならではの出店、伝統芸能などが公園内で行われるので桜を楽しみながらほかの植物鑑賞など楽しみ方は人それぞれ! 今年は4月の13日の土曜日10時から6時、また14日、日曜日の10時から5時に開催される予定です。 チケットの購入や詳細などは こちら をご参照ください☆ Location:  VanDusen Botanical Garden                  5251 Oak Street (37th & Oak), Vancouver, BC Date:  Sat.,  April 13  & Sun.,  April 14  , 2019  Time:  13th  10:00am - 6:00pm,  14th  10:00am - 5:00pm 2, Tree talks and walks こちらのイベントは無償で三月のげしゅんからほぼ毎週開催される無料のイベントになっており、だれでも気軽に参加できるのがいいところですよね。 場所も各州によって異なり、コーディネーターの方から毎回違った桜の話と散歩を楽しむことができるイベントです。...

カナダでペットを飼うには?

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日は金曜日!皆さんはいかがお過ごしでしょうか? 町を歩いていると犬を散歩している人々を多々見かけることがありそのたびに犬が欲しい!!と思ってしまうのは私だけでしょうか。。。 きっとそんなことはないはず! ということで本日はカナダで犬を飼うにはどのような手段があるのかなどをご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず初めに確認するべき事として犬を飼育することが許可されている物件かどうか、オーナーへの確認が先決です。 バンクーバーでは残念ながらペットの飼育を許可している物件はなかなか見つけることが難しく、特にシェアハウスなどの場合は厳しい場合が多いです。 もしペットの飼育が可能な場合はペットデポジットの支払いになるのですがこれh入居した時のデポジットとは別物でペット飼育によるダメージをカバーするもので平均100-200ドルのところが多いようです。 これらの手続きを踏んでやっとペットを迎える環境が整います。 ここで2つある選択肢として 1、アダプト 2.フォスター があげられます。日本ではペットショップに行ってペットを購入する方が多いのかなお思うのですがカナダではペットショップでペットを販売することは禁止されており、多くの人はシェルターから飼い主を探しているペットを引き取って新しい家族として受け入れるという方法が多くみられています。 新しい子犬を買うのではなく飼い主を失ってしまったペットの新しい一生の家族となるという素敵な考えですよね☆ フォスターという言葉に聞きなれない方も多いのかと思うのですが大まかな違いとしてはペットをアダプトする場合はアダプションの費用を支払いペットを一生責任もって面倒見るというのと反対にフォスターは一シェルターで引き取り先を待っているペットを一時的に自宅で飼育するというものになります。 将来どうなるかわからないけどもペットを飼育したい、愛情を注ぎたいという方にぴったりのプログラムとなっております。 この場合は獣医費用や餌代などシェルターの団体から支払われることが多いのが現状です(団体によって異なりますのでこちらは各団体にご確認ください) このフォ...

犬と一緒にカナダに渡加するには?

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みなさんこんにちは tomokoです。 クリスマスも近くなり街のいたるところで綺麗なイルミネーションやイベントが行われていますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか? さて今日は日本からカナダに来る際に犬を連れてくるにはどのような手順をふまなければならないのか簡単に紐解いていきたいと思ます。 (free download from rawpixel) まず初めにカナダに連れてくる目的によって二つのカテゴリーに分かれ、それにより申請方法や申請内容が変わってきます。 個人的 な目的で連れてくる場合(渡加後、ご本人によって自宅で飼育される、または介護犬などの場合、その介護犬を必要としている方によって飼育される場合) ビジネス 目的で連れてくる場合 個人的な目的で犬を日本から連れてくる場合、事前の許可は不必要とされておりますが獣医師からの狂犬病注射の英文証明証が必要になります。 ビジネス目的の場合はこれとは異なり事前申請とともにカナダ政府からの許可が必要とされています。(カナダから日本へ犬を連れて帰る場合は個人目的でも申請方法や必要書類など異なりますのでご注意ください)。 また、航空会社によって規定なども異なりますのでこちらはご利用の航空会社にお問い合わせください。そのほかの詳しい情報は こちら をごらんください。 ではまた次回! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。 ...