遺書について


皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。

本日の記事では、いつもと少し話題を変えて遺書について書かせていただきます。まだ先のことのように感じる方もいらっしゃると思いますが、知っておいて損はないので、これを機に関心を持っていただければと思います。


遺書は、あなたがこの世に残す最後の手紙になります。もし遺書を残さなければ、あなたの財産資産は、British Columbiaの法律により分割されてしまうので、あなたの家族を守るためにも、亡くなった後に自分の意思を残された人に伝えるためにも、とても大切な資料になります。遺書はいつでも書き換え可能で、死ぬまで有効にはなりません。子供やパートナー、そして資産を保持する大人なら誰でも遺書は書くべきですが、驚くことにBritish Columbiaでは遺書を残す人がそんなに多くありません。


ではどう遺書は残されるべきなのでしょうか?

16歳以上、または軍隊で働く者ならだれでも遺書は残せます。しかし、どんな遺書でも有効、というわけではなく、遺書を書くにあたって、従わなければならないいくつかのルールがあります。

1.遺書は書面にて残されなければならないが、手書きでもタイピングでもよい。

2.遺書の最後に遺書を残す本人のサインがなければならない。そのサインは、2人の証人のもと、本人がしなければならない。もし、障害や病気でサインが不可能な場合には、代理人がサインを本人と2人の証人の目の前でしなければならない。
3.2人の証人が本人の前でサインをしなければならない。本人と証人は、すべてのページにイニシャルを残さなければならない。
4.遺書には日付がなければならない。

たくさんのルールがあるんですね。上記のほかに、証人(立会人)の2人は19歳以上でなければならない、というルールがあります。


では遺書にはどのようなことを書けばいいのでしょうか?

1.まず最初に実行者(Executor)を任命しなければなりません。Executorは、遺書に書かれた任務を責任をもって実行する人のことです。例えば、遺産の分割が問題なく執り行われるように確認し見届けることもExecutorの任務に含まれます。
2.そして大切な遺産の分割です。誰がどれだけ財産を受け取るのかを明確に残さなければなりません。債務がある場合は、どう分債するのかなど、きちんと漏れなく記入する必要があります。
3.もし、未成年の子供がいる場合は、保護者は誰になるのか、任命しなければなりません。
4.そして、サインです。

遺書に含むべきでないものもあります。遺書はお葬式が終わってから読まれる場合が多いので、お葬式や埋葬に関するリクエストの記入は控えるべきかもしれません。そして遺産に関しては、アパートメントや銀行口座など、共有されたアセットは、自動的にもう片方の持ち主にいくので、特別な遺産分割はリクエストできません。


そして最後に、大切な遺書通知(Wills Notice)です。The Vital Statistics Agencyに遺書を書いた、という事実を通告しなければなりません。Agencyは遺書自体に目を通すことはありませんが、誰がいつどこで遺書を書いたか、という記録を残しておくためです。これは残された人が遺書を探し、遺言を遂行するのにとても大切です。名前、生年月日、遺書を残した日や場所などを記す必要があります。本人の代わりに弁護士などの代理人が通告することも可能です。費用は$17です。


引用:https://www.cbabc.org/For-the-Public/Dial-A-Law/Scripts/Wills-and-Estates/176

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/financial-legal-matters/wills-and-estate-planning




本日は遺書に関する記事を書かせていただきましたがいかがだったでしょうか?

読んでくださりありがとうございました。
では、have a good day!

Kyohei

SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 
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