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ポストグラデュエーションビザについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 本日は、カナダで就労ができるビザのひとつである「ポストグラデュエーションビザ」を皆様に紹介いたします。 (free download from pexels) まず簡単に「ポストグラデュエーションビザ」を説明いたしますと、こちらはカナダ政府公認の学校で8か月以上のプログラムを完了した方が申請できる就労許可です。ポストグラデュエーションビザの有効期間はプログラムの長さにより異なります。 プログラムが8か月~2年未満の場合は、プログラムと同等期間就労が許可されます。プログラムが2年以上の場合は、3年間の就労が許可されます。 申請の際は、以下の条件を満たす必要があります。 申請時に18歳以上である フルタイムの学生として8か月以上就学していたこと カレッジや大学からのプログラムの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関を卒業していること 修了証明書発行から180日以内に申請すること 申請時に有効な学生ビザを所持していること より詳しい情報をお求めの方は こちら をご覧くださいませ。 ポストグラデュエーションビザを取得後、就労経験を積むことで永住権の取得にもつなげることができます。そのため、カナダへの移民をお考えの方や長期間の滞在をお考えの方にはとてもオススメです。 本日は、学校を卒業した後に就労ができるポストグラデュエーションビザについて説明させていただきました。では、have a great day! Kyohei SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報

離婚の種類

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こんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 本日は、離婚に関する記事を書かせていただきたいと思います。 カナダでの離婚の種類はいくつかあり、混乱されてしまう方もいらっしゃるかと思います。以下で代表的なものについて説明いたします。 (free download from pexels) 1. Divorce for legally married couple - こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にも uncontested/contested divorce という二つの種類があり、 uncontested は双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対で contested は双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 2. Separation for common law couple- これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 3. collaborative divorce - こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 離婚にはいくつかの種類がございますが、それぞれ状況も異なりますので、ご質問などがございましたら我々にお気軽にお問合せくださいね。日本語・英語どちらでも対応させていただきます。 本日は離婚の種類を紹介させていただきました。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 Kyohei SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Stree

バンクーバーのお酒事情とBCID

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皆さんこんにちは!スペクト&プライヤーのKyoheiです。 ニュースで知りましたが、日本はここ最近かなり暑い日が続いているみたいですね。 バンクーバーでは、まだ涼しい日もありますが、これから6月になるにつれて暖かい日が増えていくことと思います。 夏が近づくにつれて、ビーチや外でのBBQなどでお酒を飲んで楽しみたい方もいらっしゃると思います。しかし、残念ながらBC州では屋外での飲酒は禁止されています。また、コンビニでお酒が買える日本とは異なり、アルコールを買う際にはリキュールストアにいく必要がございます。 また、レストランやバーなどでお酒を飲む場合、IDの提示を要求されることもあります。皆さんの中にはパスポートを持ち歩いている方も多いかと思いますが、正直常にパスポートを持ち歩くのは不安ですよね。 そこで便利なのが、BCIDというものです。 BCIDは運転免許証と同じぐらい効力を持つので、身分を証明する際に非常に役に立ちます。お酒を飲むシーン以外でも、身分証の提示を求められた際は、これさえ所持していれば安心です。 (free download from pexels) (*こちらはBCIDではありません) BCIDを申請する手順としましては、 まずICBC Driver licensing officeという場所に行っていただきます。 申請の際に必要となるのが、 1.学生ビザ、または労働ビザ(半年以上有効期限のあるもの) 2.パスポート 3.ID(クレジットカード等でOK) 4.発行費用(35ドル) でございます。 その場で写真を撮り、申請手続きは終了となります。 実際にカードが手元に届くには郵送で4~6週間要するとされています。 本日は何かと便利なBCIDに関してご案内させていただきました。 少しでも皆さんの助けになったら光栄です! では、have a good day! Kyohei SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.250

BC州で会社設立!

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。私ごとですが昨日また一つ年をとりました。よい一年にできるよう頑張っていきたいと思います! 本日の記事では、我々がご依頼いただくことも多い会社設立について書かせていただきます。今回はBC州で新しく会社を設立する際のプロセスを簡単に紹介いたします。 (free download from pexels) BC州で会社設立をする際のファーストステップとしましては、BC政府から会社名の承認を受ける必要があります。会社名が他の企業と似ていたりする場合など、申請を却下されることもありますので、まずは名前の承認が第一です。 会社名の承認を受けたあとは、書類を準備します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や、会社のルールなどの情報が明記された書類などです。 書類の準備がすべて整ったあとは、オンラインで会社設立の申請手続きをして終了です。 BC Company(Limited Company)の会社設立のプロセス自体は、それほど複雑なわけではありません。しかしどのような形で会社設立をするかなど、リーガルアドバイスを求めている方も多いと思います。 我々スペクト&プライヤーは、会社設立に関しても専門としているので、ぜひご連絡くださいませ。お電話の場合は604-681-2500、Eメールはstaff@spechtandpryer.comまでお送りください。日本語でご連絡いただいて構いません。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 皆さん、よい一日を! Kyohei SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが

