恋人と一緒に暮らす前に知っておきたいこと

こんにちは通訳の安藤です。

家賃の高いバンクーバーでは恋人ができたらその人と一緒に暮らし始めるのが早いと聞きます。二人で暮らせば家賃は半分にできますし、二人で過ごせる時間も増えますし一石二鳥ですね。


BC州家族法では恋人と結婚をしなかったとしても2年間同棲をした場合もしくは二人の間に子どもが生まれた場合には「婚姻しているような関係」にあったとみなされます。よって二人が別れる時、もしくは一方が亡くなってしまった場合に法的な責任や権利が発生します。以下は一例です。


子どもがいる方と暮らす場合:

最低一年子どもの親と子供のサポートをし、かつ子供の親が裁判所へ養育費の請求をした場合、別居時にはその子供の養育費を支払わなくてはいけない可能性があります。


資産について:

アグリーメントを作成した場合を除いて、同居を始めてから発生した資産は二人の物です。別居時にはこれは二つに平等に分ける事になります。誰がその資産の持ち主として登録されているかというのは問題になりません。


遺言書について:

遺言書がなく亡くなった場合には遺産の一部は自動的に配偶者に渡されます。またたとえ遺言書に配偶者には何も渡さないと書いたとしても、配偶者は遺産を受け取る為に本人が亡くなった後に裁判所へ訴えを起こすことができます。(話がそれますが遺言書を弁護士を通して作成したほうが良いのはこういったトラブルを防ぐためです。)


ご自身がどのような権利や義務を負うことになるのか、またトラブルを防ぎたいという相談がありましたらどうぞ弊社までご相談ください。


参考

https://family.legalaid.bc.ca/separation-divorce/common-law/what-you-need-to-know-before-you-move-in

安藤

SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 
Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2
Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118

  • 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。
  • 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。


このブログの人気の投稿

ブログ移動のお知らせ

【法律相談】勝手に店を閉め、辞めていったアルバイト。どう対処する?

セパレーションアグリーメント