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3月, 2021の投稿を表示しています

カナダで一風変わった法律

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 当然ですが、皆さんにとって「法律」とはどのようなイメージでしょうか?日本でもカナダでも、生活をする上で、法律はなくてはならないものです。しかした「この法律、変わってるな」と感じるものも正直ありますよね。本日は、カナダで一風変わった法律を皆さんに紹介していきたいと思います。筆者も調べてる中でおもしろい法律をたくさん知りました! (free download from pexels) それでは紹介していきます。 オンタリオ州 If you don't pay your hotel bill in Ontario, the hotel can legally sell your horse. (もしホテルでお金を支払わなければ、そのホテルはその顧客の馬を売ることが法的に可能である。) まずはこちら!ホテルの代金を支払わない人も滅多にいないでしょうがその人が馬を持っている確率まで含めるとどれぐらい低いのでしょうか(笑) オシャワ(オンタリオ州) In Oshawa, it is against the law to climb a tree. (Oshawaでは、木に登ることは法律に反する) こちらは日本人小学生は間違いなくびっくりの法律ではないでしょうか。僕も小さいころよく木登りをした記憶があります。。 ハリファックス(ノヴァスコシア州) Taxi drivers are not allowed to wear T-shirts. (タクシーの運転手がTシャツを着用することは認められていない) もちろん仕事中の話ですが、Tシャツの着用は認められてないんですね。 カナダ全土 It is illegal to remove a band aid in public in Canada. (カナダでは、公共の場でバンドエイドをはがすことは違法である) こちらもびっくりですね。なぜこの法律がつくられたのか気になります。。 いかがだったでしょうか?なかなかおもしろいですね。今回紹介したのは一部でしたが、また他の記事で紹介できたらなと思っています。 では皆さん、よい一日を! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 W

スペクト&プライヤーについて

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は皆さんに、我々スペクト&プライヤーについて紹介いたします。今までしっかりとした紹介ブログというものは、私は書いたことがなかったので、これを機に皆さんに知っていただくきっかけになればと思います。 (写真:弁護士 ロバート・プライヤー) <スペクト&プライヤーとは> バンクーバーのダウンタウンに位置する法律事務所です。弁護士はロバート・プライヤーのみで、他はアシスタントがサポートさせていただいております。アシスタントは全員バイリンガルで、中国語・日本語・韓国語に対応しております(少し前までスパニッシュスピーカーも在籍しておりました)。 <専門分野> 主な専門分野は「交通事故」「離婚等の家族問題」「会社設立」「遺言・遺産」「免許停止、交通違反チケット等の自動車関連」「暴行」などです。その他にもご協力できるケースなどがあるかもしれませんので、お気軽にお問合せくださいね。 <我々の魅力> カナダに長く滞在しており英語が堪能な方でも、法律に関するお問い合わせは日本語が好ましいと感じられる方もいらっしゃるかと思います。スペクト&プライヤーでは、日本人スタッフが通訳対応いたしますので、ミスコミュニケーションは限りなくゼロに近いと言えるでしょう。 また、弁護士のロバートは、お客様と身近な存在であり続けることを心がけています。過去に日本に4年間滞在したことをきっかけに、日本人の方と多く関わりを持ち「カナダにおける日本人社会がよりよくなるための架け橋」として、日々奮闘しています。とてもフレンドリーな人柄で日本にも親しみがあるので、オフィスにお越しの方は緊張されずにいらしてくださいね! ウェブサイト はこちら。 お問合せ Eメール:staff@spechtandpryer.com Tel: 604-681-2500 では、本日はこのあたりで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com

