カナダでは外国人の同性婚も可能です


8月4日に第35回バンクーバー・プライド・パレードが開催されましたが、みなさんはお出かけになりましたか?
地元メディアによると集客は60万人に上ったそうです。
プライド・パレードはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、性転換者のフェスティバルで自由と権利の主張などのために毎年多くの国で行われています。
今年2013年にはフランスで同性婚が合法化され大きな話題となりました。


そこで今回は、カナダの同性婚についてご紹介したいと思います。


ここカナダは世界で3番目に早い2005年7月に同性間での結婚が合法化されました。
カナダの同性婚の特徴として、婚姻条件にカナダでの居住期間など(Residency Requirementを求めていない点があります。
このため、外国人の同性カップルでもカナダ国内で結婚が認められます。
しかし婚姻の効力については各国の判断に委ねられているため、母国でカナダ発行の婚姻証明を認めるか裁判で争うケースも出ているようです
婚姻手続きや申請料は州ごとに異なります。
例えば、
ブリティッシュコロンビア州(BC州)では同性婚をするカップルの一方のみで申請できますが、アルバータ州ではカップルの両者からの申請が必要となります。両州とも申請日に婚姻が認められますが、ケベック州では20日間の待機期間があります。
また申請にあたっては、以下のものが必要となります。
·         結婚相手
·         出生証明書またはパスポート
·         写真付の身分証
·         離婚証明書または配偶者の死亡証明書(該当がある場合)
·         社会保障番号
·         親権者の同意書(18歳未満の場合)
·         申請料など
·         立会人2名

さて、同性の結婚にあたって期間など居住条件は問われませんが、離婚には定めがあります。
離婚が認められるためには、少なくともカップルの一方がカナダに一年間居住している必要があります

過去のブログで記載しましたが、異性結婚でもBC州では離婚手続き申請前に一年の別居期間が必要となります。また別居期間中に夫か妻の少なくともどちらか一方がBC州にいなければならないと規定されています。夫婦の一方が日本に帰国しても、配偶者がBC州にいる場合は、別居期間にカウントされますが、配偶者もBC州以外の場所に居住した場合、BC州の離婚法には適応されません。
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