セクハラや差別と法的に戦う

 みなさんこんにちはスペクト&プライヤーのTomokoです。

12月に入り年末を迎える時期がやってきましたがみなさんいかがお過ごしでしょうか?年末ということで疲れが出てくる頃かと思いますがそんな時に起こりがちな小さなトラブルや軽犯罪などに巻き込まれないようにしたいものですね。

今日はBC州においてどのように私たちの人権(Human Rights)が守られているのか、そしてそれが侵された際にどのように対応するのかについてお話します。



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BC州のHuman rights code(人権規約)では職場や雇用の際、住宅の購入や借りる場合、公私を問わずサービスを受けたり施設を使用したりする場合(ホテルやレストラン、学校など)、そして発行物(看板、お知らせ、チラシや記事など)において以下を理由に自らが弊害を受ける、悪い影響を及ぼされた場合を人権侵害としています。

(すべての状況に共通するカテゴリーのみを上げています)

  • 先住民族であること
  • 人種
  • 肌の色
  • 自身や家族の出身地
  • 性別やセクシャルハラスメント、授乳や妊娠
  • 性自認
  • セクシュアルオリエンテーション
  • 精神的、または身体的障害
  • 婚姻状況
  • 家族
  • 年齢
  • 宗教

日本でよく聞かれる妊娠をしている事を理由に女性の雇用を断ることがBC州で起これば人権侵害として雇用主は訴えられることとなります。
大家や雇用主からのセクシャルハラスメント、外国人であることを理由に雇用主から不当な扱いをされるなども対象となります。

では対象となって法的な措置を取り、訴えが認めたられた場合どうなるのか。
平たく言えば慰謝料(と表現するのが一番日本語で近いかと思います)が出る可能性があります。ケースバイケースですのでこちらはご自身が該当する場合には弊社へどうぞご相談ください。
 

Tomoko

SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 
Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2
Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118



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