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ラベル(結婚[marriage]ブリティッシュコロンビア[British Columbia])が付いた投稿を表示しています

結婚のあれこれ

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of M...

プリナップとは何ぞや

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 皆さんは「プリナップ」という言葉を聞いたことがございますでしょうか?(プレナップと言う方もいるかもしれません) 本日はこのトピックについて説明していきたいと思います。 プリナップとは何ぞやと言いますと、prenuptial agreementという言葉の略で、日本語にすると婚前契約という意味です。この契約は、もし別居や離婚をした際に問題が生じないように財産、借金、配偶者・子供のサポートなどに関して結婚する以前に定めておくといった契約でございます。 (free download from pexels) もちろん別居や離婚などに至らないことが一番ですが、もしもの時のために結婚する前にしっかりプリナップを結んでいくとよいと思われます。その際にはお互いにしっかり話し合い、フェアな条件で契約を結ぶのがベストですね。 Separation agreementという形であとから行うことも可能ですが、より多くの費用・時間がかかってしまいます。また精神的な余裕なども考慮すると、こちらのほうがより大変ではあるかと思います。 本日はプリナップについて紹介させていただきました。日本ではあまり馴染みのないことかもしれませんが、こちらで結婚する際には知っておいたほうがよいですね。 では、よい一日をお過ごしください! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

結婚のあれこれ

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of M...

交通事故にあった際

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  皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 こちらのブログでは、交通事故に関する記事をたびたび書いていますが、本日も私から交通事故にあった際にとるべき行動などを紹介していきたいと思います。 (free download from pexels) 交通事故にあった際には、下記の5点を心がけましょう。 ・自身の責任だと認めないこと(sorryと言わないようにしましょう) ・できる限り多くの情報を集めること ・必要な医療のケアを受けること ・記録を保管しておくこと ・自身の法的権利を守るためのステップを踏むこと(お気軽に弊社にご連絡ください) また、どのような情報を集めればよいかなどの情報に関しては こちらの記事 で詳しく説明しているので、よろしければ併せてチェックしてみてください。 交通事故にもしあってしまった際には、焦ってしまうと思いますが、とにかく落ち着いてやるべきことをしっかりしましょう! では本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

ポストグラデュエーションビザ

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  皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は、カナダで就労ができるビザのひとつである「ポストグラデュエーションビザ」を皆様に紹介いたします。 (free download from pexels) まず簡単に「ポストグラデュエーションビザ」を説明いたしますと、こちらはカナダ政府公認の学校で8か月以上のプログラムを完了した方が申請できる就労許可です。ポストグラデュエーションビザの有効期間はプログラムの長さにより異なります。 プログラムが8か月~2年未満の場合は、プログラムと同等期間就労が許可されます。プログラムが2年以上の場合は、3年間の就労が許可されます。 申請の際は、以下の条件を満たす必要があります。 申請時に18歳以上である フルタイムの学生として8か月以上就学していたこと カレッジや大学からのプログラムの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関を卒業していること 修了証明書発行から180日以内に申請すること 申請時に有効な学生ビザを所持していること より詳しい情報をお求めの方は こちら をご覧くださいませ。 ポストグラデュエーションビザを取得後、就労経験を積むことで永住権の取得にもつなげることができます。そのため、カナダへの移民をお考えの方や長期間の滞在をお考えの方にはとてもオススメです。 本日は、学校を卒業した後に就労ができるポストグラデュエーションビザについて説明させていただきました。では、have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予...