コロナ禍での学生生活について

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 オンライン授業が始まってからもう1年になるかと思うのですが、皆さんオンラインでの学生生活はいかがお過ごしでしょうか? 9月から学校での授業が再開するとかしないなどという話がありますが、コロナなので先が見えないのが辛いところですよね。。。。 そんな中で少しでもみなさんのオンラインでの留学生活が楽しくなるように個人的にオンライン授業の楽しみかた、過ごし方について考えてみました 今日はコロナ期間中にどのように学生生活を楽しむかということについて私ならではの方法を少しご紹介させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) コロナということで大人数でのイベントは禁止されておりますが、だからこそ多くのオンラインサービスが提供されています。オンライン飲み会のみならずクラブやゲーム、ネットフリックスをオンラインで一緒にみようといった企画も多々あるようです。 友達が作りにくい環かと思うのですが、学生生活を楽しむためにも学校から提供されているオンラインでのグループディスカッションやイベントに参加してみるのもいい考えかもしれませんね。 モニター越しということでなかなか違和感がある方も多いかと思いますが、今は健康と安全が第一の優先順位なのでここは少しづつ慣れていかなければなと思っております。 その他にもオンラインで学校に行く必要がないからこそ浮いた時間を活用して新しいことに挑戦してみるのもいい考えかもしれません。今までだと通学に往復で2時間かかっていたとして、その前の準備の時間なども含めると多くの時間を費やしていたことに自分でも驚愕します。 これを機に例えば1ヶ月に4冊本を読むことを目標にしてみたり、プログラミングや楽器の練習など今まで時間がなくて後回しにしていたことをやるのにはもってこいの機関かもしれませんね。 ということで今日は手短にコロナと学生生活についてお話しさせていただきました。 また次のブログでお会いしましょう! ではまた Tomoko

コロナ禍でのオンライン売買に関して

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 突然ですが皆さん、Craigslistはご利用なさいますでしょうか? Craigslistは北米で長い間親しまれているウェブサイトで「賃貸探し」「中古品の売買」「仕事探し」など様々な用途に使われています。 非常に便利なCraiglistですが、正しく使わないと詐欺にあわれてしまう可能性もございます。 特に現在コロナということでオンラインでのやりとりを通して軽犯罪なども起こりかねない状況になっているかと思います。 本日の記事では、皆さんが詐欺にあわないための注意喚起として、Craigslistを利用する上で気をつけるべき点について紹介いたします。 (free download from pixecel) 1.  偽物のチケット・無効チケットに注意! 有名アーティストがコンサートにくることも多いバンクーバーですが、Craigslistでのチケット購入にはお気をつけください。偽物や無効のチケットが販売されていることがあります。 2.  オンラインプラットフォームでの金銭のやり取りに注意! 投稿者が近くにいない場合は注意 Craigslistでは「ローカルでの取引」が基本です。実際に接触せずにオンラインプラットフォームでの金銭のやり取りを要求してきた場合は、99%詐欺であるといえるでしょう。 3. 偽物の Craigslistに注意! 一見本物のように見えてもウェブサイト自体が偽物だったというケースもあるみたいです。確認しましょう。 4. 魅力的すぎる賃貸広告には注意! 偽の写真を利用して存在しない家の広告が掲載されていることもあります。条件が"良すぎる"場合はお気をつけください。また、家を決める際にはその前に必ず一度訪れるようにしてくださいね。家を見るためのアプリケーションの記入を求めてくる場合があり、これは詐欺でない場合も求められることはあるのですがオーナーが海外にいる場合SINナンバーの記入などがあった場合は99パーセント詐欺のことが多いのでこちらもお気を付けください。 オンライン上での取引となると何かと不安なことが多いかと思うのですがもしもなにか不振に感じた場合は後から問題になるよりも事前に取引を止め、第三者の意見を聞くということも大事なのかなと思います。 本日の記事では、Craigs

コロナ禍での賃貸トラブルに関して

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 当ブログをお読みいただきありがとうございます。本日の記事は「 賃貸トラブルを避けるためには 」です。 カナダに滞在の日本人の皆さんの中には、賃貸をして暮らしている方が多くいらっしゃると思います。ひとりで住んでいる方、アパートやシェアハウスで他の方とシェアをして住んでいる方など、人それぞれですね。 そんな中、トラブルにあってしまった方の話も耳にします。特にコロナの最中でZoom内見などが増えてきている傾向にあるので、新たな賃貸トラブルも増えてきているようにも思います。 と言うことで本日の記事では、皆さんがトラブルにあわないための対策を紹介いたします。 (free download from pexels) まず、一番大事な点をはじめに言います。それは、 書面契約を結ぶこと です。 この書面契約が非常に重要になります。 トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。 「デポジットを返してくれない」「契約期間が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 それらの類のトラブルは、書面契約にて防げることが多いです。 下にフォーマットのリンクを貼るので、こちらを印刷して記入いただくとよろしいかと思います。 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁に夜中パーティをする音が騒がしくて眠れない、など日本では珍しいこともカナダではあるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がホームパーティなどを許可しているか、事前に確認する必要があるでしょう。また反対に、友人など招き入れても構わないか事前に確認するのもよいでしょう。 その他、細かいこともストレスになる可能性がありますね。例えば、ルームメイトの共有スペースの使い方が汚い、朝に長時間シャワーを浴びる、洗い物をしない、などでしょうか。 こういった事に関しては、個人的には自分の意見を言うことが大事だと思います。こちら側の「当たり前」が相手にとって当たり前でない可能性もあります。 僕も以

