collaborative divorce- participation agreement 参加契約書とは!?
みなさんこんには!今日も私たちのブログを読んでくださりありがとうございます。
本日もスペクト&プライヤーのtomokoが先日ご紹介させていただいた協議離婚について追加でご案内させていただきます。
本日もスペクト&プライヤーのtomokoが先日ご紹介させていただいた協議離婚について追加でご案内させていただきます。

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こちらの協議離婚についてなのですが、重要になってくるのが参加契約書というものです。
こちらはご自身と配偶者がこの協議離婚に参加しますという契約書のようなものでサインする際には顧問弁護士の同席のもと交わす契約書で、内容としては
- 裁判所へは行かないこと
- 話合いをオープンにそして相手を尊敬して執り行うこと
- 必要な情報をすべて明らかにし隠さないこと
- 交渉内容を口外しないこと
- もし裁判所に行くことを決意した際は新しい顧問弁護士を雇うこと
- もしも裁判所に行くことを決意した場合お互いの口外無用情報を守ること
などの内容になっております。
この参加契約書は協議離婚の際に必須になってくるもので、弁護士の同席のもと執り行ってください。
こちらの契約書をもって話合いを進め、簡潔に進めていくお手伝いをさせていただけます。
では今日はここまで☆
tomoko
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