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セクハラや差別と法的に戦う

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 みなさんこんにちはスペクト&プライヤーのTomokoです。 12月に入り年末を迎える時期がやってきましたがみなさんいかがお過ごしでしょうか?年末ということで疲れが出てくる頃かと思いますがそんな時に起こりがちな小さなトラブルや軽犯罪などに巻き込まれないようにしたいものですね。 今日はBC州においてどのように私たちの人権(Human Rights)が守られているのか、そしてそれが侵された際にどのように対応するのかについてお話します。 (free download from rawpixel) BC州のHuman rights code(人権規約)では職場や雇用の際、住宅の購入や借りる場合、公私を問わずサービスを受けたり施設を使用したりする場合(ホテルやレストラン、学校など)、そして発行物(看板、お知らせ、チラシや記事など)において以下を理由に自らが弊害を受ける、悪い影響を及ぼされた場合を人権侵害としています。 (すべての状況に共通するカテゴリーのみを上げています) 先住民族であること 人種 肌の色 自身や家族の出身地 性別やセクシャルハラスメント、授乳や妊娠 性自認 セクシュアルオリエンテーション 精神的、または身体的障害 婚姻状況 家族 年齢 宗教 日本でよく聞かれる妊娠をしている事を理由に女性の雇用を断ることがBC州で起これば人権侵害として雇用主は訴えられることとなります。 大家や雇用主からのセクシャルハラスメント、外国人であることを理由に雇用主から不当な扱いをされるなども対象となります。 では対象となって法的な措置を取り、訴えが認めたられた場合どうなるのか。 平たく言えば慰謝料(と表現するのが一番日本語で近いかと思います)が出る可能性があります。ケースバイケースですのでこちらはご自身が該当する場合には弊社へどうぞご相談ください。   Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com ...

コロナ 一時帰国

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 みなさんこんにちはSpect &PryerのTomokoです。 先週末から気温もぐっと下がり、山には雪が降り始めていますがみなさんいかがお過ごしでしょうか?年末年始も少しづつ近づいており、日本に帰国される予定の方はコロナということでいろいろ準備などでバタバタと忙しくなってくる時期かと思います。 ということで今日は日本に帰国の際に何を気を付けるべきか、注意事項はなにかなどについておさらいしたいと思います。 (free download from rawpixcel) カナダではほぼ全員の方がワクチンを二度摂取し、ワクチンパスポートのみでまだ規制などはありますが外食やイベントなどの参加を楽しめているかと思うのですが、日本に帰国する際にはすべての人への自粛が義務付けられており、入国目的やワクチン接種の有無にもよりますが14日から3日の自粛が現時点では義務付けられております。 入国目的、国籍問わず、すべての入国者に出国72時間以内に行うコロナの陰性検査の書類提出とアプリのダウンロード、そして誓約書への署名も必要になっておりますので帰国を計画されている方は時間に余裕をもって計画をすることをお勧めします。検査証明書の詳細などについては こちらのサイト に記載されておりますのでご参照ください。 自粛期間ですが現時点(11月9日現在)ではワクチン接種者でビジネス目的の場合は3日、ワクチン接種者で観光目的の場合は10日、そしてワクチン接種の照明がない場合は14日となっております。詳しくは政府の 公式サイト を参照ください。あったとしても旅行目的で入国する方は入国後10日間の自粛が義務付けられております。 帰国にあたって様々な手続きが必要になっておりますのでしっかりと事前準備が必要そうですね。 また長期家を空ける予定の方はクリスマス時期に多発しやすい空き巣や損害事件に巻き込まれてしまうことも少なくないので戸締りはしっかりとしておきたいところです。 もしカナダに帰国後に何か盗難や空き巣のあとなどがありましたらお気軽に弊社にお問い合わせください。 弊社は日本語でも対応しているので複雑な状況を英語で説明するのが不安な方もお気軽にお問合せいただけます。 では今日はこちらで失礼します! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Soli...

