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離婚時に確認しておくべき事項

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 みなさんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日も私共のブログを読んで下さりありがとうございます。 ここ数日間に渡って離婚についてご案内させていただいているのですが、離婚のときにまず一番大事な決め手となるのが法的に結婚されているか、事実婚かということです。 ということで、まず離婚のステップを少しでもわかりやすくするために今日は離婚時に確認しておくべき事項や種類などについてご案内したいと思います。 (free download from rawpixel) まず離婚の手続きやステップを考える前に確認したいこととして法的に結婚されたのか、(legal marriage)事実婚という形で結婚生活を送っていたのか(common-law marriage)の二つがあります。 まずは 事実婚 の場合から紐解いていきたいと思います。 事実婚(common law)にて結婚生活を送っており離婚することを決断された場合、こちらはとても簡単で双方が離婚に納得した場合これで離婚は完了になります。 離婚のプロセスに政府が関与してくることはなく一転気を付けたい点として、ご子息やご息女がいらっしゃる場合、資産分与などがかかわってくる場合、口約束で終わらせるのではなく法的に養育費はいくらになるのか、資産分与はどうするのかなど弁護士を通して書面で双方合意する事をお勧めされています。 というのも口約束で済ませてしまった場合もし将来問題が起きた場合解決方法が限られてきてしまうからです。 その後のトラブルを避けるためにも、離婚時の同意書などは書面で持っておくことが重要です。 結婚(legal marriage)の場合 こちらの場合だと事実婚の場合とは異なり、様々なステップそして条件を満たしていることが必須になってきます。 カナダで法的に離婚する場合は様々な条件があり代表的にあげられるものとしては 別居して一年以上経過していること 片方が身体的または心的に暴力をふるった 片方が姦通、不倫をした などの事項があげられます。 これらの内容に該当する場合はこれをもって離婚申請を正式に執り行っていくことになります。 その後に裁判所から離婚を下すことになるのですがその際にも様々な条件があり 子供がいる場合はその件に関してどうするのか、裁判所が子供の援助についてアレンジを決定していること ...

ワークパーミットの件について

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 今日はワークパーミットの件についてお話したいと思います。 (free download from pexels) ワークパーミットはその名の通り、「就労許可」です。カナダで働くためには、他にも「ワーキングホリデー」や「ポストグラデュエーションワークパーミット」などの手段がありますが、ワークパーミットの取得はこれらとはやや異なります。 例えばワーキングホリデーなどでは、条件を満たせば、自ら申請することができます。しかしワークパーミットの場合は 雇用主の協力 が必要です。 申請手順としては、 雇用主がESDC(カナダ労働省)に対してLMIA(Labour Market Impact Assesment)の申請を行う(申請費:$1000) ESDCが雇用の正当性を審査する 審査に通過した場合は、ポジティブLMIA(※)と必要書類をそろえて移民局にワークパーミットの申請を行う ※審査に通過した場合のみ、ポジティブLMIAを受け取りワークパーミットの申請ができます。 この形態では、雇用主のサポートが必要なため雇用主は決まっている必要があります。その点、オープンワークパーミットであるワーキングホリデーやポストグラデュエーションと異なります。 本日は、ワークパーミットについてご案内いたしました。ワークパーミットの取得ができたら、永住権取得に向けて大きな一歩が踏み出せますね! では、本日はこのへんで。 Have a great day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかね...

会社設立に関するご案内

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。 本日もブログを読んでくださりありがとうございます。 今回の記事では、ブリティッシュコロンビア州での会社設立に関するご案内をいたします。 (free download from pexels) ファーストステップとしましては、 名前の登録 が必要です。会社設立のためには、まずBC政府から会社名の承認を受ける必要がございます。会社名が、既に存在する他の会社と酷似していたりする場合など、却下される場合もありますので、まずはそれが第一です。 会社名の承認を受けたあとは、 書類の準備を します。必要になる書類は、会社設立の同意契約書や会社のルールなどが明記された書類等です。 書類の準備が整ったあとは、オンラインで会社設立のための手続きをします。 以上が会社設立の大まかなステップとなります。それほど複雑なものではありませんが、書類の作成や会社設立の形態等の点でリーガルアドバイスを求めている方もいらっしゃるとおもいます。 我々スペクト&プライヤーは会社設立に関しても専門としておりますので、お気軽にご相談くださいね。 お問い合わせはお電話(604-681-2500)もしくはstaff@spechtandpryer.comまでEメールをお願いいたします。日本語での相談も可能です。 では、本日はこのあたりで失礼いたします。Have a wonderful day! tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

