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ポストグラデュエーションビザ

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は、カナダで就労ができるビザのひとつである「ポストグラデュエーションビザ」を皆様に紹介いたします。 (free download from pexels) まず簡単に「ポストグラデュエーションビザ」を説明いたしますと、こちらはカナダ政府公認の学校で8か月以上のプログラムを完了した方が申請できる就労許可です。ポストグラデュエーションビザの有効期間はプログラムの長さにより異なります。 プログラムが8か月~2年未満の場合は、プログラムと同等期間就労が許可されます。プログラムが2年以上の場合は、3年間の就労が許可されます。 申請の際は、以下の条件を満たす必要があります。 申請時に18歳以上である フルタイムの学生として8か月以上就学していたこと カレッジや大学からのプログラムの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関を卒業していること 修了証明書発行から180日以内に申請すること 申請時に有効な学生ビザを所持していること より詳しい情報をお求めの方は こちら をご覧くださいませ。 ポストグラデュエーションビザを取得後、就労経験を積むことで永住権の取得にもつなげることができます。そのため、カナダへの移民をお考えの方や長期間の滞在をお考えの方にはとてもオススメです。 本日は、学校を卒業した後に就労ができるポストグラデュエーションビザについて説明させていただきました。では、have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

晴れの日おすすめの観光ポイント

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 皆さんこんちはスペクト&プライヤーのTomokoです。 こちらでは天気のいい日が続いていますがみなさんいかがお過ごしでしょうか? レインクーバーといわれるだけあって特に冬は雪や雨の日が多く一か月に一度も太陽を見ることができないということもよくあるからかこんなに天気がいいと用事もないのに外に出たくなってしまうものです。 ということで今日は私が勝手につくった晴れの日おすすめの観光ポイントをご紹介したいと思います。 (free download from rawpixel) 1、スタンレーパーク これは鉄板かと思うのですが晴れの日に海辺を歩いたり、サイクリングするにはうってつけの場所です。 自転車がなくても公園の付近にはたくさんのレンタルバイクの店舗が軒を連ねており、手ごろな価格でサイクリングを楽しむことができます。 また日によっては無料で参加できるヨガのクラスやダンス、音楽会などがビーチで開催されているので晴れた日のお散歩にはもってこいの場所かと思います。 2、ガスタウン こちらは自然を楽しむというよりかはおしゃれな街並みを楽しむという目的の方におすすめなのですガスタウンはおしゃれな喫茶店、バー、お店が並び、観光名所でもある上記時計などもあるので晴れた日は特にお買い物などを楽しむことができるかと思います。 ダウンタウンからもすぐなので歩いてほぼすべてを回ることができるのもいい点ですよね。注意点としてはガスタウンから少し進むと治安の悪い場所などもあり、ホームレスの住居などが多いので夜の一人歩きや土地勘なしでのお散歩はお気を付けください。 3、ビクトリアパーク こちらはダウンタウンからは少し離れているのですが、公園内にある植物園が多くの人から人気を集めております。そして公園から一望できるバンクーバーの街並みは最高の景色で晴れた時にしか見えないものなのでこちらもおすすめポイントです。 公園付近には古着屋さんやおしゃれなカフェなども多くあるので自然を楽しんだ後にショッピングなんていうルートもいいですよね。 ということで今日は法律とは全く関係のないお話をさせていただいたのですが、何か参考になると幸いです。 では今日はここまで。 また次の記事でお会いしましょう Tomoko

