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コロナ禍でのオンライン売買に関して

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 突然ですが皆さん、Craigslistはご利用なさいますでしょうか? Craigslistは北米で長い間親しまれているウェブサイトで「賃貸探し」「中古品の売買」「仕事探し」など様々な用途に使われています。 非常に便利なCraiglistですが、正しく使わないと詐欺にあわれてしまう可能性もございます。 特に現在コロナということでオンラインでのやりとりを通して軽犯罪なども起こりかねない状況になっているかと思います。 本日の記事では、皆さんが詐欺にあわないための注意喚起として、Craigslistを利用する上で気をつけるべき点について紹介いたします。 (free download from pixecel) 1.  偽物のチケット・無効チケットに注意! 有名アーティストがコンサートにくることも多いバンクーバーですが、Craigslistでのチケット購入にはお気をつけください。偽物や無効のチケットが販売されていることがあります。 2.  オンラインプラットフォームでの金銭のやり取りに注意! 投稿者が近くにいない場合は注意 Craigslistでは「ローカルでの取引」が基本です。実際に接触せずにオンラインプラットフォームでの金銭のやり取りを要求してきた場合は、99%詐欺であるといえるでしょう。 3. 偽物の Craigslistに注意! 一見本物のように見えてもウェブサイト自体が偽物だったというケースもあるみたいです。確認しましょう。 4. 魅力的すぎる賃貸広告には注意! 偽の写真を利用して存在しない家の広告が掲載されていることもあります。条件が"良すぎる"場合はお気をつけください。また、家を決める際にはその前に必ず一度訪れるようにしてくださいね。家を見るためのアプリケーションの記入を求めてくる場合があり、これは詐欺でない場合も求められることはあるのですがオーナーが海外にいる場合SINナンバーの記入などがあった場合は99パーセント詐欺のことが多いのでこちらもお気を付けください。 オンライン上での取引となると何かと不安なことが多いかと思うのですがもしもなにか不振に感じた場合は後から問題になるよりも事前に取引を止め、第三者の意見を聞くということも大事なのかなと思います。 本日の記事では、Craigs...

会社設立に関するご案内

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。 今回の記事では、ブリティッシュコロンビア州での会社設立に関するご案内をいたします。 (free download from pexels) ファーストステップとしましては、 名前の登録 が必要です。会社設立のためには、まずBC政府から会社名の承認を受ける必要がございます。会社名が、既に存在する他の会社と酷似していたりする場合など、却下される場合もありますので、まずはそれが第一です。 会社名の承認を受けたあとは、 書類の準備を します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や会社のルールなどが明記された書類等です。 書類の準備が整ったあとは、オンラインで会社設立のための手続きをします。 以上が会社設立の大まかなステップとなります。それほど複雑なものではありませんが、書類の作成や会社設立の形態等の点でリーガルアドバイスを求めている方もいらっしゃるとおもいます。 我々スペクト&プライヤーは会社設立に関しても専門としておりますので、お気軽にご相談くださいね。 お問い合わせはお電話(604-681-2500)もしくはstaff@spechtandpryer.comまでEメールをお願いいたします。日本語での相談も可能です。 では、本日はこのあたりで失礼いたします。Have a wonderful day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を...

協議離婚について

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皆さんこんちはスペクト&プライヤーのTomokoです。 今日は離婚を一番平和的に行う協議離婚というものをご紹介させていただきたいと思います。 こちらの協議離婚というのは金銭面のみならず精神面の負担も軽減され、双方が離婚を認めている場合にはとても理想的な離婚の手段といえるのではないかと思います。 離婚に携わって様々不安なこと、考えるだけでストレスになってしまうかと思いますができるだけわかりやすく、みなさんにご案内させていただきます。 (free download from rawpixel) 先ほど申し上げたようにも、こちらの協議離婚の大きな違いとしては双方が離婚に納得し、双方弁護士を持ったうえで納得のいく離婚内容を決定すべく協力して進めていくという点です。 伝統的に知られている離婚と大きく違う点として 裁判所へ行くことなく双方と双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進めていくこと 資産情報など含め双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題をご自身またはご自身の弁護士含めチームワークとして進めていく 双方の弁護士のみではなく話合いの場には4人で、ご自身と配偶者、また双方の弁護士も含め話し合いを行うこと などが大きな違いとしてあげられます。 一番大きなポイントとしては話合い、離婚についての問題についてお互いを敵として扱うのではなく双方を尊敬し、話合いを真摯に進めていくことに納得しているという点です。 こちらの協議離婚について弊社でお手伝いさせえていただけます。 こちらは裁判所に出向く必要がないので費用的にもかなり抑えられるのみでなく、弁護士が話し合いに参加するので法的に合意書を執り行うことができます。 なにかご質問やご相談などありましたらお気軽にお電話ください☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 ...