ポストグラデュエーションビザ

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 皆さんこんにちは、スペクト&プライヤーのTomokoです。 本日は、カナダで就労ができるビザのひとつである「ポストグラデュエーションビザ」を皆様に紹介いたします。 (free download from pexels) まず簡単に「ポストグラデュエーションビザ」を説明いたしますと、こちらはカナダ政府公認の学校で8か月以上のプログラムを完了した方が申請できる就労許可です。ポストグラデュエーションビザの有効期間はプログラムの長さにより異なります。 プログラムが8か月~2年未満の場合は、プログラムと同等期間就労が許可されます。プログラムが2年以上の場合は、3年間の就労が許可されます。 申請の際は、以下の条件を満たす必要があります。 申請時に18歳以上である フルタイムの学生として8か月以上就学していたこと カレッジや大学からのプログラムの修了証明書を所持していること カナダ政府公認の教育機関を卒業していること 修了証明書発行から180日以内に申請すること 申請時に有効な学生ビザを所持していること より詳しい情報をお求めの方は こちら をご覧くださいませ。 ポストグラデュエーションビザを取得後、就労経験を積むことで永住権の取得にもつなげることができます。そのため、カナダへの移民をお考えの方や長期間の滞在をお考えの方にはとてもオススメです。 本日は、学校を卒業した後に就労ができるポストグラデュエーションビザについて説明させていただきました。では、have a great day! Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Email:  staff@spechtandpryer.com  | Web:  www.spechtandpryer.com 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予め...

晴れの日おすすめの観光ポイント

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 皆さんこんちはスペクト&プライヤーのTomokoです。 こちらでは天気のいい日が続いていますがみなさんいかがお過ごしでしょうか? レインクーバーといわれるだけあって特に冬は雪や雨の日が多く一か月に一度も太陽を見ることができないということもよくあるからかこんなに天気がいいと用事もないのに外に出たくなってしまうものです。 ということで今日は私が勝手につくった晴れの日おすすめの観光ポイントをご紹介したいと思います。 (free download from rawpixel) 1、スタンレーパーク これは鉄板かと思うのですが晴れの日に海辺を歩いたり、サイクリングするにはうってつけの場所です。 自転車がなくても公園の付近にはたくさんのレンタルバイクの店舗が軒を連ねており、手ごろな価格でサイクリングを楽しむことができます。 また日によっては無料で参加できるヨガのクラスやダンス、音楽会などがビーチで開催されているので晴れた日のお散歩にはもってこいの場所かと思います。 2、ガスタウン こちらは自然を楽しむというよりかはおしゃれな街並みを楽しむという目的の方におすすめなのですガスタウンはおしゃれな喫茶店、バー、お店が並び、観光名所でもある上記時計などもあるので晴れた日は特にお買い物などを楽しむことができるかと思います。 ダウンタウンからもすぐなので歩いてほぼすべてを回ることができるのもいい点ですよね。注意点としてはガスタウンから少し進むと治安の悪い場所などもあり、ホームレスの住居などが多いので夜の一人歩きや土地勘なしでのお散歩はお気を付けください。 3、ビクトリアパーク こちらはダウンタウンからは少し離れているのですが、公園内にある植物園が多くの人から人気を集めております。そして公園から一望できるバンクーバーの街並みは最高の景色で晴れた時にしか見えないものなのでこちらもおすすめポイントです。 公園付近には古着屋さんやおしゃれなカフェなども多くあるので自然を楽しんだ後にショッピングなんていうルートもいいですよね。 ということで今日は法律とは全く関係のないお話をさせていただいたのですが、何か参考になると幸いです。 では今日はここまで。 また次の記事でお会いしましょう Tomoko

