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カナダでの離婚の種類

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本日は、離婚に関する記事を書かせていただきたいと思います。 カナダでの離婚の種類はいくつかあり、混乱されてしまう方もいらっしゃるかと思います。以下で代表的なものについて説明いたします。 (free download from pexels) 1. Divorce for legally married couple  - こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にも uncontested/contested divorce  という二つの種類があり、 uncontested は双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対で contested は双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 2. Separation for common law couple- これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 3. collaborative divorce - こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 離婚にはいくつかの種類がございますが、それぞれ状況も異なりますので、ご質問などがございましたら我々にお気軽にお問合せくださいね。日本語・英語どちらでも対応させていただきます。 本日は離婚の種類を紹介させていただきました。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2

BC州の運転免許証に切り替え

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーtomokoのです。 みなさんいかがお過ごしでしょうか? (free download from rawpixel) 日本の免許証を持っていてBC州に半年以上滞在する予定の人はBC州の運転免許証に切り替えることを政府はお勧めしているのですがその際の手続きや必要書類などわからないことが多々あるかと思います。 今回は簡単にどのような書類が必要なのかそしてどのようなBC州の免許を取得できるのかなど簡単にご説明したいと思います。 切り替え時に必要な書類として 日本の運転免許証(切り替え時に没収されてしまいますので、事前にコピーを取っておくことをお勧めします) 日本の免許証の翻訳照明書 2つの身分証明賞(パスポート、6か月以上有効のビザなど) 手数料31ドル(2年間有効の運転免許証が受け取れます) Official Driving RecordかLetter of Experience(任意) の5点を持参のうえICBCに出向いてください。 切り替え後に取得できるBC州の免許の種類ですがこちらは日本での運転経歴次第でカナダの運転免許証のクラスが変わってきます。 日本での運転経歴が2年以下の場合 ークラス7か8というクラスの免許証を取得するとこができます(日本でいう初心者クラスに該当します) 日本での運転経験が2年以上ある場合 ークラス5に該当します。 日本での2年以上の運転経験を証明するためには翻訳された日本の免許証と念のため、Official drivers Recordを各自治体か運転学校にて発行してもらい持参ください。(日本の免許書のみでも可能な場合もありますが、2年以内に免許が発行されている場合、運転経歴を2年以上を証明することが難しい場合があります。そのためカナダ政府はofficial drivers record または leter of experience を一緒に持参する事を推奨しています。) また、日本の免許からカナダの免許に切り替える場合は日本の免許を没収されてしまうので切り替え前に日本の免許証のコピーを取っておくことをお勧めします。 (日本に帰国後に免許再取得できます)  切り替え時には2つのIDと日本

交通事故にあった際にとるべき行動

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 こちらのブログでは、交通事故に関する記事をたびたび書いていますが、本日も私から交通事故にあった際にとるべき行動などを紹介していきたいと思います。 (free download from pexels) 交通事故にあった際には、下記の5点を心がけましょう。 ・自身の責任だと認めないこと(sorryと言わないようにしましょう) ・できる限り多くの情報を集めること ・必要な医療のケアを受けること ・記録を保管しておくこと ・自身の法的権利を守るためのステップを踏むこと(お気軽に弊社にご連絡ください) また、どのような情報を集めればよいかなどの情報に関しては こちらの記事 で詳しく説明しているので、よろしければ併せてチェックしてみてください。 交通事故にもしあってしまった際には、焦ってしまうと思いますが、とにかく落ち着いてやるべきことをしっかりしましょう! では本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

会社設立に関するご案内

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。 今回の記事では、ブリティッシュコロンビア州での会社設立に関するご案内をいたします。 (free download from pexels) ファーストステップとしましては、 名前の登録 が必要です。会社設立のためには、まずBC政府から会社名の承認を受ける必要がございます。会社名が、既に存在する他の会社と酷似していたりする場合など、却下される場合もありますので、まずはそれが第一です。 会社名の承認を受けたあとは、 書類の準備を します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や会社のルールなどが明記された書類等です。 書類の準備が整ったあとは、オンラインで会社設立のための手続きをします。 以上が会社設立の大まかなステップとなります。それほど複雑なものではありませんが、書類の作成や会社設立の形態等の点でリーガルアドバイスを求めている方もいらっしゃるとおもいます。 我々スペクト&プライヤーは会社設立に関しても専門としておりますので、お気軽にご相談くださいね。 お問い合わせはお電話(604-681-2500)もしくはstaff@spechtandpryer.comまでEメールをお願いいたします。日本語での相談も可能です。 では、本日はこのあたりで失礼いたします。Have a wonderful day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。

