相続パート1 ~遺書~

こんにちは! スペクト&プライヤーのリーガルアシスタント兼翻訳のAyaです。 すっかり本格的に夏になってきましたね。毎日暑いですが、みなさんお元気にお過ごしでしょうか? 前回までは結婚離婚のお話をしてきましたが、今回から、次回にわたって、 相続 についてのお話をしたいと思います。今回は 遺書 についてです。 死は誰にでも訪れるもの・・・しかし、いざ自分の番という時にはどう対応すればいいかわかりませんよね。以下では、遺書の残し方についてお話します。 Photo : Pexels Free Download 遺書は、あなたがこの世に残す最後の手紙になります。もし遺書を残さなければ、あなたの財産資産は、British Columbiaの法律により分割されてしまうので、あなたの家族を守るためにも、亡くなった後に自分の意思を残された人に伝えるためにも、とても大切な資料になります。遺書はいつでも書き換え可能で、死ぬまで有効にはなりません。子供やパートナー、そして資産を保持する大人なら誰でも遺書は書くべきですが、驚くことにBritish Columbiaでは残す人がそんなに多くありません。 ではどう遺書は残されるべきなのでしょうか? 16歳以上、または軍隊で働く者ならだれでも遺書は残せます。しかし、どんな遺書でも有効、というわけではなく、遺書を書くにあたって、従わなければならないいくつかのルールがあります。 1.遺書は書面にて残されなければならないが、手書きでもタイピングでもよい。 2.遺書の最後に遺書を残す本人のサインがなければならない。そのサインは、2人の証人のもと、本人がしなければならない。もし、障害や病気でサインが不可能な場合には、代理人がサインを本人と2人の証人の目の前でしなければならない。 3.2人の証人が本人の前でサインをしなければならない。本人と証人は、すべてのページにイニシャルを残さなければならない。 4.遺書には日付がなければならない。 たくさんのルールがあるんですね。上記のほかに、証人(立会人)の2人は19歳以上でなければならない、というルールがあります。 では遺書にはどのようなことを書けばいいのでしょうか? 1.まず最初に実行者(Executor)を任命しなければなりません。Executorは、遺書に...