遺書について

皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 本日の記事では、いつもと少し話題を変えて遺書について書かせていただきます。まだ先のことのように感じる方もいらっしゃると思いますが、知っておいて損はないので、これを機に関心を持っていただければと思います。 遺書は、あなたがこの世に残す最後の手紙になります。もし遺書を残さなければ、あなたの財産資産は、British Columbiaの法律により分割されてしまうので、あなたの家族を守るためにも、亡くなった後に自分の意思を残された人に伝えるためにも、とても大切な資料になります。遺書はいつでも書き換え可能で、死ぬまで有効にはなりません。子供やパートナー、そして資産を保持する大人なら誰でも遺書は書くべきですが、驚くことにBritish Columbiaでは遺書を残す人がそんなに多くありません。 ではどう遺書は残されるべきなのでしょうか? 16歳以上、または軍隊で働く者ならだれでも遺書は残せます。しかし、どんな遺書でも有効、というわけではなく、遺書を書くにあたって、従わなければならないいくつかのルールがあります。 1.遺書は書面にて残されなければならないが、手書きでもタイピングでもよい。 2.遺書の最後に遺書を残す本人のサインがなければならない。そのサインは、2人の証人のもと、本人がしなければならない。もし、障害や病気でサインが不可能な場合には、代理人がサインを本人と2人の証人の目の前でしなければならない。 3.2人の証人が本人の前でサインをしなければならない。本人と証人は、すべてのページにイニシャルを残さなければならない。 4.遺書には日付がなければならない。 たくさんのルールがあるんですね。上記のほかに、証人(立会人)の2人は19歳以上でなければならない、というルールがあります。 では遺書にはどのようなことを書けばいいのでしょうか? 1.まず最初に実行者(Executor)を任命しなければなりません。Executorは、遺書に書かれた任務を責任をもって実行する人のことです。例えば、遺産の分割が問題なく執り行われるように確認し見届けることもExecutorの任務に含まれます。 2.そして大切な遺産の分割です。誰がどれだけ財産を受け取るのかを明確に残さなければなりません。債務がある場合は、

ブリティッシュコロンビア州の最低賃金

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 先日BC州の最低賃金に関する記事を書かせていただきましたが、本日もその件に関する記事を書かせていただきます。 (free download from pexels) 2019年5月時点では、バンクーバーの基本最低賃金は、12.65ドルです。 (*Liquor serversのみチップが考慮され11.40ドル) しかし、ここで皆さんに朗報です! 来たる2019年の6月1日から、BC州の基本最低賃金が 13.85ドル にアップします! (Liquor serversは12.70ドルにアップ) これは多くの労働者の方にとって嬉しいニュースではないでしょうか。 13.85カナダドルは日本円に換算するとおおよそ1200円弱ぐらいなので、最低賃金が日本で最も高い東京都の最低賃金よりも高いですね。 12.65ドルから13.85ドルへ1ドル以上のアップはなかなか大きいですね。 またこれはいま調べていて知ったのですが、日本では地域ではなく業種ごとに最低賃金を一律化する案が出ているみたいですね。これにより、地方の人手不足の問題を解消するのが目的らしいです。 少し話がそれましたが、BC州の最低賃金アップがよい結果をもたらすとよいですね! では本日はこのへんで失礼いたします。 Kyohei SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

ワーキングホリデービザ取得

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 皆さんいかがお過ごしでしょうか? 今回の記事では、日本人の方にとても人気のあるワーキングホリデービザについて紹介していきたいと思います。 (free download from pexels) ワーキングホリデービザは18-30歳の方が申請できるもので、就労許可にあたります。この就労許可はオープンワークパーミットと呼ばれているもので、雇用主や職種に制限がありません。そのため、職場を変えることや同時に複数の場所で働くことも可能です。 ワーキングホリデービザの期間は一年間です。その一年間のうち、6か月未満であれば学校に通うことも可能です。短期間だけ学校に通うのもよし、学校に全く通わずに働くのもよし、とたくさんの選択肢があるのがワーキングホリデービザの魅力ですね。 ワーキングホリデービザの申請には以下が条件となります。 (2019年5月時点) ・日本国籍を有する ・申請受理時点で年齢が18-30歳である ・滞在期間中の疾病や障害をカバーする医療保険に加入する ・滞在期間中有効なパスポートを有する ・資金証明ができる また、ワーキングホリデーでカナダに滞在した後にカナダに移民したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。我々スペクト&プライヤーは永住権取得に関するサポートも承っておりますのでお気軽にご連絡くださいね。 本日はワーキングホリデービザに関して紹介させていただきました。少しでも皆さんの助けになったら光栄です。 では、have a grat day! Kyohei SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を

