カナダでの離婚~コモンローの場合~

あけましておめでとうございます。

三が日もあっという間に終わってしまいました。本年もどうぞよろしくお願い致します。 

さて今年の初めも離婚シリーズから。今日はコモンローである場合に離婚手続きをする必要があるのかについてです。





大半の方がコモンローとは結婚していないけれど、結婚しているのと同じような関係で移民の際にその関係を元にPRを取ることができるという理解をされていると思います。

BC州の法律上(家族法)ではコモンローとは相手と結婚しているのと同様な暮らしを同じ住居で2年以上していること、または相手と同居しかつその相手と子どもがいる状態を指します。同居期間の規定は移民局や税務局など部署によって変わります。例えば上記にあるようにファミリークラスで移民を申請する際のコモンローの同居期間は1年以上と定めらていますが、あくまでも今回は離婚の話ですのでここでは2年が定義となります。

コモンローでも婚姻関係にあっても配偶者としての責任と権利は同じです。ですのでコモンローの関係の解消の際にもそれは適応になります。コモンロー期間内にできた資産については二人で分けることができます。(もちろん二人が分けない、という事であればそれも可能です)いづれの場合にもセパレーションアグリーメント、関係を解消するにあたってどのような条件にするのかを書いた書類の作成をすることで後から問題になることを防ぐことができます。

またお子さんが要る場合には養育費や養育のスケジュールの取り決めをする必要があるので、セパレーションアグリーメントは必須であると考えていただいて問題ありません。これを口約束だけで取り決めてしまうと大きな問題になり得ます。(こちらについてはカナダでの離婚~子どもが要る場合~に詳しく記載します)

コモンロー解消と離婚の唯一の違いは離婚申請を裁判所にしない点にあります。


バンクーバーではレント費用の高さから恋人と同棲を始める機会が多いと聞いたことがあります。その際どのような義務が発生するのかについてはまた別の機会に書きたいと思います。


参考

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/11025_01

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/personal-address-information/marital-status.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/spouse-partner-children/who-you-can-sponsor.html#common-law


安藤

SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 
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