カナダでの離婚は時間がかかる?


こんにちは、読者の皆様。Specht & Pryer事務所のロバート・プライヤーです。
今回は離婚についてお話したいと思います。

私が日本人のお客様から受ける離婚についての質問は主に慰謝料についてです。BC州では慰謝料は存在しません。なぜかというと、離婚の際、その理由についてBC州は問わないからです。このシステムを"No Fault"離婚システムといいます。

No Fault”システムは、まず(その夫婦に子供が居る場合)子供にとって一番有益になる方法について、最も力を入れています。そして、財産、資産分与が行なわれます。子供の養育義務は必須であり、その費用は、当事者の収入から連邦政府によって定められた割合に基づいて、定められます。配偶者についての援助費用は多くの要素に基づいて定められます。

しかし、もし日本人が日本で結婚をして、カナダに来た後、両者が離婚について同意した場合、カナダの離婚システムに従う必要はありません。離婚届をダウンロードし、戸籍謄(抄)本を取り寄せ、フォームに必要事項を記入し、カナダにある領事館に届ければよいだけです。

転じて、BC州での離婚までの時間は比較的長いものとなっております。まず夫婦は離婚手続き申請前に一年の別居期間が必要となります。この制度に驚く声をよくアジア人のお客様から耳にします。
そして、この一年の別居後、申請に五カ月ほどの時間がかかり、最高裁判所家族局(The Local Supreme Court Family Registry)に受理されます。このケースはいわゆる協議離婚における離婚期間です。もし、協議が成立しなかった場合は、裁判離婚となり、これ以上の時間がかかります。

Specht & Pryerは離婚に関するサービスも提供しております。詳しくはこちらをご覧ください。


[日本人翻訳スタッフ:太田・大口] 20133月現在
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<Written by Robert Pryer, Translated by Satoshi April 28, 2011>

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