結婚・離婚 in BC州 その2・結婚にまつわるエトセトラ
こんにちは、スペクト&プライヤー法律事務所の日本人パラリーガル兼通訳のIreneです。 今回は結婚の前後にわたり関わる2つのトピックを見ていきましょう。 <1>結婚と苗字 Legal Marriage をした場合、苗字はどうなるのでしょうか? 以下の選択肢があります。 今回結婚した新たな配偶者の苗字 以前の配偶者の苗字 生まれた時のままの苗字 つまり、苗字を変えなくても問題ありません。 BC州のName Act(名前に関する法律)では、結婚後は法的に届け出なくても配偶者の苗字を名乗ることができるとしています。「配偶者の苗字を名乗りたければ名乗ってもいいよ?」っていう感じでしょうか。また、もしいったん配偶者の苗字にしたとしても、 いつでも元の苗字に戻すことができます 。 夫婦別姓 云々という問題は、BC州では全く起きないんですね~。 余談ではありますが・・・。比較的簡単に好きな苗字に出来てしまうことは、時に法律事務員泣かせなのです。例えば、正式な法的な名前でクライアントのために登記をしたくても、どれが現在の正式なフルネームかがからない、という方が時々いるのです・・・。普段使っているフルネームと正式な名前が違うという方もとても多いです。カナダではミドルネームを持っている方も多いですしね。名前問題はかなり複雑 in Canada。必死で期日通りに登記をした後で不受理で戻ってくる、、、なんていうことも。自由が利くということは、同時にこんな不便さも手に入れるということかもしれません。 参考条文及びURL Name Act British Columbia州のHP <2>結婚と移民 結婚による移民を考えている人には、Legal MarriageとCommon Law Marriageでは少し違いがあります。 配偶者がカナダ人・もしくはカナダに永住権を持っている人の場合、 Common Law Marriage でもファミリースポンサーシップという制度での移民が認められます。その際は、カップルは 1 年間 の同居が必要とされます。前回のブログで書きましたが、基本的には 2 年間 一緒に住むことでCommon Law Marriageが認められます。しかしながら、移民に関してはその要件は 1 年間 と半分に短...