賃貸トラブルを避けるためには

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 当ブログをお読みいただきありがとうございます。本日の記事は「 賃貸トラブルを避けるためには 」です。 カナダに滞在の日本人の皆さんの中には、賃貸をして暮らしている方が多くいらっしゃると思います。ひとりで住んでいる方、アパートやシェアハウスで他の方とシェアをして住んでいる方など、人それぞれですね。 そんな中、トラブルにあってしまった方の話も耳にします。 本日の記事では、皆さんがトラブルにあわないための対策を紹介いたします。 (free download from pexels) まず、一番大事な点をはじめに言います。それは、 書面契約を結ぶこと です。 この書面契約が非常に重要になります。 トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。 「デポジットを返してくれない」「契約期間が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 それらの類のトラブルは、書面契約にて防げることが多いです。 下にフォーマットのリンクを貼るので、こちらを印刷して記入いただくとよろしいかと思います。 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁に夜中パーティをする音が騒がしくて眠れない、など日本では珍しいこともカナダではあるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がホームパーティなどを許可しているか、事前に確認する必要があるでしょう。また反対に、友人など招き入れても構わないか事前に確認するのもよいでしょう。 その他、細かいこともストレスになる可能性がありますね。例えば、ルームメイトの共有スペースの使い方が汚い、朝に長時間シャワーを浴びる、洗い物をしない、などでしょうか。 こういった事に関しては、個人的には自分の意見を言うことが大事だと思います。こちら側の「当たり前」が相手にとって当たり前でない可能性もあります。 僕も以前に、ルームメイトが朝ウォッシュルームを占領する

結婚について

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 以前は離婚の件についてご案内させていただいたのですが今回は結婚! カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。  式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.

交通事故にあってしまった場合

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日は万が一交通事故にあった場合どのように対処できるのか、どのような事項を記録しておけばいいのかなどをご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず交通事故にあってしまった場合警察にすぐに連絡してください。 バンクーバーでは警察も救急車も同じ9-1-1なので救急車を呼びたい場合には救急車要請であることを伝えてください。 そのほかに確認しておきたい事項として 怪我の有無や重症度(けが人がいる場合、確かでなくても救急車を呼んでください) 相手の名前、住所、運転免許証の番号、ナンバープレート情報をどちらの責任の有無に問わず確認してください。(この時に相手の運転免許証をご自身で確認して名前と住所、免許証番号を確認することが必須です) 相手のナンバープレートに記されている州の確認 目撃者の名前と住所、連絡先 事故現場の証拠として可能な場合写真などを取っておくと便利です 事故の成り行き確認 があげられます。 BC州のナンバープレートか否かによって相談する法律事務所が変わってきますのでこちらの確認も見逃さないようにしてください。 その後正式な報告をICBCにすることになるのですがその際に様々な書類、証拠など法的な処置が必要になっておりますのでこの際、弁護士を雇うことをお勧めされています。 ただ、私共の法律事務所はBC州の法律事務所なので相手のナンバープレートがBC州のものである確認をお願いいします。 交通事故にあってしまうとパニックになって何をしていいかわからなくなってしまうかと思いますが大事なのは警察に連絡し相手の情報を集めそれをもって弁護士に相談しに行くという手順です。 それさえできればあとは法的処置にて解決することができますので落ち着いてくださいね☆ 弊社は交通関係の案件を数多く受け持っており、日本人スタッフもおりますのでお気軽にお電話くださいね☆ では今日はこちらで失礼いたします☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors  

