BC州での結婚の手順

みなさんこんにちは、スペクト&プライヤーのtomokoです。
今回はBC州で結婚する際の手続きや流れなどを紐解いていきたいと思います。


Gold engagement ring on a veil
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以前は離婚の件についてご案内させていただいたのですが今回は結婚!
カナダでの結婚にも二つのカテゴリーがあり一つは法的に政府の認証を得た上での結婚(Legal Marriage)と(Marriage like relationship)、事実婚(コモンロー)といって政府への申請なしに2年間同棲することによって結ぶことのできるコモンローという二つの種類があります。

この2つ、結婚したのちの違いはほぼないのですが大きな違いとしては離婚する際に生じてくる法的手続きくらいなんです。。

もしこのLegal Marriageをされる場合は

1.      結婚予定の3か月前にMarriage License (結婚許可証)を$100で買う
これなしにはLegal Marriageは始まりません。
2.      結婚式をする
式は必ずしなければなりません。
 式をやるかやらないかは、好みの問題ではないのです。

式は宗教的なものか無宗教のものか選択できます。宗教的なものの場合は公式な聖職者(=Vital Statistics Agency人口統計局に登録済の聖職者)によって執り行わなければいけません。無宗教の場合は、こちらも公式なMarriage Commissioner(結婚委員)によって執り行われなければいけません。また、Commissionerには1時間$78.75の基本給+延長料+交通費等を支払います。
式には2人の証人が必ず出席する。
式は必ず公の場で執り行う。
式後、カップル・2人の証人・式を執り行った聖職者はMarriage Licence(結婚許可証)と Registration of Marriage (結婚登記書)にサインをする。
3.      式後48時間以内に、式を執り行った聖職者がRegistration of Marriage (結婚登記書)をVital Statistics Agency(人口統計局)に提出。
4.      Marriage Certificate(結婚証明書)が約3週間後に届く。
※一方が未成年(BC州では19歳)以下の場合は、さらに他の手続きが必要になります。

これがBC州でのLegal Marriageの流れです。紙切れ一枚提出すればすぐ結婚できる日本人からすると、ずいぶん面倒臭いですよね・・・。妙にいろいろお金も取られます・・・。カナダ人同士でもこれだけ面倒なので、国際結婚となると、この手続きプラス日本の戸籍関係のこともやらなければいけません。ここではそちらは割愛します。

かなりたくさんの手続きが必要になってくるLegal Marriageと反対にコモンローの場合はカップルが(性別問わず)2年間同居しているとコモンローが認められます。

この場合は結婚式や政府への届け出、国際結婚の場合日本の戸籍などの手配もする必要はありません、

もしもこのコモンローを使ってPR申請する場合は最低12か月同棲している証明(同じ物件を賃貸していること、共同の銀行のアカウントや同じ住所に住んでいることの証明、免許証や保険証など)をもって片方がカナダ国籍をお持ちの場合はもう片方のパートナーをスポンサーするという形でPR申請をすることができます。

今回はここまでで失礼いたします。
ではまた明日☆

tomoko 



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