BC州離婚に関してよくある質問

 こんにちは。スペクト&プライヤー通訳の安藤です。

今回はTomokoさんに代わり、離婚に関して日本人クライアントの方からよくいただく質問を解説していきたいと思います。



BC州で離婚される際の自分の権利を理解し、より良い人生を計画するための手助けとなれると幸いです。案件によってはこの記事に書かれた情報が当てはまらない可能性があります。あくまで一般的なケースを想定して記事を書きましたのでご了承お願いします。





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まずは簡単にBC州での一般的な離婚の流れについておさらいです。


1.セパレーションアグリーメントの作成

2.1年間の別居期間(セパレーションピリオド)が経過するのを待つ

3.離婚の為の書類を裁判所に提出し、相手側にも届ける

4.相手側が離婚条件に納得し、何もアクションを起こさない場合には離婚の為の書類2を裁判所へ提出 

5.裁判所がファイナルオーダーを発行し離婚成立







それではよくある質問に答えていきたいと思います。



ー配偶者が離婚に応じてくれなさそうです


日本との離婚で最も異なるのは、離婚に相手の了承はいらないという点です

離婚で相手側と争う事になる場合には離婚そのものに関して争うのではなく、資産分配や親権など離婚に関する条件に関して争います。よって一方が離婚を申し立てた場合、その離婚を拒否することはできません。



―セパレーションピリオド中に別居は難しそうです


必ずしもセパレーションピリオド中に住居を別にしている必要はありません。ただしお互いが婚姻関係が終ったという認識があり、かつロバート弁護士の言葉をかりればルームメイトのような関係性である必要があります。



ー離婚にはどのくらい時間がかかりますか


これに関しては全くケースバイケースです。最短でも3-4か月かかります、とお伝えしていますがこれは全てスムースに行くことを前提としているので最低でも半年は見ていただくのが良いと思います。



ー配偶者から養育費やその他サポートを受ける事は出来るのでしょうか。


両者の収入の間に差がある場合には、収入の低い方が高い方に対してSpousal support(生活費を補うための費用の事)を要求することができます。

またお子さんがいる場合にはお子さんと時間を過ごす時間の少ない方が多い方へ向けて養育費の支払いが義務付けられています。支払い額は前年度の収入をもとに計算されます。



ー日本に帰りたいと思っています。日本にいながら離婚は可能ですか。


2020年12月時点では可能です。詳細はお問い合わせください。



ー配偶者に離婚に関して話をしたくありませんが、離婚をしたいです。


弁護士を通して離婚される場合、ご自身が離婚に関して相手側に連絡を取って頂く必要はありません。





弊社は日本語の通訳が無料です。また日本語を話すことのできるスタッフも在中しております。離婚に関するご相談がありましたらどうぞご連絡ください。


SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 

Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2

Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118

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