Extraprovincial Companyについて

皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのKyoheiです。


本日はよく弊社がご依頼をいただくことも多い、会社設立について書いていきたいと思います。今回は日本で既に会社をお持ちの方がその会社を新たにバンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)に展開したい場合、すなわちExtraprovincial Comapanyの設立(厳密には会社設立は既になされているので登録ですが)について簡単な紹介を行っていきたいと思います。



(free download from pexels)


まず、会社名に関してですがextra provincial companyの場合は会社名は日本の会社と一緒である必要がございます。ですから、この場合では日本の会社名と異なる名前を使用することはできません(しかし、会社設立には他の選択肢もございます)。


Extraprovincial Companyの登録の際には会社の必要情報を記載した書類が必要です。具体的に必要な情報は何かと言いますと、会社のディレクターや日本での会社法人等番号などです。


また、その書類を正式に翻訳者に英語への翻訳をしてもらう必要もございます。


必要となる書類に関してはそれほど多くなく、特別面倒なプロセスを経なければならないといったこともございません。しかし会社設立に関してどの形態をとればよいか、またその他いろいろなアドバイスを求めてる方も多いかと思います。


我々スペクト&プライヤー法律事務所では、会社設立に関してのご依頼を多くいただいていますので、お気軽にご相談くださいね!

ご連絡はstaff@spechtandpryer.comにメールもしくは604-681-2500までお電話ください。日本語での対応も行っております。

では、皆さんよい一日を!

Kyohei


SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 
Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2
Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118



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