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会社設立に関するご案内

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。 今回の記事では、ブリティッシュコロンビア州での会社設立に関するご案内をいたします。 (free download from pexels) ファーストステップとしましては、 名前の登録 が必要です。会社設立のためには、まずBC政府から会社名の承認を受ける必要がございます。会社名が、既に存在する他の会社と酷似していたりする場合など、却下される場合もありますので、まずはそれが第一です。 会社名の承認を受けたあとは、 書類の準備を します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や会社のルールなどが明記された書類等です。 書類の準備が整ったあとは、オンラインで会社設立のための手続きをします。 以上が会社設立の大まかなステップとなります。それほど複雑なものではありませんが、書類の作成や会社設立の形態等の点でリーガルアドバイスを求めている方もいらっしゃるとおもいます。 我々スペクト&プライヤーは会社設立に関しても専門としておりますので、お気軽にご相談くださいね。 お問い合わせはお電話(604-681-2500)もしくはstaff@spechtandpryer.comまでEメールをお願いいたします。日本語での相談も可能です。 では、本日はこのあたりで失礼いたします。Have a wonderful day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

BC州離婚に関してよくある質問

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  こんにちは。スペクト&プライヤー通訳の安藤です。 今回はTomokoさんに代わり、離婚に関して日本人クライアントの方からよくいただく質問を解説していきたいと思います。 BC州で離婚される際の自分の権利を理解し、より良い人生を計画するための手助けとなれると幸いです。 案件によってはこの記事に書かれた情報が当てはまらない可能性があります。あくまで一般的なケースを想定して記事を書きましたのでご了承お願いします。 (free download from pexels) まずは簡単にBC州での一般的な離婚の流れについておさらいです。 1.セパレーションアグリーメントの作成 2.1年間の別居期間(セパレーションピリオド)が経過するのを待つ 3.離婚の為の書類を裁判所に提出し、相手側にも届ける 4.相手側が離婚条件に納得し、何もアクションを起こさない場合には離婚の為の書類2を裁判所へ提出  5.裁判所がファイナルオーダーを発行し離婚成立 それではよくある質問に答えていきたいと思います。 ー配偶者が離婚に応じてくれなさそうです 日本との離婚で最も異なるのは、 離婚に相手の了承はいらない という点です 。 離婚で相手側と争う事になる場合には離婚そのものに関して争うのではなく、資産分配や親権など離婚に関する条件に関して争います。よって一方が離婚を申し立てた場合、その離婚を拒否することはできません。 ―セパレーションピリオド中に別居は難しそうです 必ずしもセパレーションピリオド中に住居を別にしている必要はありません。ただしお互いが婚姻関係が終ったという認識があり、かつロバート弁護士の言葉をかりればルームメイトのような関係性である必要があります。 ー離婚にはどのくらい時間がかかりますか これに関しては全くケースバイケースです。最短でも3-4か月かかります、とお伝えしていますがこれは全てスムースに行くことを前提としているので最低でも半年は見ていただくのが良いと思います。 ー配偶者から養育費やその他サポートを受ける事は出来るのでしょうか。 両者の収入の間に差がある場合には、収入の低い方が高い方に対してSpousal support(生活費を補うための費用の事)を要求することができます。 またお子さんがいる場合にはお子さんと時間を過ごす時間の少ない方が多い方へ向けて養育費の支払いが義務付けら

スペクト&プライヤーについて

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は皆さんに、我々スペクト&プライヤーについて紹介いたします。今までしっかりとした紹介ブログというものは、私は書いたことがなかったので、これを機に皆さんに知っていただくきっかけになればと思います。 (写真:弁護士 ロバート・プライヤー) <スペクト&プライヤーとは> バンクーバーのダウンタウンに位置する法律事務所です。弁護士はロバート・プライヤーのみで、他はアシスタントがサポートさせていただいております。アシスタントは全員バイリンガルで、中国語・日本語・韓国語に対応しております(少し前までスパニッシュスピーカーも在籍しておりました)。 <専門分野> 主な専門分野は「交通事故」「離婚等の家族問題」「会社設立」「遺言・遺産」「免許停止、交通違反チケット等の自動車関連」「暴行」などです。その他にもご協力できるケースなどがあるかもしれませんので、お気軽にお問合せくださいね。 <我々の魅力> カナダに長く滞在しており英語が堪能な方でも、法律に関するお問い合わせは日本語が好ましいと感じられる方もいらっしゃるかと思います。スペクト&プライヤーでは、日本人スタッフが通訳対応いたしますので、ミスコミュニケーションは限りなくゼロに近いと言えるでしょう。 また、弁護士のロバートは、お客様と身近な存在であり続けることを心がけています。過去に日本に4年間滞在したことをきっかけに、日本人の方と多く関わりを持ち「カナダにおける日本人社会がよりよくなるための架け橋」として、日々奮闘しています。とてもフレンドリーな人柄で日本にも親しみがあるので、オフィスにお越しの方は緊張されずにいらしてくださいね! ウェブサイト はこちら。 お問合せ Eメール:staff@spechtandpryer.com Tel: 604-681-2500 では、本日はこのあたりで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com

