Q&A BC州での離婚 慰謝料

こんにちは!スペクト&プライヤーのAyaです。新しい週ですね!皆さん素敵な週末をすごされましたでしょうか?

今日は久しぶりにQ&Aをしたいと思います。離婚についてです。

私が日本人のお客様から受ける離婚についての質問は、主に慰謝料についてです。


(Pexels Free Photos)

BC州では慰謝料は存在しません。なぜかというと、離婚の際、その理由についてBC州は問わないからです。このシステムを”no fault”離婚システムといいます。
“No Fault”システムは、まず(その夫婦に子供が居る場合)子供にとって、一番有益になる方法について、最も力を入れています。そして、財産、資産分与が行なわれます。子供の養育義務は必須であり、その費用は、当事者の収入から連邦政府によって定められた割合に基づいて、定められます。配偶者についての援助費用は多くの要素に基づいて定められます。

 しかし、もし日本人が日本で結婚をして、カナダに来た後、両者が離婚について同意した場合、カナダの離婚システムに従う必要はありません。離婚届をダウンロードし、戸籍謄(抄)本を取り寄せ、フォームに必要事項を記入し、カナダにある領事館に届ければよいだけです。

 転じて、BC州での離婚までの時間は比較的長いものとなっております。まず夫婦は離婚手続き申請前に一年の別居期間が必要となります。この制度に驚く声をよくアジア人クライアントから聞かれます。そして、この一年の別居後、申請に五カ月ほどの時間がかかり、最高裁判所家族局(The Local Supreme Court Family Registry)に受理されます。このケースはいわゆる協議離婚における離婚期間です。もし、協議が成立しなかった場合は、裁判離婚となり、これ以上の時間がかかります。


日本とはだいぶシステムが違いますよね。もし、離婚相談があれば、ぜひSpecht&Pryerまでお問合せください。日本語対応大丈夫です!

ではHave a nice day☆

Aya
Specht&Pryer
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