スペクト&プライヤーについて

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は皆さんに、我々スペクト&プライヤーについて紹介いたします。今までしっかりとした紹介ブログというものは、私は書いたことがなかったので、これを機に皆さんに知っていただくきっかけになればと思います。 (写真:弁護士 ロバート・プライヤー) <スペクト&プライヤーとは> バンクーバーのダウンタウンに位置する法律事務所です。弁護士はロバート・プライヤーのみで、他はアシスタントがサポートさせていただいております。アシスタントは全員バイリンガルで、中国語・日本語・韓国語に対応しております(少し前までスパニッシュスピーカーも在籍しておりました)。 <専門分野> 主な専門分野は「交通事故」「離婚等の家族問題」「会社設立」「遺言・遺産」「免許停止、交通違反チケット等の自動車関連」「暴行」などです。その他にもご協力できるケースなどがあるかもしれませんので、お気軽にお問合せくださいね。 <我々の魅力> カナダに長く滞在しており英語が堪能な方でも、法律に関するお問い合わせは日本語が好ましいと感じられる方もいらっしゃるかと思います。スペクト&プライヤーでは、日本人スタッフが通訳対応いたしますので、ミスコミュニケーションは限りなくゼロに近いと言えるでしょう。 また、弁護士のロバートは、お客様と身近な存在であり続けることを心がけています。過去に日本に4年間滞在したことをきっかけに、日本人の方と多く関わりを持ち「カナダにおける日本人社会がよりよくなるための架け橋」として、日々奮闘しています。とてもフレンドリーな人柄で日本にも親しみがあるので、オフィスにお越しの方は緊張されずにいらしてくださいね! ウェブサイト はこちら。 お問合せ Eメール:staff@spechtandpryer.com Tel: 604-681-2500 では、本日はこのあたりで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Offi...

賃貸トラブルを避けるには

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。今回の記事は、「賃貸トラブルを避けるためには」です。 我々日本人にとって、バンクーバーで賃貸をすることはとても一般的ですね。シェアハウスや、アパートメントの一部屋を借りるなど、他の方とシェアをする方も多くいらっしゃるかと思います。外国ならではのよい経験ですが、中にはトラブルに巻き込まれてしまった方の話も耳にします。 今回は、皆さんが賃貸トラブルを回避するための注意点を紹介させていただきます。 (free download from pexels) まず、トラブルとして多く挙げられるのが、オーナー(landlord)との金銭トラブルです。「デポジットが返ってこない」「家賃が事前の話と違う」「不当な代金を請求された」などが例として挙げられるでしょうか。 これらのトラブルを防止するため最も効果的なのが、 書面での契約 です。短期間での滞在が一般的なバンクーバーでは、契約をおろそかにするオーナー(landlord)の方もいますが、自分の身を守るためにも、契約は書面で結ぶようにしましょう! こちらに テンプレート( https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/housing-and-tenancy/residential-tenancies/forms/rtb1_chrome.pdf)があるので、こちらをプリントしてオーナーの方に書いてもらうようにしましょう。 次に挙げられるのが、騒音トラブルでしょうか。 ルームメイトが頻繁にパーティを開き睡眠を妨害される、など日本では珍しいことも起こりうるかもしれません。こちらに関して気になる方は、その家がパーティや友人を招きいれるのを許容しているかどうかを住む前に確認する必要があるでしょう。全く自由な家もあれば、いくつかルールを定めている家もあります。 また、生活音などは本人があまり気にしていない可能性もあります。不満を感じても我慢してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、話して解決することもあると思いますので、思ってることを伝えることは大事かもしれませんね。 もしシェアをする場合は、多少の問題は仕方ないと思いますので、あまり気にしすぎるの...

パスポートを紛失した場合

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 今回は、パスポートを紛失してしまった・もしくはパスポートの更新期限を過ぎてしまった方に対するご案内をいたします。 (free download from pexels) パスポートの管理には細心の注意を払うべきですが、時にはもしものことが起きてしまうこともありますよね。 パスポートの紛失・盗難・焼失された場合には、まずその旨を警察署に届け出たあと、「紛失一般旅券届書」を提出の上、パスポートの新規申請を行ってください。 パスポートの再発行の際は日本領事館に行っていただきます。 <申請の際に必要となる書類> 一般旅券発給申請書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 紛失一般旅券等届出書 1通(領事館にて配布、もしくはオンラインダウンロード) 本人を確認できる書類 戸籍謄(抄)本 1通(6か月以内に発行されたもの) 写真 2葉 (縦4.5cm×横3.5cm) カナダ警察への届出書 1通 カナダ滞在資格が証明できる書類 旅券失効、及び申請同意書(未成年による申請で親権者が申請署名欄にサインできない場合) の以上でございます。 パスポートの再取得には、通常1週間を要します。 本日はパスポートを紛失し、新たに申請する際のご案内をさせていただきました。少しでも皆さんのためになりましたら光栄です。 では、Have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 ...

