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会社設立に関するご案内

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  皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。 今回の記事では、ブリティッシュコロンビア州での会社設立に関するご案内をいたします。 (free download from pexels) ファーストステップとしましては、 名前の登録 が必要です。会社設立のためには、まずBC政府から会社名の承認を受ける必要がございます。会社名が、既に存在する他の会社と酷似していたりする場合など、却下される場合もありますので、まずはそれが第一です。 会社名の承認を受けたあとは、 書類の準備を します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や会社のルールなどが明記された書類等です。 書類の準備が整ったあとは、オンラインで会社設立のための手続きをします。 以上が会社設立の大まかなステップとなります。それほど複雑なものではありませんが、書類の作成や会社設立の形態等の点でリーガルアドバイスを求めている方もいらっしゃるとおもいます。 我々スペクト&プライヤーは会社設立に関しても専門としておりますので、お気軽にご相談くださいね。 お問い合わせはお電話(604-681-2500)もしくはstaff@spechtandpryer.comまでEメールをお願いいたします。日本語での相談も可能です。 では、本日はこのあたりで失礼いたします。Have a wonderful day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

結婚のあれこれ

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)が約 3 週間後に届く。 ※一方が未成年( BC 州で

プリナップとは何ぞや

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 皆さんは「プリナップ」という言葉を聞いたことがございますでしょうか?(プレナップと言う方もいるかもしれません) 本日はこのトピックについて説明していきたいと思います。 プリナップとは何ぞやと言いますと、prenuptial agreementという言葉の略で、日本語にすると婚前契約という意味です。この契約は、もし別居や離婚をした際に問題が生じないように財産、借金、配偶者・子供のサポートなどに関して結婚する以前に定めておくといった契約でございます。 (free download from pexels) もちろん別居や離婚などに至らないことが一番ですが、もしもの時のために結婚する前にしっかりプリナップを結んでいくとよいと思われます。その際にはお互いにしっかり話し合い、フェアな条件で契約を結ぶのがベストですね。 Separation agreementという形であとから行うことも可能ですが、より多くの費用・時間がかかってしまいます。また精神的な余裕なども考慮すると、こちらのほうがより大変ではあるかと思います。 本日はプリナップについて紹介させていただきました。日本ではあまり馴染みのないことかもしれませんが、こちらで結婚する際には知っておいたほうがよいですね。 では、よい一日をお過ごしください! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

BC州の運転免許証に切り替えるには

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーtomokoのです。 みなさんいかがお過ごしでしょうか? (free download from rawpixel) 日本の免許証を持っていてBC州に半年以上滞在する予定の人はBC州の運転免許証に切り替えることを政府はお勧めしているのですがその際の手続きや必要書類などわからないことが多々あるかと思います。 今回は簡単にどのような書類が必要なのかそしてどのようなBC州の免許を取得できるのかなど簡単にご説明したいと思います。 切り替え時に必要な書類として 日本の運転免許証(切り替え時に没収されてしまいますので、事前にコピーを取っておくことをお勧めします) 日本の免許証の翻訳照明書 2つの身分証明賞(パスポート、6か月以上有効のビザなど) 手数料31ドル(2年間有効の運転免許証が受け取れます) Official Driving RecordかLetter of Experience(任意) の5点を持参のうえICBCに出向いてください。 切り替え後に取得できるBC州の免許の種類ですがこちらは日本での運転経歴次第でカナダの運転免許証のクラスが変わってきます。 日本での運転経歴が2年以下の場合 ークラス7か8というクラスの免許証を取得するとこができます(日本でいう初心者クラスに該当します) 日本での運転経験が2年以上ある場合 ークラス5に該当します。 日本での2年以上の運転経験を証明するためには翻訳された日本の免許証と念のため、Official drivers Recordを各自治体か運転学校にて発行してもらい持参ください。(日本の免許書のみでも可能な場合もありますが、2年以内に免許が発行されている場合、運転経歴を2年以上を証明することが難しい場合があります。そのためカナダ政府はofficial drivers record または leter of experience を一緒に持参する事を推奨しています。) また、日本の免許からカナダの免許に切り替える場合は日本の免許を没収されてしまうので切り替え前に日本の免許証のコピーを取っておくことをお勧めします。 (日本に帰国後に免許再取得できます)  切り替え時には2つのIDと日本の免許証(翻訳されたもの)、手数料、そして2年以上の運転経験を証明するもの(任意)をお持ちください。 詳しくは こ

カナダに留学の利点

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのTomokoです。 皆さんいかがお過ごしでしょうか? カナダでは9月から学校も始まり、コロナではまだありますが最大に気をつけながら大学生活を満喫しております。そしてワクチン摂取者はカナダへの入国も少しづつ可能になってきておりカナダの留学を検討されている方も多いのではないでしょうか? 今日は法律とは少し違う内容になるのですがカナダに留学してよかったと思う内容を留学生目線でお届けしたいと思います。 (free download from Rawpixel) 1、国際色が豊か 特にバンクーバーは街を歩いているだけでいろんな言語が聞こえてきてカナダにいながら世界旅行を満喫しているような気分になることも少なくありません。 また他文化社会なので比較的差別や偏見も少ないように思え、みんなが違ってみんないい!というような雰囲気の人が多いのでとても行きやすいなあと思います。 また日本系のスーパーもあるので食文化の違いでホームシックになることもあまりないのかなと思います。 2、夏が素晴らしい レインクーバーと言われるほど冬は寒く、雨が多いのですがその分夏が本当に快晴で暑すぎず、日も長いのでたくさんのことができます。 自然にも近いのでラフティングやホエールウォッチング、サーフィンなども近場で楽しめるのも大きな魅力ではないでしょうか 3、自然に近い 2の夏が素晴らしいでも述べさせていただいたのですが、都会でありながら少し運転するだけで広大な自然に囲まれているのでアウトドア好きな方にはたまらないのではないでしょうか?夏は夏で、冬は冬での楽しみ方が多々あり、本当に飽きることのない街だなと実感しています。 4、大学のレベル UBCやSFUといった世界でもランキング上位の大学がBC州にあり、ハイレベルの大学で勉強し、世界トップの教授から授業を受けられるのは大きな魅力だと思います。また、このような4年生の大学のみでなく2年生の短大などもあり、留学生にとっては選択肢の幅が広いのも大きな魅力です。 5、治安の良さ バンクーバーでの治安の良さは海外旅行を多くしてきた私でもいまだに驚きます。多くの人がかなりフレンドリーで確かに少し危ない地域などはありますがそこに自ら行かない限りほぼどこに行っても治安の良さは確保されているようにも思ます。 6、保険 留学生であるにもかか