離婚時に確認しておくべき事項

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 みなさんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日も私共のブログを読んで下さりありがとうございます。 離婚のときにまず一番大事な決め手となるのが法的に結婚されているか、事実婚かということです。 ということで、まず離婚のステップを少しでもわかりやすくするために今日は離婚時に確認しておくべき事項や種類などについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず離婚の手続きやステップを考える前に確認したいこととして法的に結婚されたのか、(legal marriage)事実婚という形で結婚生活を送っていたのか(common-law marriage)の二つがあります。 まずは 事実婚 の場合から紐解いていきたいと思います。 事実婚(common law)にて結婚生活を送っており離婚することを決断された場合、こちらはとても簡単で双方が離婚に納得した場合これで離婚は完了になります。 離婚のプロセスに政府が関与してくることはなく一転気を付けたい点として、ご子息やご息女がいらっしゃる場合、資産分与などがかかわってくる場合、口約束で終わらせるのではなく法的に養育費はいくらになるのか、資産分与はどうするのかなど弁護士を通して書面で双方合意する事をお勧めされています。 というのも口約束で済ませてしまった場合もし将来問題が起きた場合解決方法が限られてきてしまうからです。 その後のトラブルを避けるためにも、離婚時の同意書などは書面で持っておくことが重要です。 結婚(legal marriage)の場合 こちらの場合だと事実婚の場合とは異なり、様々なステップそして条件を満たしていることが必須になってきます。 カナダで法的に離婚する場合は様々な条件があり代表的にあげられるものとしては 別居して一年以上経過していること 片方が身体的または心的に暴力をふるった 片方が姦通、不倫をした などの事項があげられます。 これらの内容に該当する場合はこれをもって離婚申請を正式に執り行っていくことになります。 その後に裁判所から離婚を下すことになるのですがその際にも様々な条件があり 子供がいる場合はその件に関してどうするのか、裁判所が子供の援助についてアレンジを決定していること 2人のうち片方が12か月以上BC州に住んでいること 2人の結婚生活...

協議離婚について

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  皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。ここ最近天気がよい日が続いていますが皆さん元気にお過ごしでしょうか。 本日は、 協議離婚 についてご案内いたします。 (free download from pexels) 協議離婚の特徴は、双方が弁護士を持ち、お互いに納得した上で離婚にいたる点です。双方が納得できるように進めるため、精神的苦痛も比較的少ないのが利点です。 一般的に皆さんがイメージされる離婚と異なる点としては 裁判所に行くことなく双方の弁護士が合意書にサインしたうえで離婚を進める点 資産情報などを含め、双方が情報をシェアすることに合意していること 資産、子孫、その他の問題を双方の当事者と弁護士を含めチームワークとして進めていくこと ご自身と配偶者の方、双方の弁護士の4人で話し合いを行うこと などが挙げられます。 ポイントとしましては、離婚に際してお互いを尊重したうえで話し合いを進めていくことが重要となります。 こちらの協議離婚に関する相談も弊社はお受けしておりますので、お気軽にお電話(604-681-2500)またはEメール(staff@spechtandpryer.com)にて連絡くださいね。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

結婚のあれこれ

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of M...

東京オリンピック

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 日本ではオリンピックも終わり、お盆に突入したというところでしょうか。あつい日が続いているようですが皆さん体調にはお気をつけてお過ごしください。 ということで今日は東京オリンピックで活躍したカナダ人選手の紹介をしたいと思います。 (free download from pexels) 1、ウエイトリフティング こちらの競技ではカナダのモードジー・シャロンさんという方がなんと金メダルをとっています!個人的にこの競技に関してあまり知識は深くないのですが見るからに重そうなバーを一気に持ち上げる迫力には私もいつも釘付けになってしまいます。 2、陸上 こちらではなんと2つの金メダルをカナダ人オリンピアんの方が受賞しています。そして一つの銀メダル、またなんと6つも銅メダルといった華々しい活躍をされたようで見逃してしまったことを悔いてもくいきれません。。。 3、競泳 こちらの競技でもカナダはなんと合計6つのメダルを受賞しています。金メダル1つ、銀メダル3つそして銅メダル2つ!子供の頃から競泳はしていたのですが本当に早くて、スクロールが美しく、まるで競泳のアートを見ているような気持ちになりました。 4、サッカー こちらはなんと金メダル!カナダ女子チームの皆さん、本当におめでとうございます。コロナ ということで観客のいない中、選手皆さん必死にプレーをして勝ち抜いたメダルだと思うと感慨深いですね。 他にもカナダ人代表選手の方々が華々しい活躍を繰り広げてくれてカナダからの観戦ではありましたが、本当にワクワクするものでした。 日本の皆さんもオリンピックということで色々と思うことはあったと思いますが、一生をこの時のためだけにかけて全てを後回しにし、苦しい時も、辛い時も耐えて日々練習に打ち込んでこの日をそしてこの結果を迎えた選手たちに心からの感謝と尊敬の意を示したいと思います。 今日は法律とは異なる関係のものになってしまいましたが4年に一度のオリンピックということでこのような記事を書かせていただきました。 ではまたお会いしましょう! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Stree...