カナダでの離婚~子どもがいる場合~

 こんにちは、通訳の安藤です。

今回の離婚シリーズは離婚と子どもについてお話します。

(free download from rawpixcel)


1.親権について

日本で両親が離婚する際は一方の親が100%の親権を持つのが一般的ですが、カナダでは両方が親権を持つのが一般的です。どのくらいお互いが子どもとの時間を過ごすかはその過程によって異なります。例えば1週間ごとにお互いの家を行き来する場合もあれば、平日はお母さんで週末はお父さんという家庭もあります。


2.子どもを連れて日本へ戻れるかは相手次第

親権をお互いが持つことが一般的である為、もう一方の親の了承なしで日本へ子どもを連れて帰ることはできません。ただし相手がドラッグやお酒に依存しているなど子どもを養育するにふさわしくない状態にある場合にはその限りではありません。


3.養育費について

養育費は多く子どもと時間を過ごす方に対して支払われ、その額はお互いの収入をもとに計算されます。もし養育費の支払いを滞納した場合には給料や財産が差し押さえられます。また学費など普段の生活の他に費用が発生した場合には、お互いの収入の割合でその費用をそれぞれ負担することになります。


4.セパレーションアグリーメントは必須

お子さんがいる家庭が離婚をする場合にはセパレーションアグリーメントは必須となります。そこには養育のスケジュール、養育費、子どもに関する事柄の決定権はどちらが持つのかなどが書かれる必要があります。また家庭によっては子どもと旅行をする際の取り決め事やRESP(国の学費積み立てプログラム)に関して記載をする場合もあります。


日本とカナダで大きく違うのは親権の部分かもしれませんね。結婚相手の元配偶者との間の子どもが家に来て自分たちの子どもと時間を過ごす、という状況はカナダではごく一般的ですが日本の方にその話をするとビックリされるかもしれません。

安藤

SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 
Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2
Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118

  • 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。
  • 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。



このブログの人気の投稿

ブログ移動のお知らせ

【法律相談】勝手に店を閉め、辞めていったアルバイト。どう対処する?

結婚・離婚 in BC州 その3・離婚について