BC州での離婚
バンクーバーでの離婚
みなさんこんにちは、スペクトアンドプライヤーのロバートプライヤーです。今回はバンクーバーで離婚する際の法律についてお話します。
バンクーバーで離婚する際は結婚生活の破綻を証明する必要があります。
それを証明するためには最低でも1年の別居をしなければいけません。
離婚の手続きは別居後すぐに開始できますが、正式な離婚となるには1年経過してからになります。
また子供がいる際は細心の注意が必要です。
なぜならハーグ条約という条約に2014年1月に日本が加盟したことにより、ハーグ加盟国同士の国際結婚をしている夫婦の場合、パートナーの同意なく他国に子供(16歳以下)を連れて行くと「実子の誘拐」とみなされ、子供の返還を求められるからです。
つまり離婚申請中や離婚後に子供をパートナーの許可なく、日本に連れて帰り、その時点でパートナーが裁判所に訴えると子供の返還要求が行われます。
国によっては離婚後も父母両方に親権がある場合、「実子の連れ去り」は刑罰の対象となっている国もあります。
ハーグ条約については日本の外務省のホームページでも確認できるのでぜひチェックしてみてください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/
離婚は一人ひとりケースが違い、また離婚に関する法律は複雑で、同意書の作成は難しいと思いますので、BC州で離婚を考えている際は経験豊富な私どもスペクトアンドプライヤーまでご連絡ください。
Specht&Pryer
1150-789 West Pender St. Vancouver B.C.
Tel 604-681-2500
Email staff@spechtandpryer.com
web www.spechtandpryer.com