対面授業にあたっての注意点

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 皆さんこんにちは。スペクト&プライヤーのTomokoです。 今週から多くの教育機関で対面授業が始まりました。私自身もUBCの学生なので勉強が始まり色々とバタバタ忙しい週でしたが皆さんいかがお過ごしでしょうか? 今日は学校が始まったにあたって気をつけたいことを皆さんにシェアしたいと思います。 (free download from pexels) 1、マスク着用 いくらワクチンを摂取済みでも誰が持っているかいつ移るか分からないのがコロナの怖いところです。大きな教室で300人もの学生が集まるような授業ではマスクの着用は徹底して行いたいですよね。 2、消毒 こちらもマスク着用と同じほど大事かと思うのですがよく出入り口に設けられている消毒液での手の消毒は必須になってくるかと思います。 3、ソーシャルディスタンス 各教室ごとにスタンダードはすこし違うかと思うのですが、1つ席を開けて座るなどができると他の学生にもそして自分自身にも安全に対面授業を行えるのではないかと思います。 4、クラス内での飲食 こちらはコロナ前だとほぼ多くの教授が許可していたことかと思うのですがコロナということで飲み物はいいとしても食べ物への配慮は必要になってくるのかと思います。 5、体調管理 これはとっても必須かと思うのですが今後風邪の時期に入り、コロナなのか単なる風邪七日の見分けがつけにくいことがあるかと思います。そんな時は無理して学校に行ったり軽視して見逃すのではなく教授や他の学生のことも考え登校するのを控えるなどしていきたいですね ということでこの1週間を振り返って教授、学校そして友達間で話した対面授業にあたってのエチケっトをご紹介させていただきました。 皆さんも体調には気をつけて対面授業、楽しんでください! では今日はこちらで失礼します。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  ww...

学校開始にあたって

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 皆さんこんにちは、スペクトアンドプライヤーのTomokoです カナダでは今週から大学を含む公立の教育機関では一年半ぶりにオンラインではなく対面授業が始まりました。 私自身も去年の3月以降ずっとオンライン、そしてコロナのワクチン摂取後でも様々不安な要素もありますが対面授業を安全にそして快適に過ごせるよう大学のみならず生徒の理解や行動が必要不可欠になってくるなと思います。 と言うことで今日は対面授業を安全に過ごすためのポイントを何点かご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) 1、マスク着用 これは各大学が課していることかと思うのですが、やはり小さな1つの教室に300人ほどの学生が集合すると言うことになるので周りへの配慮、そして自分を守るためにもマスクの着用は必須ですよね 2、ソーシャルディスタンス こちらもマスクと同様に周りへの配慮、そして自らへのリスク回避ということでできるだけ周りとの距離を置いていきたいものです。時には難しい時もあるかと思いますが一人一人の意識が大事になってきますね。 3、手洗い、消毒 こちらもコロナが始まって以来ずっと言われていることですが、携帯できる消毒液やこまめな手洗いは今後も必要不可欠になってくるかと思います。消毒で手が荒れてしまうという方ようにハンドクリームと消毒が同時に行える商品なども販売されているようなので肌が敏感な方もこれで安心ですね ということでとてもベージックではありますが必要不可欠なポイントを対面授業が始まるにあたっておさえらいという形でご紹介させていただきました。 今後もなかなか先が見通せない日々が続きそうですが、こんな時だからこそ今までの教訓をもとに徹底して基本的なことを淡々と続けていきましょう! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpr...

離婚の種類

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 本日は、離婚に関する記事を書かせていただきたいと思います。 カナダでの離婚の種類はいくつかあり、混乱されてしまう方もいらっしゃるかと思います。以下で代表的なものについて説明いたします。 (free download from pexels) 1. Divorce for legally married couple  - こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にも uncontested/contested divorce  という二つの種類があり、 uncontested は双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対で contested は双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 2. Separation for common law couple- これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 3. collaborative divorce - こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 離婚にはいくつかの種類がございますが、それぞれ状況も異なりますので、ご質問などがございましたら我々にお気軽にお問合せくださいね。日本語・英語どちらでも対応させていただきます。 本日は離婚の種類を紹介させていただきました。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Emai...

