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7月, 2020の投稿を表示しています

エクスプレスエントリーについて

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みなさんこんんちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はカナダに移民する方法の中で比較的新しくスピーディーに申請できる方法として知られているエクスプレスエントリーについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) こちらの方法で申請すると比較的に早く、そして簡単に申請することができます。 ただ、その分ほかの申請方法と異なり、何点か職業的な規定がありそれを満たしている方のみこちらの申請方法を利用することができます。 この申請方法を利用するためには マネジメント関係の仕事をしている方 (skill type 0) プロフェッショナルと認められる仕事をしている方 (skill level A) テクニカル的な仕事をされている方 (skill level B) この内容に関してですが、 スキルタイプ0;レストランのマネージャーなどとして働いている方 スキルレベルA;医者、建築家、または歯科など大学での勉学が伴う仕事 スキルレベルB;シェフ、配管士、または電気技術士などの技術者 が該当します。 これらの職に一年以上つき、今後も継続して終了時期などなくこの職種から仕事のオファーをもらっていることがまず仕事面での要項となっております。 語学面での判断基準としてカナダ政府が用意している英語またはフランス語のテストを受講し、スコアを得ることが必要です。 Canadian Language Benchmarks  (CLB) for English Niveaux de compétence linguistique canadien  (NCLC) for French こちらのふたつが政府が規定している語学力検定のためのテストです。 二年間このスコアは有効になっているので、二年以内にエクスプレスエントリーに申請する必要がありますのでお気を付けください。 そして最終要項として満たしていないといけないものとして教育レベルの審査です。 カナダ国内で高校、または大学へ修学した方はその証明書の提示、カナダ国外で教育を終えられたかたはそちらの証明書の提示が求められています。 この3つが最低でも満たしていなければいけな

結婚のあれこれ

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)

交通事故にあった場合

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日は万が一交通事故にあった場合どのように対処できるのか、どのような事項を記録しておけばいいのかなどをご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず交通事故にあってしまった場合警察にすぐに連絡してください。 バンクーバーでは警察も救急車も同じ9-1-1なので救急車を呼びたい場合には救急車要請であることを伝えてください。 そのほかに確認しておきたい事項として 怪我の有無や重症度(けが人がいる場合、確かでなくても救急車を呼んでください) 相手の名前、住所、運転免許証の番号、ナンバープレート情報をどちらの責任の有無に問わず確認してください。(この時に相手の運転免許証をご自身で確認して名前と住所、免許証番号を確認することが必須です) 相手のナンバープレートに記されている州の確認 目撃者の名前と住所、連絡先 事故現場の証拠として可能な場合写真などを取っておくと便利です 事故の成り行き確認 があげられます。 BC州のナンバープレートか否かによって相談する法律事務所が変わってきますのでこちらの確認も見逃さないようにしてください。 その後正式な報告をICBCにすることになるのですがその際に様々な書類、証拠など法的な処置が必要になっておりますのでこの際、弁護士を雇うことをお勧めされています。 ただ、私共の法律事務所はBC州の法律事務所なので相手のナンバープレートがBC州のものである確認をお願いいします。 交通事故にあってしまうとパニックになって何をしていいかわからなくなってしまうかと思いますが大事なのは警察に連絡し相手の情報を集めそれをもって弁護士に相談しに行くという手順です。 それさえできればあとは法的処置にて解決することができますので落ち着いてくださいね☆ 弊社は交通関係の案件を数多く受け持っており、日本人スタッフもおりますのでお気軽にお電話くださいね☆ では今日はこちらで失礼いたします☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors  

