結婚・離婚 in BC州 その4・養育・資産分与

こんにちは。スペクト&プライヤーのリーガルアシスタント兼翻訳のAyaです。
本日も引き続き、結婚・離婚 in BC州の第4回です!

先日はいろいろな種類の離婚のプロセスについて、簡単に説明しました。今日は養育義務、そして資産分与の話をします。

私たちが、お客様から受ける離婚についての質問は主に慰謝料についてです。BC州では慰謝料は存在しません。なぜかというと、離婚の際、その理由についてBC州は問わないからです。このシステムを”no fault”離婚システムといいます。
“No Fault”システムは、まず(その夫婦に子供が居る場合)子供にとって、一番有益になる方法について、最も力を入れています。そして、財産、資産分与が行なわれます。子供の養育義務は必須であり、その費用は、当事者の収入から連邦政府によって定められた割合に基づいて、定められます。配偶者についての援助費用は多くの要素に基づいて定められます。

しかし、もし日本人が日本で結婚をして、カナダに来た後、両者が離婚について同意した場合、カナダの離婚システムに従う必要はありません。離婚届をダウンロードし、戸籍謄(抄)本を取り寄せ、フォームに必要事項を記入し、カナダにある領事館に届ければよいだけです。


ではどのように養育義務、資産分与は定められるのでしょうか?


まず養育について紐解いていきましょう。離婚する夫婦に子供がいる場合、Best interest of the child が法律で定められていて、親、そして裁判官は子供にとって一番有益な決断をすることが必要です。
結婚して子供と一緒に住んでいる夫婦は、子供の保護者として認められていて、子供を養育する責任を共有しなければなりません。それは離婚しても変わらず、同意や裁判にて片方の親が保護者として認められない場合以外、離婚後も夫婦の両方が保護者としての責任を保持します。もし片方の親が子供と一緒に住んだことのない場合は保護者として認められません。
両方の同意や裁判所の判断により、親は保護者として外される場合もあります。その場合も子供とのContactは認められますが、保護者としての責任は持ちません。
ではもし、継父継母が子供の保護者になりたい場合はどうでしょう?その場合は、また裁判所にて任命されることが必要になります。

離婚後の養育の手配のアレンジメントは弁護士の元、2人の同意の上で決められます。週に何時間会うことができるのか、子供の日々の決断はどのようにするべきか、すべて話し合いで決めなければなりません。
金銭的にはどうでしょう?離婚後の養育費というものです。日本でもよく聞きますね。British Columbiaでは、両親は金銭的に子供を支えなければならないという義務があります。それは一緒に住んでいる、世話をしているしていないに関わらず、その義務は変わりません。このChild Supportは、子供は両親が同居している場合と同じように、両親に支えられるという権利に基づいて定められています。これこそBest interest of the childの例ですね。


では資産分与はいかがでしょうか?

家や車、貯金など、離婚する際にはたくさん考えないといけない、共有された資産がありますよね。資産分与はLegal marriage とCommon law、どちらの場合にも当てはまります。
資産には2種類あります。
家族資産(Family Property)と例外の資産(Excluded Property)です。Family Propertyは、夫婦がSeparationした時点で、共にまたは別々に有するものです。家、車、貯金や銀行口座、年金などが含まれます。Family Propertyは離婚後、どちらの名前の下であっても、平等に分けられなければなりません。一方で、Excluded Propertyは、片方が夫婦関係が始まる以前から所有していたものや、片方に送られた贈答品や相続資産などが含まれます。この場合は平等に分けられる必要がありません。しかし、ここで注意です。Excluded propertyであっても、結婚生活の間で、そのPropertyの価値や価格が上がった分は平等に分割される必要があります。

資産の他に考慮しなければないものは、債務です。債務には、家のローン、クレジットカード、税金などがあります。この債務の場合も、どちらの名前の下であれ、平等に責任が分担される必要があります。

引用:British ColumbiaのFamily Law のHP

いかがでしょうか?離婚に基づく養育義務、資産分与について、勉強しました。日本との違いも見つけられましたでしょうか?所変われば、ルールも変わるんですね。
結婚・離婚 in BC州は今回で一旦一区切りして、次回からは新しいテーマに移りたいと思います。楽しみにしておいてください!

ではまた次回☆
Have a good day!

Aya

Specht&Pryer
1150-789 W Pender St. Vancouver B.C.
Tel:604-681-2500




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