賃貸トラブルを避けるには

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こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか? 気づけば5月も後半ですね。これから夏が近づきワクワクすると同時に、時の流れの早さに驚いています、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 本日の記事は、「賃貸トラブルを避けるには」です。 カナダではルームシェアなどがとても一般的です。あまり日本では一般的ではないので 貴重な経験かと思いますが、時にはトラブルに巻き込まれてしまった方の話を耳にします。今回は、皆さんにトラブルを回避するための方法を紹介させていただきます。 (free download from pexels) まずトラブルとして多くあげられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。「デポジットを返してくれない」「家賃が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 これらのトラブルを防止するためには 書面での契約 を結ぶことが大事です。外国人の方だと特に、会話でのミスコミュニケーションが生じることがあります。自分の身を守るためにも、契約は書面で結びましょう! 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁に夜中パーティをする音が騒がしくて眠れない、など日本では珍しいこともカナダではあるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がホームパーティなどを許可しているか、事前に確認する必要があるでしょう。また反対に、友人など招き入れても構わないか事前に確認するのもよいでしょう。 その他、細かいこともストレスになる可能性がありますね。例えば、ルームメイトの共有スペースの使い方が汚い、朝に長時間シャワーを浴びる、洗い物をしない、などでしょうか。 こういった事に関しては、こちら側が当たり前だと思っていることが相手側にとって当たり前ではないということもありえます。そのため、まずは自分が思っていることを相手に伝えることが大事だと思います。何一つ不自由がないというのがベストですけれどね。 ちなみに上述の書面契約というのは、テンプレート( https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf )があるの

BCPNPについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 最近暖かかったり涼しかったりと、気温の変化が大きいですが体調など崩されていませんでしょうか。スペクト&プライヤーでは、本日弁護士のRobertさんとリーガルアシスタントのLindaちゃんが不調です(T_T)早くよくなりますように! 当ブログでは、度々移民に関する記事を書かせていただいていますが、 本日は、永住権取得方法のひとつであるBC州推薦プログラム(BCPNP)を紹介していきたいと思います! BCPNPにはいくつかのカテゴリーがありますが、本日はその中でも特徴的である「Entry Level and Semi-Skilled (ELSS)」のカテゴリーを紹介いたします。 (free download from pexels) まず、「エントリーレベル・セミスキルド」カテゴリーの対象者は、観光業、ホスピタリティ、運送業、飲食業などの職種の方です。BC州ではこれらの職種の需要が高いため州推薦プログラムで受け入れているんですね。需要が高いため雇用機会も多くありますよ! 気になる申請条件ですが、以下のような基準が設けられています。 ・9か月間以上、BCでの該当職種でのフルタイムでの職務経験がある ・BC州に雇用先がある ・資金力の基準を満たす ・語学力の基準を満たす 申請のためにはこれらの基準を満たすことが必要ですが、詳しくは こちら をご覧ください。 本日は、BCPNP、その中でも特徴的であるエントリーレベル・セミスキルドのカテゴリーを紹介させていただきました。 では皆さん、よい一日を! Kyohei SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com

バンクーバーのオススメスポット~②Deep cove~

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 5月に入ってから急に暖かくなり、過ごしやすい気候の日も増えてきましたね。 週末にビーチやハイキングなど外に出て楽しみたい方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、これからの季節に行きたいバンクーバーのオススメスポット紹介第二弾として、ハイキングに最適な Deep Cove を紹介していきたいと思います(第一弾は こちら から)。 厳密にいうとDeep Coveは、バンクーバーから少し離れたノースバンクーバーにあります。バンクーバーのダウンタウンから行く際は、211番のバスに乗ります。所要時間は50分ほどでした。 山頂まで行くには、歩く速度にもよりますが、大体45分ほどです。 結構急なところもあるので、なかなか疲れます(笑) 険しい山道を抜けていくと、Quarry Rockと呼ばれる山頂に着きます。 それまで長く険しい道のりですが、山頂に着いた時の達成感で疲れも吹っ飛びますよ! (Photo:Kyohei) 多くのひとが山頂で写真を撮ったり、座ってリラックスしたりしています。実は写真で見てもわかるように、僕が行ったときは少し雲が多かったのですが、今度もう一回行って晴天の写真を撮りたいなと考えています!皆さんもぜひこの景色をバックにお気に入りの写真を撮ってみてくださいね! 同じコースを戻って帰ります。くだりの方が比較的楽ですね。 Deep Coveの近くにはいくつかカフェなどもあり、Honey Doughnuts & Goodiesというお店が有名みたいです。私はそこには行きませんでしたが、他にもいくつかお店がありました。 今回はバンクーバーのオススメスポット紹介第二弾ということで、Deep Coveを紹介いたしました。また第三弾をお楽しみにしててくださいね。 ではまた! Kyohei p.s.編集途中で一度公開してしまいました。すみませんm(__)m SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.

結婚の話

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みなさんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今回は話題を変えて結婚についてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate (結婚証明書)が約