交通事故にあった際

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 こちらのブログでは、交通事故に関する記事をたびたび書いていますが、本日も私から交通事故にあった際にとるべき行動などを紹介していきたいと思います。 (free download from pexels) 交通事故にあった際には、下記の5点を心がけましょう。 ・自身の責任だと認めないこと(sorryと言わないようにしましょう) ・できる限り多くの情報を集めること ・必要な医療のケアを受けること ・記録を保管しておくこと ・自身の法的権利を守るためのステップを踏むこと(お気軽に弊社にご連絡ください) また、どのような情報を集めればよいかなどの情報に関しては こちらの記事 で詳しく説明しているので、よろしければ併せてチェックしてみてください。 交通事故にもしあってしまった際には、焦ってしまうと思いますが、とにかく落ち着いてやるべきことをしっかりしましょう! では本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

BC州の運転免許証に切り替える

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーtomokoのです。 みなさんいかがお過ごしでしょうか? (free download from rawpixel) 日本の免許証を持っていてBC州に半年以上滞在する予定の人はBC州の運転免許証に切り替えることを政府はお勧めしているのですがその際の手続きや必要書類などわからないことが多々あるかと思います。 今回は簡単にどのような書類が必要なのかそしてどのようなBC州の免許を取得できるのかなど簡単にご説明したいと思います。 切り替え時に必要な書類として 日本の運転免許証(切り替え時に没収されてしまいますので、事前にコピーを取っておくことをお勧めします) 日本の免許証の翻訳照明書 2つの身分証明賞(パスポート、6か月以上有効のビザなど) 手数料31ドル(2年間有効の運転免許証が受け取れます) Official Driving RecordかLetter of Experience(任意) の5点を持参のうえICBCに出向いてください。 切り替え後に取得できるBC州の免許の種類ですがこちらは日本での運転経歴次第でカナダの運転免許証のクラスが変わってきます。 日本での運転経歴が2年以下の場合 ークラス7か8というクラスの免許証を取得するとこができます(日本でいう初心者クラスに該当します) 日本での運転経験が2年以上ある場合 ークラス5に該当します。 日本での2年以上の運転経験を証明するためには翻訳された日本の免許証と念のため、Official drivers Recordを各自治体か運転学校にて発行してもらい持参ください。(日本の免許書のみでも可能な場合もありますが、2年以内に免許が発行されている場合、運転経歴を2年以上を証明することが難しい場合があります。そのためカナダ政府はofficial drivers record または leter of experience を一緒に持参する事を推奨しています。) また、日本の免許からカナダの免許に切り替える場合は日本の免許を没収されてしまうので切り替え前に日本の免許証のコピーを取っておくことをお勧めします。 (日本に帰国後に免許再取得できます)  切り替え時には2つのIDと日本の免許証(翻訳されたもの)、手数料、そして2年以上の運転経験を証明するもの(任意)をお持ちください。 詳しくは こ

賃貸トラブルを避けるためには

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 当ブログをお読みいただきありがとうございます。本日の記事は「 賃貸トラブルを避けるためには 」です。 カナダに滞在の日本人の皆さんの中には、賃貸をして暮らしている方が多くいらっしゃると思います。ひとりで住んでいる方、アパートやシェアハウスで他の方とシェアをして住んでいる方など、人それぞれですね。 そんな中、トラブルにあってしまった方の話も耳にします。特にコロナの最中でZoom内見などが増えてきている傾向にあるので、新たな賃貸トラブルも増えてきているようにも思います。 と言うことで本日の記事では、皆さんがトラブルにあわないための対策を紹介いたします。 (free download from pexels) まず、一番大事な点をはじめに言います。それは、 書面契約を結ぶこと です。 この書面契約が非常に重要になります。 トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。 「デポジットを返してくれない」「契約期間が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 それらの類のトラブルは、書面契約にて防げることが多いです。 下にフォーマットのリンクを貼るので、こちらを印刷して記入いただくとよろしいかと思います。 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁に夜中パーティをする音が騒がしくて眠れない、など日本では珍しいこともカナダではあるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がホームパーティなどを許可しているか、事前に確認する必要があるでしょう。また反対に、友人など招き入れても構わないか事前に確認するのもよいでしょう。 その他、細かいこともストレスになる可能性がありますね。例えば、ルームメイトの共有スペースの使い方が汚い、朝に長時間シャワーを浴びる、洗い物をしない、などでしょうか。 こういった事に関しては、個人的には自分の意見を言うことが大事だと思います。こちら側の「当たり前」が相手にとって当たり前でない可能性もあります。 僕も

結婚のあれこれ

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)が約 3 週間後に届く。 ※一方が未成年( BC 州で