ワークパーミットの件

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はワークパーミットの件についてお話したいと思います。 (free download from pexels) ワークパーミットはその名の通り、「就労許可」です。カナダで働くためには、他にも「ワーキングホリデー」や「ポストグラデュエーションワークパーミット」などの手段がありますが、ワークパーミットの取得はこれらとはやや異なります。 例えばワーキングホリデーなどでは、条件を満たせば、自ら申請することができます。しかしワークパーミットの場合は 雇用主の協力 が必要です。 申請手順としては、 雇用主がESDC(カナダ労働省)に対してLMIA(Labour Market Impact Assesment)の申請を行う(申請費:$1000) ESDCが雇用の正当性を審査する 審査に通過した場合は、ポジティブLMIA(※)と必要書類をそろえて移民局にワークパーミットの申請を行う ※審査に通過した場合のみ、ポジティブLMIAを受け取りワークパーミットの申請ができます。 この形態では、雇用主のサポートが必要なため雇用主は決まっている必要があります。その点、オープンワークパーミットであるワーキングホリデーやポストグラデュエーションと異なります。 本日は、ワークパーミットについてご案内いたしました。ワークパーミットの取得ができたら、永住権取得に向けて大きな一歩が踏み出せますね! では、本日はこのへんで。 Have a great day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を

離婚時の確認事項について

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みなさんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日も私共のブログを読んで下さりありがとうございます。 離婚のときにまず一番大事な決め手となるのが法的に結婚されているか、事実婚かということです。 ということで、まず離婚のステップを少しでもわかりやすくするために今日は離婚時に確認しておくべき事項や種類などについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず離婚の手続きやステップを考える前に確認したいこととして法的に結婚されたのか、(legal marriage)事実婚という形で結婚生活を送っていたのか(common-law marriage)の二つがあります。 まずは 事実婚 の場合から紐解いていきたいと思います。 事実婚(common law)にて結婚生活を送っており離婚することを決断された場合、こちらはとても簡単で双方が離婚に納得した場合これで離婚は完了になります。 離婚のプロセスに政府が関与してくることはなく一転気を付けたい点として、ご子息やご息女がいらっしゃる場合、資産分与などがかかわってくる場合、口約束で終わらせるのではなく法的に養育費はいくらになるのか、資産分与はどうするのかなど弁護士を通して書面で双方合意する事をお勧めされています。 というのも口約束で済ませてしまった場合もし将来問題が起きた場合解決方法が限られてきてしまうからです。 その後のトラブルを避けるためにも、離婚時の同意書などは書面で持っておくことが重要です。 結婚(legal marriage)の場合 こちらの場合だと事実婚の場合とは異なり、様々なステップそして条件を満たしていることが必須になってきます。 カナダで法的に離婚する場合は様々な条件があり代表的にあげられるものとしては 別居して一年以上経過していること 片方が身体的または心的に暴力をふるった 片方が姦通、不倫をした などの事項があげられます。 これらの内容に該当する場合はこれをもって離婚申請を正式に執り行っていくことになります。 その後に裁判所から離婚を下すことになるのですがその際にも様々な条件があり 子供がいる場合はその件に関してどうするのか、裁判所が子

プリナップとは何ぞや

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 皆さんは「プリナップ」という言葉を聞いたことがございますでしょうか?(プレナップと言う方もいるかもしれません) 本日はこのトピックについて説明していきたいと思います。 プリナップとは何ぞやと言いますと、prenuptial agreementという言葉の略で、日本語にすると婚前契約という意味です。この契約は、もし別居や離婚をした際に問題が生じないように財産、借金、配偶者・子供のサポートなどに関して結婚する以前に定めておくといった契約でございます。 (free download from pexels) もちろん別居や離婚などに至らないことが一番ですが、もしもの時のために結婚する前にしっかりプリナップを結んでいくとよいと思われます。その際にはお互いにしっかり話し合い、フェアな条件で契約を結ぶのがベストですね。 Separation agreementという形であとから行うことも可能ですが、より多くの費用・時間がかかってしまいます。また精神的な余裕なども考慮すると、こちらのほうがより大変ではあるかと思います。 本日はプリナップについて紹介させていただきました。日本ではあまり馴染みのないことかもしれませんが、こちらで結婚する際には知っておいたほうがよいですね。 では、よい一日をお過ごしください! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の