プリナップとは何ぞや

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 皆さんは「プリナップ」という言葉を聞いたことがございますでしょうか?(プレナップと言う方もいるかもしれません) 本日はこのトピックについて説明していきたいと思います。 プリナップとは何ぞやと言いますと、prenuptial agreementという言葉の略で、日本語にすると婚前契約という意味です。この契約は、もし別居や離婚をした際に問題が生じないように財産、借金、配偶者・子供のサポートなどに関して結婚する以前に定めておくといった契約でございます。 (free download from pexels) もちろん別居や離婚などに至らないことが一番ですが、もしもの時のために結婚する前にしっかりプリナップを結んでいくとよいと思われます。その際にはお互いにしっかり話し合い、フェアな条件で契約を結ぶのがベストですね。 Separation agreementという形であとから行うことも可能ですが、より多くの費用・時間がかかってしまいます。また精神的な余裕なども考慮すると、こちらのほうがより大変ではあるかと思います。 本日はプリナップについて紹介させていただきました。日本ではあまり馴染みのないことかもしれませんが、こちらで結婚する際には知っておいたほうがよいですね。 では、よい一日をお過ごしください! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

交通事故にあった場合

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 今日は万が一交通事故にあった場合どのように対処できるのか、どのような事項を記録しておけばいいのかなどをご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず交通事故にあってしまった場合警察にすぐに連絡してください。 バンクーバーでは警察も救急車も同じ9-1-1なので救急車を呼びたい場合には救急車要請であることを伝えてください。 そのほかに確認しておきたい事項として 怪我の有無や重症度(けが人がいる場合、確かでなくても救急車を呼んでください) 相手の名前、住所、運転免許証の番号、ナンバープレート情報をどちらの責任の有無に問わず確認してください。(この時に相手の運転免許証をご自身で確認して名前と住所、免許証番号を確認することが必須です) 相手のナンバープレートに記されている州の確認 目撃者の名前と住所、連絡先 事故現場の証拠として可能な場合写真などを取っておくと便利です 事故の成り行き確認 があげられます。 BC州のナンバープレートか否かによって相談する法律事務所が変わってきますのでこちらの確認も見逃さないようにしてください。 その後正式な報告をICBCにすることになるのですがその際に様々な書類、証拠など法的な処置が必要になっておりますのでこの際、弁護士を雇うことをお勧めされています。 ただ、私共の法律事務所はBC州の法律事務所なので相手のナンバープレートがBC州のものである確認をお願いいします。 交通事故にあってしまうとパニックになって何をしていいかわからなくなってしまうかと思いますが大事なのは警察に連絡し相手の情報を集めそれをもって弁護士に相談しに行くという手順です。 それさえできればあとは法的処置にて解決することができますので落ち着いてくださいね☆ 弊社は交通関係の案件を数多く受け持っており、日本人スタッフもおりますのでお気軽にお電話くださいね☆ では今日はこちらで失礼いたします☆ tomoko  SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.

結婚のあれこれ

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。 本日はカナダでの結婚のあれこれについてご案内させていただきたいと思います。 (free download from rawpixel) 以前は離婚の件についてご案内させていただいたのですが今回は結婚! カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。 この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。 もしこのLegal Marriageをされる場合は 1.        結婚予定の3か月前に Marriage License  (結婚許可証)を$100で買う → これなしにはLegal  Marriage は始まりません。 2.        結婚式をする → 式は必ずしなければなりません。  式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。 → 式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(= Vital Statistics Agency 人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式な Marriage Commissioner (結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、 Commissioner には1時間 $78.75 の基本給+延長料+交通費等を支払います。 → 式には 2 人の証人が必ず出席する。 → 式は必ず公の場で執り行う。 → 式後、カップル・ 2 人の証人・式を執り行った聖職者は Marriage Licence (結婚許可証)と  Registration of Marriage  (結婚登記書)にサインをする。 3.        式後 48 時間以内に、式を執り行った聖職者が Registration of Marriage  (結婚登記書)を Vital Statistics Agency (人口統計局)に提出。 4.        Marriage Certificate

ワークパーミットの件について

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はワークパーミットの件についてお話したいと思います。 (free download from pexels) ワークパーミットはその名の通り、「就労許可」です。カナダで働くためには、他にも「ワーキングホリデー」や「ポストグラデュエーションワークパーミット」などの手段がありますが、ワークパーミットの取得はこれらとはやや異なります。 例えばワーキングホリデーなどでは、条件を満たせば、自ら申請することができます。しかしワークパーミットの場合は 雇用主の協力 が必要です。 申請手順としては、 雇用主がESDC(カナダ労働省)に対してLMIA(Labour Market Impact Assesment)の申請を行う(申請費:$1000) ESDCが雇用の正当性を審査する 審査に通過した場合は、ポジティブLMIA(※)と必要書類をそろえて移民局にワークパーミットの申請を行う ※審査に通過した場合のみ、ポジティブLMIAを受け取りワークパーミットの申請ができます。 この形態では、雇用主のサポートが必要なため雇用主は決まっている必要があります。その点、オープンワークパーミットであるワーキングホリデーやポストグラデュエーションと異なります。 本日は、ワークパーミットについてご案内いたしました。ワークパーミットの取得ができたら、永住権取得に向けて大きな一歩が踏み出せますね! では、本日はこのへんで。 Have a great day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。