協議離婚について

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。ここ最近天気がよい日が続いていますが皆さん元気にお過ごしでしょうか。 本日は、 協議離婚 についてご案内いたします。 (free download from pexels) 協議離婚の特徴は、双方が弁護士を持ち、お互いに納得した上で離婚にいたる点です。双方が納得できるように進めるため、精神的苦痛も比較的少ないのが利点です。 一般的に皆さんがイメージされる離婚と異なる点としては 裁判所に行くことなく双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進める点 資産情報などを含め、双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題を双方の当事者と弁護士を含めチームワークとして進めていくこと ご自身と配偶者の方、双方の弁護士の4人で話し合いを行うこと などが挙げられます。 ポイントとしましては、離婚に際してお互いを尊重したうえで話し合いを進めていくことが重要となります。 こちらの協議離婚に関する相談も弊社はお受けしておりますので、お気軽にお電話(604-681-2500)またはEメール(staff@spechtandpryer.com)にて連絡くださいね。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

スペクト&プライヤーについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は皆さんに、我々スペクト&プライヤーについて紹介いたします。今までしっかりとした紹介ブログというものは、私は書いたことがなかったので、これを機に皆さんに知っていただくきっかけになればと思います。 (写真:弁護士 ロバート・プライヤー) <スペクト&プライヤーとは> バンクーバーのダウンタウンに位置する法律事務所です。弁護士はロバート・プライヤーのみで、他はアシスタントがサポートさせていただいております。アシスタントは全員バイリンガルで、中国語・日本語・韓国語に対応しております(少し前までスパニッシュスピーカーも在籍しておりました)。 <専門分野> 主な専門分野は「交通事故」「離婚等の家族問題」「会社設立」「遺言・遺産」「免許停止、交通違反チケット等の自動車関連」「暴行」などです。その他にもご協力できるケースなどがあるかもしれませんので、お気軽にお問合せくださいね。 <我々の魅力> カナダに長く滞在しており英語が堪能な方でも、法律に関するお問い合わせは日本語が好ましいと感じられる方もいらっしゃるかと思います。スペクト&プライヤーでは、日本人スタッフが通訳対応いたしますので、ミスコミュニケーションは限りなくゼロに近いと言えるでしょう。 また、弁護士のロバートは、お客様と身近な存在であり続けることを心がけています。過去に日本に4年間滞在したことをきっかけに、日本人の方と多く関わりを持ち「カナダにおける日本人社会がよりよくなるための架け橋」として、日々奮闘しています。とてもフレンドリーな人柄で日本にも親しみがあるので、オフィスにお越しの方は緊張されずにいらしてくださいね! ウェブサイト はこちら。 お問合せ Eメール:staff@spechtandpryer.com Tel: 604-681-2500 では、本日はこのあたりで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com