コロナ禍でのオンライン売買に関して

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 突然ですが皆さん、Craigslistはご利用なさいますでしょうか? Craigslistは北米で長い間親しまれているウェブサイトで「賃貸探し」「中古品の売買」「仕事探し」など様々な用途に使われています。 非常に便利なCraiglistですが、正しく使わないと詐欺にあわれてしまう可能性もございます。 特に現在コロナということでオンラインでのやりとりを通して軽犯罪なども起こりかねない状況になっているかと思います。 本日の記事では、皆さんが詐欺にあわないための注意喚起として、Craigslistを利用する上で気をつけるべき点について紹介いたします。 (free download from pixecel) 1.  偽物のチケット・無効チケットに注意! 有名アーティストがコンサートにくることも多いバンクーバーですが、Craigslistでのチケット購入にはお気をつけください。偽物や無効のチケットが販売されていることがあります。 2.  オンラインプラットフォームでの金銭のやり取りに注意! 投稿者が近くにいない場合は注意 Craigslistでは「ローカルでの取引」が基本です。実際に接触せずにオンラインプラットフォームでの金銭のやり取りを要求してきた場合は、99%詐欺であるといえるでしょう。 3. 偽物の Craigslistに注意! 一見本物のように見えてもウェブサイト自体が偽物だったというケースもあるみたいです。確認しましょう。 4. 魅力的すぎる賃貸広告には注意! 偽の写真を利用して存在しない家の広告が掲載されていることもあります。条件が"良すぎる"場合はお気をつけください。また、家を決める際にはその前に必ず一度訪れるようにしてくださいね。家を見るためのアプリケーションの記入を求めてくる場合があり、これは詐欺でない場合も求められることはあるのですがオーナーが海外にいる場合SINナンバーの記入などがあった場合は99パーセント詐欺のことが多いのでこちらもお気を付けください。 オンライン上での取引となると何かと不安なことが多いかと思うのですがもしもなにか不振に感じた場合は後から問題になるよりも事前に取引を止め、第三者の意見を聞くということも大事なのかなと思います。 本日の記事では、Craigs...

BC州離婚に関してよくある質問

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  こんにちは。スペクト&プライヤー通訳の安藤です。 今回はTomokoさんに代わり、離婚に関して日本人クライアントの方からよくいただく質問を解説していきたいと思います。 BC州で離婚される際の自分の権利を理解し、より良い人生を計画するための手助けとなれると幸いです。 案件によってはこの記事に書かれた情報が当てはまらない可能性があります。あくまで一般的なケースを想定して記事を書きましたのでご了承お願いします。 (free download from pexels) まずは簡単にBC州での一般的な離婚の流れについておさらいです。 1.セパレーションアグリーメントの作成 2.1年間の別居期間(セパレーションピリオド)が経過するのを待つ 3.離婚の為の書類を裁判所に提出し、相手側にも届ける 4.相手側が離婚条件に納得し、何もアクションを起こさない場合には離婚の為の書類2を裁判所へ提出  5.裁判所がファイナルオーダーを発行し離婚成立 それではよくある質問に答えていきたいと思います。 ー配偶者が離婚に応じてくれなさそうです 日本との離婚で最も異なるのは、 離婚に相手の了承はいらない という点です 。 離婚で相手側と争う事になる場合には離婚そのものに関して争うのではなく、資産分配や親権など離婚に関する条件に関して争います。よって一方が離婚を申し立てた場合、その離婚を拒否することはできません。 ―セパレーションピリオド中に別居は難しそうです 必ずしもセパレーションピリオド中に住居を別にしている必要はありません。ただしお互いが婚姻関係が終ったという認識があり、かつロバート弁護士の言葉をかりればルームメイトのような関係性である必要があります。 ー離婚にはどのくらい時間がかかりますか これに関しては全くケースバイケースです。最短でも3-4か月かかります、とお伝えしていますがこれは全てスムースに行くことを前提としているので最低でも半年は見ていただくのが良いと思います。 ー配偶者から養育費やその他サポートを受ける事は出来るのでしょうか。 両者の収入の間に差がある場合には、収入の低い方が高い方に対してSpousal support(生活費を補うための費用の事)を要求することができます。 またお子さんがいる場合にはお子さんと時間を過ごす時間の少ない方が多い方へ向けて養育費の支払いが義...