離婚時の確認事項について

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みなさんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日も私共のブログを読んで下さりありがとうございます。 離婚のときにまず一番大事な決め手となるのが法的に結婚されているか、事実婚かということです。 ということで、まず離婚のステップを少しでもわかりやすくするために今日は離婚時に確認しておくべき事項や種類などについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず離婚の手続きやステップを考える前に確認したいこととして法的に結婚されたのか、(legal marriage)事実婚という形で結婚生活を送っていたのか(common-law marriage)の二つがあります。 まずは 事実婚 の場合から紐解いていきたいと思います。 事実婚(common law)にて結婚生活を送っており離婚することを決断された場合、こちらはとても簡単で双方が離婚に納得した場合これで離婚は完了になります。 離婚のプロセスに政府が関与してくることはなく一転気を付けたい点として、ご子息やご息女がいらっしゃる場合、資産分与などがかかわってくる場合、口約束で終わらせるのではなく法的に養育費はいくらになるのか、資産分与はどうするのかなど弁護士を通して書面で双方合意する事をお勧めされています。 というのも口約束で済ませてしまった場合もし将来問題が起きた場合解決方法が限られてきてしまうからです。 その後のトラブルを避けるためにも、離婚時の同意書などは書面で持っておくことが重要です。 結婚(legal marriage)の場合 こちらの場合だと事実婚の場合とは異なり、様々なステップそして条件を満たしていることが必須になってきます。 カナダで法的に離婚する場合は様々な条件があり代表的にあげられるものとしては 別居して一年以上経過していること 片方が身体的または心的に暴力をふるった 片方が姦通、不倫をした などの事項があげられます。 これらの内容に該当する場合はこれをもって離婚申請を正式に執り行っていくことになります。 その後に裁判所から離婚を下すことになるのですがその際にも様々な条件があり 子供がいる場合はその件に関してどうするのか、裁判所が子...

協議離婚について その2

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本日も私たちのブログを読んでくだりありがとうございます、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日は前回に引き続き協議離婚についてのご案内をさせていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 昨日ご案内させていただいたように、こちらの協議離婚は従来の離婚と違って双方が平和にそして納得のいく離婚をすべく協力して進めていく離婚方法となります。 こちらの離婚方法の一番大きなメリットとしては精神的な苦痛を受けることなく、裁判所にも出向く必要がないため金銭面的にも多くを支払うことなく離婚を進めていくことができることです。 こちらの協議離婚は 同性、または異性のカップル 法的に結婚されているまたは事実婚のカップル 子供がいるカップルまたはいないカップル に該当し、こちらに当てはまるカップルは双方が納得している限りこちらの方法で進めていくことができます。 離婚の際にもお互いを尊重しあい、納得のいく協定を交わしたい方、またはご自身で話し合いの場に参加し、双方納得のいく離婚を執り行いたい方などに勧められている離婚方法とも言えます。 ただ裁判所を通さないからと言って弁護士を雇わなくてもいいというものではなく、協議離婚であったとしても顧問弁護士を双方持ち、法的離婚協議を進めていく必要があり、この話合いの際に、経済面での同意、資産分与や親権など法的に進めていくことができ、情報を共有することで双方にとってもメリットのある納得のいった協定を取り交わすことができます。 こちらの協議離婚については弊社で経験豊富な弁護士がご相談に乗ることができます。 なにかご相談などありましたらお気軽に日本語でも大丈夫なのでお電話ください☆ ではまた tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email...

雑談~料理のお話~

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皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。 皆さん元気にお過ごしでしょうか?本日は、いつもとは話題を変え、雑談スタイルの記事を書いていきたいと思います。本日の話題は 外食と自炊について です。 (free download from pexels) 皆さん生活していて感じていることだと思いますが、バンクーバーは物価が高いですね。夜に外食をすれば、チップ込みで平均20-30ドルといったところでしょうか。 外食続きの生活を続けていると、お金も飛んでしまい、あまり健康的でもないですね。そのため、私は自炊をするように心がけています。 昼ごはんは、前日に作ったものをオフィスに持ち込み休憩時間に食べています。また、夜も自分で作るようにしています。日本にいた際は料理は全くしませんでしたが、こちらに来て唐揚げ、親子丼、スタミナ丼など簡単なものであれば作れるようになりました。ちなみに、主に日本食を作りますが、一番の得意料理はチャーハンです! 片付けなどは面倒ですが、料理をするのはとても楽しく、最近は趣味のひとつになっています。 カナダの食料品店も、「この店はお肉が安い」「この店はアジアの食材が手に入る」などがありますので、一応そういったものもチェックしております(笑)これは知っておくと、自炊ライフがはかどるかもしれません。 本日は、料理のお話をさせていただきました。ちなみに次に私がチャレンジしたいと思っているのは餃子です。手軽に作れるものや、おすすめの料理などございましたら、ぜひコメントしてくださいね! Kyohei SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではあ...