BC州の運転免許証

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーtomokoのです。 みなさんいかがお過ごしでしょうか? (free download from rawpixel) 日本の免許証を持っていてBC州に半年以上滞在する予定の人はBC州の運転免許証に切り替えることを政府はお勧めしているのですがその際の手続きや必要書類などわからないことが多々あるかと思います。 今回は簡単にどのような書類が必要なのかそしてどのようなBC州の免許を取得できるのかなど簡単にご説明したいと思います。 切り替え時に必要な書類として 日本の運転免許証(切り替え時に没収されてしまいますので、事前にコピーを取っておくことをお勧めします) 日本の免許証の翻訳照明書 2つの身分証明賞(パスポート、6か月以上有効のビザなど) 手数料31ドル(2年間有効の運転免許証が受け取れます) Official Driving RecordかLetter of Experience(任意) の5点を持参のうえICBCに出向いてください。 切り替え後に取得できるBC州の免許の種類ですがこちらは日本での運転経歴次第でカナダの運転免許証のクラスが変わってきます。 日本での運転経歴が2年以下の場合 ークラス7か8というクラスの免許証を取得するとこができます(日本でいう初心者クラスに該当します) 日本での運転経験が2年以上ある場合 ークラス5に該当します。 日本での2年以上の運転経験を証明するためには翻訳された日本の免許証と念のため、Official drivers Recordを各自治体か運転学校にて発行してもらい持参ください。(日本の免許書のみでも可能な場合もありますが、2年以内に免許が発行されている場合、運転経歴を2年以上を証明することが難しい場合があります。そのためカナダ政府はofficial drivers record または leter of experience を一緒に持参する事を推奨しています。) また、日本の免許からカナダの免許に切り替える場合は日本の免許を没収されてしまうので切り替え前に日本の免許証のコピーを取っておくことをお勧めします。 (日本に帰国後に免許再取得できます)  切り替え時には2つのIDと日本の免許証(翻訳されたもの)、手数料、そして2年以上の運転経験を証明するもの(任意)をお持ちください。 詳しくは こ

離婚の種類

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 本日は、離婚に関する記事を書かせていただきたいと思います。 カナダでの離婚の種類はいくつかあり、混乱されてしまう方もいらっしゃるかと思います。以下で代表的なものについて説明いたします。 (free download from pexels) 1. Divorce for legally married couple  - こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にも uncontested/contested divorce  という二つの種類があり、 uncontested は双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対で contested は双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 2. Separation for common law couple- これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 3. collaborative divorce - こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 離婚にはいくつかの種類がございますが、それぞれ状況も異なりますので、ご質問などがございましたら我々にお気軽にお問合せくださいね。日本語・英語どちらでも対応させていただきます。 本日は離婚の種類を紹介させていただきました。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com

賃貸トラブルを避けるためには

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 当ブログをお読みいただきありがとうございます。本日の記事は「 賃貸トラブルを避けるためには 」です。 カナダに滞在の日本人の皆さんの中には、賃貸をして暮らしている方が多くいらっしゃると思います。ひとりで住んでいる方、アパートやシェアハウスで他の方とシェアをして住んでいる方など、人それぞれですね。 そんな中、トラブルにあってしまった方の話も耳にします。特にコロナの最中でZoom内見などが増えてきている傾向にあるので、新たな賃貸トラブルも増えてきているようにも思います。 と言うことで本日の記事では、皆さんがトラブルにあわないための対策を紹介いたします。 (free download from pexels) まず、一番大事な点をはじめに言います。それは、 書面契約を結ぶこと です。 この書面契約が非常に重要になります。 トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。 「デポジットを返してくれない」「契約期間が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 それらの類のトラブルは、書面契約にて防げることが多いです。 下にフォーマットのリンクを貼るので、こちらを印刷して記入いただくとよろしいかと思います。 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁に夜中パーティをする音が騒がしくて眠れない、など日本では珍しいこともカナダではあるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がホームパーティなどを許可しているか、事前に確認する必要があるでしょう。また反対に、友人など招き入れても構わないか事前に確認するのもよいでしょう。 その他、細かいこともストレスになる可能性がありますね。例えば、ルームメイトの共有スペースの使い方が汚い、朝に長時間シャワーを浴びる、洗い物をしない、などでしょうか。 こういった事に関しては、個人的には自分の意見を言うことが大事だと思います。こちら側の「当たり前」が相手にとって当たり前でない可能性もあります。 僕も