協議離婚 2

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 本日も私たちのブログを読んでくだりありがとうございます、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日は前回に引き続き協議離婚についてのご案内をさせていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 昨日ご案内させていただいたように、こちらの協議離婚は従来の離婚と違って双方が平和にそして納得のいく離婚をすべく協力して進めていく離婚方法となります。 こちらの離婚方法の一番大きなメリットとしては精神的な苦痛を受けることなく、裁判所にも出向く必要がないため金銭面的にも多くを支払うことなく離婚を進めていくことができることです。 こちらの協議離婚は 同性、または異性のカップル 法的に結婚されているまたは事実婚のカップル 子供がいるカップルまたはいないカップル に該当し、こちらに当てはまるカップルは双方が納得している限りこちらの方法で進めていくことができます。 離婚の際にもお互いを尊重しあい、納得のいく協定を交わしたい方、またはご自身で話し合いの場に参加し、双方納得のいく離婚を執り行いたい方などに勧められている離婚方法とも言えます。 ただ裁判所を通さないからと言って弁護士を雇わなくてもいいというものではなく、協議離婚であったとしても顧問弁護士を双方持ち、法的離婚協議を進めていく必要があり、この話合いの際に、経済面での同意、資産分与や親権など法的に進めていくことができ、情報を共有することで双方にとってもメリットのある納得のいった協定を取り交わすことができます。 こちらの協議離婚については弊社で経験豊富な弁護士がご相談に乗ることができます。 なにかご相談などありましたらお気軽に日本語でも大丈夫なのでお電話ください☆ ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容...

協議離婚

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日は離婚を一番平和的に行う協議離婚というものをご紹介させていただきたいと思います。 こちらの協議離婚というのは金銭面のみならず精神面の負担も軽減され、双方が離婚を認めている場合にはとても理想的な離婚の手段といえるのではないかと思います。 離婚に携わって様々不安なこと、考えるだけでストレスになってしまうかと思いますができるだけわかりやすく、みなさんにご案内させていただきます。 (free download from rawpixel) 先ほど申し上げたようにも、こちらの協議離婚の大きな違いとしては双方が離婚に納得し、双方弁護士を持ったうえで納得のいく離婚内容を決定すべく協力して進めていくという点です。 伝統的に知られている離婚と大きく違う点として 裁判所へ行くことなく双方と双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進めていくこと 資産情報など含め双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題をご自身またはご自身の弁護士含めチームワークとして進めていく 双方の弁護士のみではなく話合いの場には4人で、ご自身と配偶者、また双方の弁護士も含め話し合いを行うこと などが大きな違いとしてあげられます。 一番大きなポイントとしては話合い、離婚についての問題についてお互いを敵として扱うのではなく双方を尊敬し、話合いを真摯に進めていくことに納得しているという点です。 こちらの協議離婚について弊社でお手伝いさせえていただけます。 こちらは裁判所に出向く必要がないので費用的にもかなり抑えられるのみでなく、弁護士が話し合いに参加するので法的に合意書を執り行うことができます。 なにかご質問やご相談などありましたらお気軽にお電話ください☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spech...

交通事故にあった場合

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 こちらのブログでは、交通事故に関する記事をたびたび書いていますが、本日も私から交通事故にあった際にとるべき行動などを紹介していきたいと思います。 (free download from pexels) 交通事故にあった際には、下記の5点を心がけましょう。 ・自身の責任だと認めないこと(sorryと言わないようにしましょう) ・できる限り多くの情報を集めること ・必要な医療のケアを受けること ・記録を保管しておくこと ・自身の法的権利を守るためのステップを踏むこと(お気軽に弊社にご連絡ください) また、どのような情報を集めればよいかなどの情報に関しては こちらの記事 で詳しく説明しているので、よろしければ併せてチェックしてみてください。 交通事故にもしあってしまった際には、焦ってしまうと思いますが、とにかく落ち着いてやるべきことをしっかりしましょう! では本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。