カナダに移住するにはー1

こんにちはスペクト&プライヤーのtomokoです。
本日はカナダにこのまま居続けたいと願う皆さんにカナダへの移民方法を二本立てで紐解いていきたいと思います!

Corporate business travel 
(free download from rawpixel)

さてまず初めにバンクーバーに移住するオプションとして2つの選択肢があります。
ひとつは永住権、そしてもう一つが先ほど申し上げたPR、永住権とCitizenship の市民権の二つがあります。
基本的にできることは同じなのですが大きな違いとしてはPR所持者には投票権がないことに対して市民権は投票権が与えられる一方日本のパスポートを失うことになります。

今後バンクーバーでさらに勉強したい方、働き続けたい方などに人気があるのはPRの取得になっており、投票はできないとはいえ日本のパスポートを失うことなく他のカナダ人と同じように就学、労働できるというのはかなりおいしいお話ですよね!

こちらのPRビザは5年間有効なのですが最低二年間カナダに居住していた場合更新することでカナダに住み続けることができ、学校も留学生としてではなくカナダ人と同じ学費で通うことができるのでかなり経済的にも助かりまよね。

市民権の場合、日本のパスポートを失うことになるので日本に帰国したいとなった場合日本人として帰国することはできず、来日カナダ人として日本に入国することになります。

どちらの場合でも投票権の有無以外にできることはほぼ同じなので日本のパスポートを持ったままカナダでも永住権がほしいという方に人気なのがこちらのPRになっております。

今日はカナダの市民権と永住権の違いについて簡単にご案内させていただきました。
こちらの情報ですが詳細などカナダ政府が変更している場合がありますので詳しくは政府のホームページをご参照ください。

弊社では移民相談も数多く受け持っておりますので質問などございましたらお気軽にお電話ください☆
ではまた

tomoko 

SPECHT & PRYER Barristers / Solicitors 
Suite 1150 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC V6C 1H2
Office:604.681.2500 | Fax: 604.736.0118
Email: staff@spechtandpryer.com | Web: www.spechtandpryer.com



  • 記事の内容は正確な情報を書くように努めていますが、情報の正確性・信頼性を保証するものではありません。
  • 当ブログの内容を元にした行動によりおきた損害・損失について、管理人は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

このブログの人気の投稿

ブログ移動のお知らせ

結婚・離婚 in BC州 その3・離婚について

セパレーションアグリーメント