エクスプレスエントリーについて

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 みなさんこんんちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はカナダに移民する方法の中で比較的新しくスピーディーに申請できる方法として知られているエクスプレスエントリーについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) こちらの方法で申請すると比較的に早く、そして簡単に申請することができます。 ただ、その分ほかの申請方法と異なり、何点か職業的な規定がありそれを満たしている方のみこちらの申請方法を利用することができます。 この申請方法を利用するためには マネジメント関係の仕事をしている方 (skill type 0) プロフェッショナルと認められる仕事をしている方 (skill level A) テクニカル的な仕事をされている方 (skill level B) この内容に関してですが、 スキルタイプ0;レストランのマネージャーなどとして働いている方 スキルレベルA;医者、建築家、または歯科など大学での勉学が伴う仕事 スキルレベルB;シェフ、配管士、または電気技術士などの技術者 が該当します。 これらの職に一年以上つき、今後も継続して終了時期などなくこの職種から仕事のオファーをもらっていることがまず仕事面での要項となっております。 語学面での判断基準としてカナダ政府が用意している英語またはフランス語のテストを受講し、スコアを得ることが必要です。 Canadian Language Benchmarks  (CLB) for English Niveaux de compétence linguistique canadien  (NCLC) for French こちらのふたつが政府が規定している語学力検定のためのテストです。 二年間このスコアは有効になっているので、二年以内にエクスプレスエントリーに申請する必要がありますのでお気を付けください。 そして最終要項として満たしていないといけないものとして教育レベルの審査です。 カナダ国内で高校、または大学へ修学した方はその証明書の提示、カナダ国外で教育を終えられたかたはそちらの証明書の提示が求められています。 この3つが最低でも満たしていなければいけない条件でこれらを満たしてすべてほかの要項審査に入ることができます。 その他の要項として審査基準になるのが 年齢 職歴 教育レベ

カナダでの結婚

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)が約 3 週間後に届く。 ※一方が未成年( BC 州で

スペクト&プライヤーについて

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は皆さんに、我々スペクト&プライヤーについて紹介いたします。今までしっかりとした紹介ブログというものは、私は書いたことがなかったので、これを機に皆さんに知っていただくきっかけになればと思います。 (写真:弁護士 ロバート・プライヤー) <スペクト&プライヤーとは> バンクーバーのダウンタウンに位置する法律事務所です。弁護士はロバート・プライヤーのみで、他はアシスタントがサポートさせていただいております。アシスタントは全員バイリンガルで、中国語・日本語・韓国語に対応しております(少し前までスパニッシュスピーカーも在籍しておりました)。 <専門分野> 主な専門分野は「交通事故」「離婚等の家族問題」「会社設立」「遺言・遺産」「免許停止、交通違反チケット等の自動車関連」「暴行」などです。その他にもご協力できるケースなどがあるかもしれませんので、お気軽にお問合せくださいね。 <我々の魅力> カナダに長く滞在しており英語が堪能な方でも、法律に関するお問い合わせは日本語が好ましいと感じられる方もいらっしゃるかと思います。スペクト&プライヤーでは、日本人スタッフが通訳対応いたしますので、ミスコミュニケーションは限りなくゼロに近いと言えるでしょう。 また、弁護士のロバートは、お客様と身近な存在であり続けることを心がけています。過去に日本に4年間滞在したことをきっかけに、日本人の方と多く関わりを持ち「カナダにおける日本人社会がよりよくなるための架け橋」として、日々奮闘しています。とてもフレンドリーな人柄で日本にも親しみがあるので、オフィスにお越しの方は緊張されずにいらしてくださいね! ウェブサイト はこちら。 お問合せ Eメール:staff@spechtandpryer.com Tel: 604-681-2500 では、本日はこのあたりで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com

交通事故にあった際

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 こちらのブログでは、交通事故に関する記事をたびたび書いていますが、本日も私から交通事故にあった際にとるべき行動などを紹介していきたいと思います。 (free download from pexels) 交通事故にあった際には、下記の5点を心がけましょう。 ・自身の責任だと認めないこと(sorryと言わないようにしましょう) ・できる限り多くの情報を集めること ・必要な医療のケアを受けること ・記録を保管しておくこと ・自身の法的権利を守るためのステップを踏むこと(お気軽に弊社にご連絡ください) また、どのような情報を集めればよいかなどの情報に関しては こちらの記事 で詳しく説明しているので、よろしければ併せてチェックしてみてください。 交通事故にもしあってしまった際には、焦ってしまうと思いますが、とにかく落ち着いてやるべきことをしっかりしましょう! では本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。