BC州の運転免許証

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 皆さんこんにちはスペクト&プライヤーtomokoのです。 みなさんいかがお過ごしでしょうか? (free download from rawpixel) 日本の免許証を持っていてBC州に半年以上滞在する予定の人はBC州の運転免許証に切り替えることを政府はお勧めしているのですがその際の手続きや必要書類などわからないことが多々あるかと思います。 今回は簡単にどのような書類が必要なのかそしてどのようなBC州の免許を取得できるのかなど簡単にご説明したいと思います。 切り替え時に必要な書類として 日本の運転免許証(切り替え時に没収されてしまいますので、事前にコピーを取っておくことをお勧めします) 日本の免許証の翻訳照明書 2つの身分証明賞(パスポート、6か月以上有効のビザなど) 手数料31ドル(2年間有効の運転免許証が受け取れます) Official Driving RecordかLetter of Experience(任意) の5点を持参のうえICBCに出向いてください。 切り替え後に取得できるBC州の免許の種類ですがこちらは日本での運転経歴次第でカナダの運転免許証のクラスが変わってきます。 日本での運転経歴が2年以下の場合 ークラス7か8というクラスの免許証を取得するとこができます(日本でいう初心者クラスに該当します) 日本での運転経験が2年以上ある場合 ークラス5に該当します。 日本での2年以上の運転経験を証明するためには翻訳された日本の免許証と念のため、Official drivers Recordを各自治体か運転学校にて発行してもらい持参ください。(日本の免許書のみでも可能な場合もありますが、2年以内に免許が発行されている場合、運転経歴を2年以上を証明することが難しい場合があります。そのためカナダ政府はofficial drivers record または leter of experience を一緒に持参する事を推奨しています。) また、日本の免許からカナダの免許に切り替える場合は日本の免許を没収されてしまうので切り替え前に日本の免許証のコピーを取っておくことをお勧めします。 (日本に帰国後に免許再取得できます)  切り替え時には2つのIDと日本の免許証(翻訳されたもの)、手数料、そして2年以上の運転経験を証明するもの(任意)をお持ちくださ...

離婚の種類

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 本日は、離婚に関する記事を書かせていただきたいと思います。 カナダでの離婚の種類はいくつかあり、混乱されてしまう方もいらっしゃるかと思います。以下で代表的なものについて説明いたします。 (free download from pexels) 1. Divorce for legally married couple  - こちらは法的に結婚されているカップルが唯一結婚を終わらせることのできる法的な離婚です。この方法で離婚する場合何点か条件がありそれを満たして初めて離婚の申請をすることができます。この中にも uncontested/contested divorce  という二つの種類があり、 uncontested は双方が親権や財産などの取り決めに合意しているもの、その反対で contested は双方が離婚には合意しているもののそれに伴った内容に合意していないときのことを指しています。 2. Separation for common law couple- これは事実婚で結婚しているカップル対象の離婚方法でこちらの場合1で述べさせていただいた離婚とは違い法的手段をとることなく双方の合意のもと離婚をすることができます。 3. collaborative divorce - こちらは日本でいう協議離婚に当てはまり、法的に結婚されているカップルでも事実婚のカップルでもどちらにも対象で双方が離婚に納得している場合弁護士をもって平和的に裁判所へ出向くことなく進められる離婚方法で金銭面のみならず、精神的にもメリットが大きいものとなっております。 離婚にはいくつかの種類がございますが、それぞれ状況も異なりますので、ご質問などがございましたら我々にお気軽にお問合せくださいね。日本語・英語どちらでも対応させていただきます。 本日は離婚の種類を紹介させていただきました。 では、本日はこのへんで失礼いたします。 Tomoko SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2 Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118 Emai...