遺書について

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皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日から2月に入りましたが皆さんはいかがお過ごしでしょうか? さて本日は話題を変えて遺書についてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) 遺書は、あなたがこの世に残す最後の手紙になります。もし遺書を残さなければ、あなたの財産資産は、British Columbiaの法律により分割されてしまうので、あなたの家族を守るためにも、亡くなった後に自分の意思を残された人に伝えるためにも、とても大切な資料になります。遺書はいつでも書き換え可能で、死ぬまで有効にはなりません。子供やパートナー、そして資産を保持する大人なら誰でも遺書は書くべきですが、驚くことにBritish Columbiaでは残す人がそんなに多くありません。 ではどう遺書は残されるべきなのでしょうか? 16歳以上、または軍隊で働く者ならだれでも遺書は残せます。しかし、どんな遺書でも有効、というわけではなく、遺書を書くにあたって、従わなければならないいくつかのルールがあります。 1.遺書は書面にて残されなければならないが、手書きでもタイピングでもよい。 2.遺書の最後に遺書を残す本人のサインがなければならない。そのサインは、2人の証人のもと、本人がしなければならない。もし、障害や病気でサインが不可能な場合には、代理人がサインを本人と2人の証人の目の前でしなければならない。 3.2人の証人が本人の前でサインをしなければならない。本人と証人は、すべてのページにイニシャルを残さなければならない。 4.遺書には日付がなければならない。 たくさんのルールがあるんですね。上記のほかに、証人(立会人)の2人は19歳以上でなければならない、というルールがあります。 では遺書にはどのようなことを書けばいいのでしょうか? 1.まず最初に実行者(Executor)を任命しなければなりません。Executorは、遺書に書かれた任務を責任をもって実行する人のことです。例えば、遺産の分割が問題なく執り行われるように確認し見届けることもExecutorの任務に含まれます。 2.そして大切な遺産の分割です。誰がどれだけ財産を受け取るのかを明確に残さなければなりません。債務がある場合は、どう分債するのかなど...

結婚の約束!Prenupってなに?

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みなさんこんにちは!スペクト&プライヤーのAyaです。 ハッピーハロウィン!10月も終わりに近づき、雨が多く寒い日が続きますね! 今日は結婚について、お話したいと思います。 みなさんPrenup、という言葉を聞いたことがありますか? Prenuptial Agreementの略で、直訳すると、 婚前契約または婚前同意書 です。 婚前契約って何?と思われる方も多いかもしれません。日本にはない、あってもとても珍しいコンセプトで、困惑される方もいるかもしれません。今回はそんなPrenupについて解説していきましょう! (Free Download Pexels) 婚前契約とは、夫婦が結婚をする前に、結婚生活の上での小さな約束や取り決めから、離婚することになった場合の資産分与までを、法的に効力のある契約書・同意書を作成することです。主に西洋に根付いた週刊で、日本ではめったに見られないケースですが、日本でも法的効力は認められています。 では、どんな取り決めをするのでしょうか?Prenupの第一の目的はもし離婚となった際の資産分与です。結婚前から離婚の話なんて縁起でもない、と思われる方も多いかもしれませんが、2人が安心して、幸せな結婚生活を築くための土台となる約束と言ってもいいでしょう。 お金や子供の話でモメて、離婚するケースは大変多いです。結婚前から約束事を決めておくと、冷静に話し合えたり、もし、離婚になった際もスムーズに流れる可能性が大きいです。また、結婚生活のうちで共有財産が増えたりしても、婚前契約を見直せば、初心を思い出すきっかけになり、結婚生活も円満にいくかもしれません。 あくまでもオプショナルで、全ての夫婦が婚前契約を交わさないといけないというわけではないです。よく聞く、資産をたくさん持ってるお金持ちが、セレブが、などというステレオタイプがありますが、最近では若いカップルの間でも、婚前契約は注目されています。いわゆるSafety netですよね。 2人で買ったこの家の名義はどうするのか、離婚した際に、どうなるか 結婚する前にお互いがためていた貯金は個人の資産として残しておくのか 両親が亡くなった際の財産分与はどうするのか 将来、両親の介護はどうするのか 離婚した際の子供の養育費はどうするのか… など決めておける...