協議離婚について

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。ここ最近天気がよい日が続いていますが皆さん元気にお過ごしでしょうか。 本日は、 協議離婚 についてご案内いたします。 (free download from pexels) 協議離婚の特徴は、双方が弁護士を持ち、お互いに納得した上で離婚にいたる点です。双方が納得できるように進めるため、精神的苦痛も比較的少ないのが利点です。 一般的に皆さんがイメージされる離婚と異なる点としては 裁判所に行くことなく双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進める点 資産情報などを含め、双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題を双方の当事者と弁護士を含めチームワークとして進めていくこと ご自身と配偶者の方、双方の弁護士の4人で話し合いを行うこと などが挙げられます。 ポイントとしましては、離婚に際してお互いを尊重したうえで話し合いを進めていくことが重要となります。 こちらの協議離婚に関する相談も弊社はお受けしておりますので、お気軽にお電話(604-681-2500)またはEメール(staff@spechtandpryer.com)にて連絡くださいね。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一

Craigslistを利用する上で気をつけるべき点

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 突然ですが皆さん、Craigslistはご利用なさいますでしょうか? Craigslistは北米で長い間親しまれているウェブサイトで「賃貸探し」「中古品の売買」「仕事探し」など様々な用途に使われています。 非常に便利なCraiglistですが、正しく使わないと詐欺にあわれてしまう可能性もございます。本日の記事では、皆さんが詐欺にあわないための注意喚起として、Craigslistを利用する上で気をつけるべき点について紹介いたします。 (free download from pixecel) 1.  偽物のチケット・無効チケットに注意! 有名アーティストがコンサートにくることも多いバンクーバーですが、Craigslistでのチケット購入にはお気をつけください。偽物や無効のチケットが販売されていることがあります。 2.  オンラインプラットフォームでの金銭のやり取りに注意! 投稿者が近くにいない場合は注意 Craigslistでは「ローカルでの取引」が基本です。実際に接触せずにオンラインプラットフォームでの金銭のやり取りを要求してきた場合は、99%詐欺であるといえるでしょう。 3. 偽物の Craigslistに注意! 一見本物のように見えてもウェブサイト自体が偽物だったというケースもあるみたいです。確認しましょう。 4. 魅力的すぎる賃貸広告には注意! 偽の写真を利用して存在しない家の広告が掲載されていることもあります。条件が"良すぎる"場合はお気をつけください。また、家を決める際にはその前に必ず一度訪れるようにしてくださいね。家を見るためのアプリケーションの記入を求めてくる場合があり、これは詐欺でない場合も求められることはあるのですがオーナーが海外にいる場合SINナンバーの記入などがあった場合は99パーセント詐欺のことが多いのでこちらもお気を付けください。 オンライン上での取引となると何かと不安なことが多いかと思うのですがもしもなにか不振に感じた場合は後から問題になるよりも事前に取引を止め、第三者の意見を聞くということも大事なのかなと思います。 本日の記事では、Craigslistを利用する上での注意点を4つ紹介させていただきました。

プリナップについて

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はプリナップと呼ばれる、" Prenuptial Agreement "と呼ばれるものについて説明します。まずPrenuptial Agreementとは何かと言いますと、「 婚前契約 」のことです。カナダで結婚を考えるにあたり、このプリナップの存在は知っておくべきでしょう。 (free download from pexels) プリナップの目的は、別居や離婚をした際のために財産、借金、配偶者・子供のサポートなどに関する事項を決めておき、その時に問題が生じるのを回避することです。もちろんそのような状況にならないに越したことはありませんが。。 日本との大きな違いとして、 カナダには慰謝料というものがありません 。例えばもし片方の不倫が原因で離婚にいたったとしても、不貞行為で慰謝料を請求されるということはなく、経済状況などを考慮されたうえで財産分与などがなされます。 財産だけではなく他のことに関しても、もしもの時にフェアな状況をつくるために、事前にプリナップを作成しておくことで自分の身を守ることができます。またプリナップを作成する際は、パートナーの方とよく話し合いお互いに十分に納得のいく条件で合意しましょうね。 本日はプリナップこと"Prenuptial Agreement"を紹介いたしました。少しでも皆さんのためになれば光栄です。 では皆さん、よい一日を! SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予め