Craigslistを利用する上で気をつけるべき点

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 突然ですが皆さん、Craigslistはご利用なさいますでしょうか? Craigslistは北米で長い間親しまれているウェブサイトで「賃貸探し」「中古品の売買」「仕事探し」など様々な用途に使われています。 非常に便利なCraiglistですが、正しく使わないと詐欺にあわれてしまう可能性もございます。本日の記事では、皆さんが詐欺にあわないための注意喚起として、Craigslistを利用する上で気をつけるべき点について紹介いたします。 (free download from pixecel) 1.  偽物のチケット・無効チケットに注意! 有名アーティストがコンサートにくることも多いバンクーバーですが、Craigslistでのチケット購入にはお気をつけください。偽物や無効のチケットが販売されていることがあります。 2.  オンラインプラットフォームでの金銭のやり取りに注意! 投稿者が近くにいない場合は注意 Craigslistでは「ローカルでの取引」が基本です。実際に接触せずにオンラインプラットフォームでの金銭のやり取りを要求してきた場合は、99%詐欺であるといえるでしょう。 3. 偽物の Craigslistに注意! 一見本物のように見えてもウェブサイト自体が偽物だったというケースもあるみたいです。確認しましょう。 4. 魅力的すぎる賃貸広告には注意! 偽の写真を利用して存在しない家の広告が掲載されていることもあります。条件が"良すぎる"場合はお気をつけください。また、家を決める際にはその前に必ず一度訪れるようにしてくださいね。家を見るためのアプリケーションの記入を求めてくる場合があり、これは詐欺でない場合も求められることはあるのですがオーナーが海外にいる場合SINナンバーの記入などがあった場合は99パーセント詐欺のことが多いのでこちらもお気を付けください。 オンライン上での取引となると何かと不安なことが多いかと思うのですがもしもなにか不振に感じた場合は後から問題になるよりも事前に取引を止め、第三者の意見を聞くということも大事なのかなと思います。 本日の記事では、Craigslistを利用する上での注意点を4つ紹介させていただきました。次回の記事でも、いくつか紹介いたしますのでよろしければ

賃貸トラブルを避けるためには

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。今回の記事は、「賃貸トラブルを避けるためには」です。 我々日本人にとって、バンクーバーで賃貸をすることはとても一般的ですね。シェアハウスや、アパートメントの一部屋を借りるなど、他の方とシェアをする方も多くいらっしゃるかと思います。外国ならではのよい経験ですが、中にはトラブルに巻き込まれてしまった方の話も耳にします。 今回は、皆さんが賃貸トラブルを回避するための注意点を紹介させていただきます。 (free download from pexels) まず、トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。「デポジットが返ってこない」「家賃が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 これらのトラブルを防止するため最も効果的なのが、 書面での契約 です。短期間での滞在が一般的なバンクーバーでは、契約をおろそかにするオーナー(landlord)の方もいますが、自分の身を守るためにも、契約は書面で結ぶようにしましょう! こちらに テンプレート( https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf)があるので、こちらをプリントしてオーナーの方に書いてもらうようにしましょう。 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁にパーティを開き睡眠を妨害される、など日本では珍しいことも起こりうるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がパーティや友人を招きいれるのを許容しているかどうかを住む前に確認する必要があるでしょう。全く自由な家もあれば、いくつかルールを定めている家もあります。 また、生活音などは本人があまり気にしていない可能性もあります。不満を感じても我慢してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、話して解決することもあると思いますので、思ってることを伝えることは大事かもしれませんね。 もしシェアをする場合は、多少の問題は仕方ないと思いますので、あまり気にしすぎるのはよくないかもしれませんね。しかし、金銭トラブルなどは 書面契約

パスポートを紛失してしまった場合

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 今回は、パスポートを紛失してしまった・もしくはパスポートの更新期限を過ぎてしまった方に対するご案内をいたします。 (free download from pexels) パスポートの管理には細心の注意を払うべきですが、時にはもしものことが起きてしまうこともありますよね。 パスポートの紛失・盗難・焼失された場合には、まずその旨を警察署に届け出たあと、「紛失一般旅券届書」を提出の上、パスポートの新規申請を行ってください。 パスポートの再発行の際は日本領事館に行っていただきます。 <申請の際に必要となる書類> 一般旅券発給申請書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 紛失一般旅券等届出書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 本人を確認できる書類 戸籍謄(抄)本 1通(6か月以内に発行されたもの) 写真 2葉 (縦4.5cm×横3.5cm) カナダ警察への届出書 1通 カナダ滞在資格が証明できる書類 旅券失効、及び申請同意書(未成年による申請で親権者が申請署名欄にサインできない場合) の以上でございます。 パスポートの再取得には、通常1週間を要します。 本日はパスポートを紛失し、新たに申請する際のご案内をさせていただきました。少しでも皆さんのためになりましたら光栄です。 では、Have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

結婚のあれこれ

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)が約 3 週間後に届く。 ※一方が未成年( BC 州で