会社設立に関するご案内

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。 今回の記事では、ブリティッシュコロンビア州での会社設立に関するご案内をいたします。 (free download from pexels) ファーストステップとしましては、 名前の登録 が必要です。会社設立のためには、まずBC政府から会社名の承認を受ける必要がございます。会社名が、既に存在する他の会社と酷似していたりする場合など、却下される場合もありますので、まずはそれが第一です。 会社名の承認を受けたあとは、 書類の準備を します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や会社のルールなどが明記された書類等です。 書類の準備が整ったあとは、オンラインで会社設立のための手続きをします。 以上が会社設立の大まかなステップとなります。それほど複雑なものではありませんが、書類の作成や会社設立の形態等の点でリーガルアドバイスを求めている方もいらっしゃるとおもいます。 我々スペクト&プライヤーは会社設立に関しても専門としておりますので、お気軽にご相談くださいね。 お問い合わせはお電話(604-681-2500)もしくはstaff@spechtandpryer.comまでEメールをお願いいたします。日本語での相談も可能です。 では、本日はこのあたりで失礼いたします。Have a wonderful day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。

協議離婚について 2

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本日も私たちのブログを読んでくだりありがとうございます、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日は前回に引き続き協議離婚についてのご案内をさせていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 昨日ご案内させていただいたように、こちらの協議離婚は従来の離婚と違って双方が平和にそして納得のいく離婚をすべく協力して進めていく離婚方法となります。 こちらの離婚方法の一番大きなメリットとしては精神的な苦痛を受けることなく、裁判所にも出向く必要がないため金銭面的にも多くを支払うことなく離婚を進めていくことができることです。 こちらの協議離婚は 同性、または異性のカップル 法的に結婚されているまたは事実婚のカップル 子供がいるカップルまたはいないカップル に該当し、こちらに当てはまるカップルは双方が納得している限りこちらの方法で進めていくことができます。 離婚の際にもお互いを尊重しあい、納得のいく協定を交わしたい方、またはご自身で話し合いの場に参加し、双方納得のいく離婚を執り行いたい方などに勧められている離婚方法とも言えます。 ただ裁判所を通さないからと言って弁護士を雇わなくてもいいというものではなく、協議離婚であったとしても顧問弁護士を双方持ち、法的離婚協議を進めていく必要があり、この話合いの際に、経済面での同意、資産分与や親権など法的に進めていくことができ、情報を共有することで双方にとってもメリットのある納得のいった協定を取り交わすことができます。 こちらの協議離婚については弊社で経験豊富な弁護士がご相談に乗ることができます。 なにかご相談などありましたらお気軽に日本語でも大丈夫なのでお電話ください☆ ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandp

協議離婚について

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は離婚の種類についてご紹介させていただいたのですが、本日は離婚の方法にもさまざまあるのですがその中でも穏やか精神面のみならず金銭面的にもメリットの多い協議離婚についてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) 離婚といいうと精神的にも金銭面的にも体力的にも様々な苦痛が伴うというイメージをお持ちの方も多いかと思うのですが、こちらの協議離婚の大きな違いとしては双方が離婚に納得し、双方弁護士を持ったうえで納得のいく離婚内容を決定すべく協力して進めていくという点です。 伝統的に知られている離婚と大きく違う点として 裁判所へ行くことなく双方と双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進めていくこと 資産情報など含め双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題をご自身またはご自身の弁護士含めチームワークとして進めていく 双方の弁護士のみではなく話合いの場には4人で、ご自身と配偶者、また双方の弁護士も含め話し合いを行うこと などが大きな違いとしてあげられます。 一番大きなポイントとしては話合い、離婚についての問題についてお互いを敵として扱うのではなく双方を尊敬し、話合いを真摯に進めていくことに納得しているという点です。 こちらの協議離婚について弊社でお手伝いさせえていただけます。 こちらは裁判所に出向く必要がないので費用的にもかなり抑えられるのみでなく、弁護士が話し合いに参加するので法的に合意書を執り行うことができます。 なにかご質問やご相談などありましたらお気軽にお電話ください☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email: